弁護士会も、役所も、裁判所もお休みでどこにも質問できません。困っています!!!
私が中学生のころ両親が離婚し、私と妹は母に引き取られ育ちました。
私が中学生妹が小学生だったために、苗字を変えずに父の苗字のままです。
その後何年かして父は行方がわからなくなりました。
借金が原因のようです。
それから10年。わたしは結婚し子供も生まれました。
実の母とは一緒に住んでいます。
妹も先日お嫁に行きました。
そして、今日。。。
別れた父の姉(おばさん)の夫(義理のおじさん)
から電話がありました。
父が先日なくなったそうです。
ろくでもない人間なので、遺産はなく、借金だけです。
それをあちらの家族も払いたくないし、私たちもいやでしょう?
なら死亡して3ヶ月以内に相続放棄しなくてはいけないので話し合おうと言われました。
両親は離婚しています。
離婚した元配偶者である母は関係ないかもしれませんが、実の子である私と妹は相続権があると言うことでしょうか?
そうすると、私の主人と私の子どもまで相続放棄の申請しなくてはいけないんでしょうか?
相続放棄には弁護士を立てなくてはいけないのでしょうか?
あんな人のためにビタ1文払いたくありません。
相続放棄した経験のある方、法律に詳しい方、手続きや費用について教えてください。
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
まず、相続放棄をするためには家庭裁判所に行き、申請をする必要がありますが、亡くなられたお父様は同じ地域に住まれていたのでしょうか?
無料の法律相談もあると聞いていますし、3ヶ月以内なので今日、明日動かなくても大丈夫です。
でも早めに解決したいですよね。
相続放棄は決まっているようですが、義理のおじさまの方は何を相談しようとおっしゃっているのでしょう?
借金だけでなく多少の資産はあるのかな?
良い意味での話し合いならお会いした方がいいかもしれませんね。
でもまずは専門の方に相談されて、その上で話し合いをされてはどうでしょうか?
土日はネットで検索して色々な情報を仕入れておくのも良いと思いますが、何せネット上での事は100%安心できないのであくまでも参考程度になさって、実際はプロに相談しましょう!
自分も同じような境遇なので今後の為に勉強させてもらいたいと思います。
役に立たなくて申し訳ないです・・m(__)m
早速のお返事感謝します。
先ほどあって話をしてきました。
捜索願を出して10年。おじも父の借金を多少背負っていたわけで、いろいろ調べていたようです。
離婚当時は子供でしたが、いまは大人ですし、自分に降りかかってくる問題なので聞きたい気持ちで母といってきました。
行方がわからなくなってからの父の足取り。どんな風になくなってどうしたのかと言うことを聞き、相続放棄しましょうという話をしてきました。
聞けてよかったと思っています。
やはり専門に聞いたほうがいいですね。
月曜に家裁に行きたいと思います。
ありがとうございました。
No.7
- 回答日時:
No5のかたのHPは、コレではないでしょうか。
自分で作ればかんたんですよ。
頑張って下さい。
http://courtdomino2.courts.go.jp/T_kaji.nsf/0/c5 …
参考URL:http://courtdomino2.courts.go.jp/T_kaji.nsf/0/c5 …
No.5
- 回答日時:
下記をご覧下さい。
裁判所のHPですので、正確な情報が記載されています。
ここの記載に従って、必要な書面を整え、家庭裁判所に申し立てを行えば、相続放棄ができます。
なお、相続放棄するにあたっての、「相続人」は次のとおりです。
1.被相続人死亡時の配偶者
2.被相続人の子(実子・養子)(子が被相続人より先に死亡しているときは子の子)
3.被相続人の直系尊属
4.被相続人の兄弟姉妹(兄弟姉妹が被相続人より先に死亡しているときは子の子)
あなたは「1」に該当しますので、相続放棄することとなるでしょう。
あなたの夫子供については相続人に該当しませんので手続きは不要です。
なお、自分での手続きに不安があるようなら司法書士に依頼すればいいでしょう。
依頼した場合には数万円でしょう。
参考URL:http://courtdomino2.courts.go.jp/T_kaji.nsf/ea14 …
