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私人間の紛争において、裁判が却下される場合はどのような場合ですか?
具体的な判例はありますか?

A 回答 (3件)

おじさんです


却下と棄却の違いは分かりますか
却下は 訴えが法的な要件を欠いている場合です。具体例は#2サンの通りです。内容を審理することなく退けられます いわゆる門前払いです。
棄却は、裁判をして双方の主張を聞いたうえ、訴えが内容的に退けられることです。(相手の主張が正しい等)
それぞれ 沢山あります。
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却下される場合ってのは、申立自体が不適法だった場合とかだね。


要件として
・訴状が適式であること
・訴状の送達が有効であること
・訴えが我が国の裁判権に属すること
・重複起訴の禁止に触れないこと
・再訴の禁止や失権効に反しないこと
・複雑訴訟の場合はその要件が満たされていること
・訴えの利益 が存在すること
・当事者が実在し、当事者能力 を有すること
・当事者適格が存在すること
・被告が我が国の裁判権に属すること
こういうのに適わなければ却下されるよ。

>具体的な判例はありますか?
枚挙にいとまがない。
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却下だとしても、棄却だとしても「星の数」ほどあります。


却下の場合は、法定要件を備えてないものは、全て却下です。
その法定要件を知りたいのですか ?
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