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別表二十(三)を記入するにあたり、残余財産の価額に(清算中に納付の)法人税・道府県民税・市民税は入りますが(26,27,28に記載)、(1)都民税、(2)消費税は、対象外でしょうか。

A 回答 (1件)

(1)「都民税」は対象になります。


「都」については「道府県」に関する規定が準用されるからです。「道府県民税」を「都民税」に読み替えてください。
(2)「消費税」は対象外です。
「各事業年度の所得に対する法人税」において法人税・道府県民税・市民税は損金不算入としているため、「清算所得に対する法人税」においても、法人税・道府県民税・市民税を損金不算入としています。消費税は上記のような申告調整はしませんよね。
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この回答へのお礼

有難うございます。
参考になりました。

お礼日時:2008/12/17 17:16

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