街中で見かけて「グッときた人」の思い出

古代の遺物などの写真を展覧会のチラシや本から
スキャンしてブログに載せたいのですが、
著作権的に問題はありますでしょうか。

A 回答 (5件)

展覧会のチラシや本に掲載されている写真の出所を


編集社や展覧会主催者に問い合わせて、写真の権利を
持っているところから掲載許可を得ないと、重大な権利
侵害となります。
ただし、写真の公表後50年経過していれば著作権は
切れていますから、複写してもOKです。(50年は日本の場合)
著作権の切れた写真の所有者が使用料を要求しても、
本やチラシから複写した場合には、要求できません。

参考URL:http://www.cric.or.jp/qa/qa.html
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No.4ですが、保護期間は公表後ではなく、作者の死後


50年間と訂正させてください。
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この回答へのお礼

みなさんどうもありがとうございました。
許可を取るというのも大変そうで、そうなると
どうも無理そうですね。ありがとうございました。

お礼日時:2005/05/16 10:25

スキャンを使う場合は、先の方々の通りですが、自分で写真をとってくれば何も問題ないですよ。



可能ならこちらを考えた方が早いかも。
無理なら仕方ないですから、電話してみましょう。
そういう場合はその写真の出先をちゃんと明記する方が許可が下りやすいと思います。
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無断で掲載すると著作権の侵害になります。

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展覧会のチラシや本などの著作権を所有する個人、或いは法人に許可をもらってください。

許可さえ下りれば問題ありません。
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