プロが教えるわが家の防犯対策術!

新しい別表の「2.同上のうち当期までに益金の額に算入された金額に相当する部分の金額」というのは別表四で減算した、超過容認額だそうですが、これがよくわかりません。1.の取崩額と同額のような気がします。これだと取崩不足で加算になってしまいます。
仕訳は、
引当:PL従業員退職給与/BS退職給与引当金
退職時:BS退職給与引当金/BS普通預金
です。
これだと、退職時に取り崩してはいるが、益金算入にならないような気がしてきました。
新しい様式を使って算定すると、
加算:税務上の期首残×1/10
加算:当期に引き当てた分
だけどんどん毎年加算され続けるような気がします。
実際は退職者がいたので支払ったのですが、
その金額×27%が減算なのでしょうか?
かなり要点を得ない質問ですが、
どなたかご教授頂けたらと思います。

A 回答 (1件)

>新しい別表の「2.同上のうち当期までに益金の額に算入



「前期までに益金の額に・・・」ですね。

>された金額に相当する部分の金額」というのは別表四で減算した、超過容認額だそうですが、これがよくわかりません。

これはどこの情報でしょう?私もよく理解できませんが。。

> 1.の取崩額と同額のような気がします。これだと取崩不足で加算になってしまいます。

取り崩しは有税部分とみるか、無税部分とみるか、貴社の判断の元で計算されればよいと思います。
税務的な結果は同じになると思いますので。
(別表5(2)まで含めると)

>これだと、退職時に取り崩してはいるが、益金算入にならないような気がしてきました。

税務上、行うだけですので、会計上に益金として無理やり認識するものではありません。

>新しい様式を使って算定すると、
>加算:税務上の期首残×1/10
>加算:当期に引き当てた分
>だけどんどん毎年加算され続けるような気がします。

毎年取り崩しますから、毎年加算していかねばなりませんよね。
また、税務上も引き当てられないため、算出した引当金が全て加算でよいです。

>実際は退職者がいたので支払ったのですが、
>その金額×27%が減算なのでしょうか?

支払った金額は関係ありません。

今まで引き当ててきたものを、少しずつ(貴社は中小会社のようですから、1/10ずつ)取り崩していく、そして、当期引き当てる部分については、損金不算入となるだけ、と考えてよいと思います。(極端かもしれませんが)

会計上と税務上を切り離して考えましょう。
(税務上のこと、と割り切って考えた方が理解しやすいかと思います)
    • good
    • 1

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!