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経理の初心者です。法人の申告書を作成しているのですが、調べても分からず、気になっているので質問させていただきました。当社は株式の配当があり、別表6-1で所得税額と控除を受ける所得税額に差額ができました。繰越欠損金があったので、法人税の申告書では所得を控除しました。地方税の申告書を作成したところ、前述の差額分が加算され、繰越欠損金の残額が法人税と異なってしまいました。法人税の繰越欠損金と地方税の繰越欠損金の繰越額が異なるというケースはあるのでしょうか?何分経験不足なものですから、どうぞよろしくお願いいたします。

A 回答 (1件)

こんにちは。



法人税での所得(欠損)金額と事業税での所得(欠損)金額が異なるという
ことは生じ得ます。従いまして、繰越欠損金の当期控除額や翌期以降繰越額
が異なることも、当期に生じた欠損金額の翌期以降繰越額が異なることも
生じ得ることになります。

最も一般的な原因は、利子・配当等に係る源泉所得税を法人税の所得金額の
計算上損金に算入することによるものですが、これには法人が積極的に損金
に算入した場合も、ご質問の場合のように、法人税法上、税額控除の対象と
ならなかったために強制的に損金に算入されてしまった場合も含まれます。
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この回答へのお礼

早速回答をいただきましてありがとうございます。なかなか専門の人に聞く機会も無く、どう聞いていいかもわからなかったような状態でしたので、非常にすっきりいたしました。どうもありがとうございました。

お礼日時:2005/05/28 21:47

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