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罰金刑以上の刑とは?

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  • 質問者:celeron05
  • 投稿日時:2005/05/17 23:54
  • 困り度:困ってます

国家資格の申請時に免許がもらえない可能性がある欠格事項に「罰金刑以上の刑」というのがあります。
例えば、保護観察処分となった場合は罰金刑以上なのでしょうか?また、未成年で保護観察処分となった者は「罰金刑以上になった時の記録」を提出することができるでしょうか?

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No.2ベストアンサー10pt

  • 回答者:n-net
  • 回答日時:2005/05/18 12:30

罰金刑以上というと。

死刑、懲役、禁錮、罰金ということです。

あとは、NO1さんのいうとおりです。
保護処分は、URLを参考にして下さい。
  ↓

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No.1ベストアンサー20pt

  • 回答者:pk7743
  • 回答日時:2005/05/18 00:07

保護観察は「刑」ではありません。
少年法は、教育・矯正を目的としてるので「刑」はありません。
保護観察処分も、あくまで教育指導の一環です。

だから関係ないと思います。

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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。
法律には素人なので大変参考になりました。

  
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