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別表四の、1の欄は、税引き後利益を
書くということですが、
赤字の時は税金がかからないので、
(均等割は翌期に損金経理するやり方です)
決算利益から、
利息の源泉所得税(26の1)を引いた値が、
1の欄に入るのでしょうか?

単純に、決算利益を1の欄に入れていたのですが、
(28)の計算を見ると源泉所得税の額を足しているので、
おかしいな、と思いまして…。

まだいまいち理解していないので
おかしな質問だったらすみません。
よろしくお願いいたします。

A 回答 (1件)

別表四の1の欄は、黒字でも赤字でも、税引き後利益を記入します。



ちょっと勘違いされているようですが、利息の源泉所得税は、決算書上では租税公課等で
経費に計上されていますが、損金不算入のものですので、別表四でいったん加算して、
別表一で法人税額から控除すべきものです。
26にもタイトルはそうなっていますよね。
ですから28の計算もプラスするようになっているのです。
そしてその分は別表一で法人税額から控除できますが、もし欠損金額の場合は、その
源泉所得税の金額が還付される事となります。

それと赤字の時は税金はかからないのですが、別表四の加算減算した後の最後の
39の金額が欠損金額になれば、青色申告であれば、5年間は繰越ができ、翌期以降で
控除する事ができます。
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この回答へのお礼

損金にならないのに経費にされているから、
足して元の値に戻してやる…ということですね。
そうですよね、既に決算利益の前に引かれているんだから、
更に引いて1に書くのは随分おかしな話ですね。
何だか難解さのあまり混乱していました。
まだ明晰にはほど遠いですが少しわかりました。
どうもありがとうございました。

お礼日時:2003/05/24 05:06

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