罰金刑以上の刑とは?
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国家資格の申請時に免許がもらえない可能性がある欠格事項に「罰金刑以上の刑」というのがあります。
例えば、保護観察処分となった場合は罰金刑以上なのでしょうか?また、未成年で保護観察処分となった者は「罰金刑以上になった時の記録」を提出することができるでしょうか?
回答(2件)
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No.1ベストアンサー20pt
保護観察は「刑」ではありません。
少年法は、教育・矯正を目的としてるので「刑」はありません。
保護観察処分も、あくまで教育指導の一環です。
だから関係ないと思います。
この回答へのお礼
回答ありがとうございました。
法律には素人なので大変参考になりました。
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