早速のお返事感謝します。
詳しく教えていただきありがとうございます。
参考URLが開けないのでもしよろしかったらもう一度教えていただけないでしょうか。。
No.3
- 回答日時:
私も同じ様な状態なので、なんだか他人事とは思えません。
(まだ私の乳は生きているようですが・・)下の方々の補足です。
手続きをする家庭裁判所は、実父の最後の住所地にある家庭裁判所です。
もう1つ、相続の放棄以外に限定承認という方法があります。
これは相続人全員が一致しなければなりません。
この場合は家庭裁判所に限定承認の申述をします。
どちらにしても家庭裁判所で丁寧に教えて頂けます。
安心して行ってみて下さい。
参考URL:http://www.1consul.com/houki.html
早速のお返事感謝します。
父は同じ県内の違う市で生活していたようです。
私は県庁所在地に住んでいるので、家裁に行って相談してみたいと思います。
限定承認についても調べてみましたが、負債がこれ以上いくらあるかもわからないし(少なくてもかなりの額)財産は中古車一台だけです。
なので、どう考えても私も妹も相続放棄したほうがよさそうです。
ご丁寧に教えていただきありがとうございました。
No.2
- 回答日時:
あなたの父の法定相続人は、あなたと妹の2人です。
債務はこの法定相続人に承継されます。これを免れるには、父の死亡および自分が相続人であることを知ったときから、3ヶ月以内に、相続放棄ないし限定承認をする必要があります(民法915条1項)。この期間を熟慮期間と言います。
3ヶ月を経過しますと原則、相続放棄はできなくなります。家庭裁判所に対し、相続放棄の申述をするとよいでしょう。
費用は依頼先によります。自分で行えます。
家庭裁判所は意外と親切です。手続きに関しても問い合わせてみてください。
民法
第915条 〔承認・放棄の期間〕
相続人は、自己のために相続の開始があつたことを知つた時から三箇月以内に、単純若しくは限定の承認又は放棄をしなければならない。但し、この期間は、利害関係人又は検察官の請求によつて、家庭裁判所において、これを伸長することができる。
2 相続人は、承認又は放棄をする前に、相続財産の調査をすることができる。
第916条 〔同前〕
相続人が承認又は放棄をしないで死亡したときは、前条第一項の期間は、その者の相続人が自己のために相続の開始があつたことを知つた時から、これを起算する。
早速のお返事感謝します。
民法まで詳しく紹介いただき勉強になりました。
私も質問してからネットで調べてみたのですが、3ヶ月を経過すると勝手に相続したことになるという事もはじめて知りました。
ショックではありましたが、父の訃報を知らせてもらってよかったと思っております。
私からそちらの親類に連絡して知ったので、タイミングがいいというか悪いと言うか・・・
虫の知らせ・・・と言うものでしょうか・・・?
こうして現状を知る機会をもてたことは、父の最期の罪滅ぼしであったと思いたいです。
ご回答ありがとうございました。
No.1
- 回答日時:
>実の子である私と妹は相続権があると言うことでしょうか…
はい。
>私の主人と私の子どもまで相続放棄の申請しなくては…
ご主人は関係ありません。
お子様について、あなたがお父様より先に亡くなっていたのでしたら、お子様に代襲相続権が発生します。しかし、今回のように放棄した場合は、代襲相続というものはありません。
>相続放棄には弁護士を立てなくては…
法に基づく権利の行使だけですから、弁護士など必要ありません。
>手続きや費用について…
家庭裁判所で手続きします。戸籍抄本などが必要ですから、その手数料は必要ですが、何万円もかかるわけではありません。
早速のお返事感謝します。
無知なので、教えていただいて助かりました。
月曜に家裁に相談してみようと思います。
法律番組など見ると忘れたころに寝耳に水の請求や取立てが来ると言うのを見たことがあるので不安になっていました。
やはり相続放棄の申請をきちんとしたほうがよいのですね。
費用もそれだけと聞き安心いたしました。
ありがとうございました。
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