アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

こんにちは。
今、訴訟をしているのですが、相手方当事者が訴訟の提起後かなりの期間が経過してから、ExcelとWordで作成した書面を証拠として提出してきまして(手書きや押印のない単なる印字書面です)、それが様々な客観的事実関係(ここでは省略します)から改ざんされた形跡が濃厚であるため、相手の偽証が立証できないか検討しています。

もし仮に、印字された紙ではなく、ExeclやWordで作成したファイルそのものを入手できた場合、ファイルの更新履歴というのはファイルを検査すると可能なのでしょうか?
(Word, Execlとも、プロパティを見ると、最新の一回のみ更新日時が表示されていますが、もっと詳細な更新履歴についてもプロが検査すると検証可能だったりするのでしょうか?)

どなたかお詳しい方教えていただけましたら幸いです。どうぞ宜しくお願い致します。

A 回答 (5件)

ふたたびNo.3です。


キーワードによる文書保護(プロテクトのことです)や電子認証をかけていないかぎり、いくらでも偽造や改変はできますが、たとえ文書保護されていたとしても、時間さえかければ、同じ文面は真似て複製できます。
しかし、押印もサインもない文書が証拠採用されるのは異常なことで、一審の裁判官は情報処理方面に疎いようです。上告は当然です。
当該の文書(文面)の出所と、その真贋を争うには、添付のある送信済みメールをFD媒体で証拠提出し、なおかつ原告にも添付つき受信メールをFD媒体で証拠提出するように誘導するのがいいと思うのですがどうなのでしょう?
原告が「削除した」とと言い張っても、被告側に送信経歴が残っていれば立派な証拠になります。
相手のかけひきにひき込まれないで、文書というものは複製や改ざんが偽札偽造よりも簡単に実現することを裁判官にわかりやすく説明すべきでしょう。また、その文書の真贋を云々するよりも、原告に対して、記録してあるパソコンを証拠要求したほうが利口です。熱くならないでください。おちついてやれば勝てますよ。
私ならそうしますね。弁護士さんも勉強が必要のように思います。

ただ、原告がウィルスメールの手口を使って、被告さんのアドレスから発信されたように見せかけることもできますから、そうならないうちに結審するといいですね。
    • good
    • 2
この回答へのお礼

再度のご回答ありがとうございます。
>文書というものは複製や改ざんが偽札偽造よりも簡単に実現することを裁判官にわかりやすく説明すべきでしょう。
まさしく「裁判官は世間知らず」を地でいく話のようにも思えるのですが、実際には、民事裁判というのは裁判官に好きなように採証する絶対的な権限が与えられているので、裁判官がわざとおかしな採証をやっているような気がしています。
本件は労働裁判なのですが、裁判官が雇用主側に共感してしまうと、結論だけ決めて理由は適当に作るということです。
実際、一審の判決文に書かれた採証の理由なんですが「原告は被告の作成した書面が改ざんされたものだと主張するが、改ざんを認めるに足りる証拠はない」だけで終わってます。

>添付のある送信済みメールをFD媒体で証拠提出し、なおかつ原告にも添付つき受信メールをFD媒体で証拠提出するように誘導するのがいいと思うのですがどうなのでしょう?
ええと私の側が原告なのですが、そう誘導しても相手は応じないし、裁判所も強制できないです。
そもそも、証拠の内容と一連の経緯があまりにも不自然なので、証人尋問で矛盾点についての尋問に対してもことごとく「覚えていない」に終始しています。

以上のとおり、民事裁判の証拠については今のところ手のうちようがない状況なのですが、相手方が法廷証言の際に偽証したので、法廷偽証罪で検察に告発しました。検察は細かい事件の捜査はしないとの由で、警察に捜査してもらうようにとの返答が来て、今警察に相談中なんです。警察は一般的には裁判所以上にいいかげんですから、漠然と捜査してほしいと言っても「事件ではない。不受理。」で終わってしまいます。だから具体的に何を捜査すればいいのか、警察を説得する理論武装をするために、表題のご質問をしたのです。

お礼日時:2005/05/30 17:08

変更履歴を有効にするには ツール → 変更履歴の作成 とします。


ただ、この履歴はパソコンの内部時計の日時と変更内容を記録する機能なので、パソコンの内部時計をいじってやれば、いくらでも改竄可能です。
よって証拠としては無意味です。


ところで
>様々な客観的事実関係(ここでは省略します)から改ざんされた形跡が濃厚である
と言っているのに

>証拠能力のない書類であることを立証するのは、相手方の証人が自白でもしない限り無理
とは何故なんでしょう?

今までの経緯がわからないのですが、メール・Excel等に限らず、利害関係の無い第3者からの提供でもなければ、作成者を特定できない文書に証拠能力があると判断した一審の判決は簡単に覆せると思うんですがね・・・
(記載内容から明らかに改竄が無いと判断出来るなら別ですが、貴方の主張では違うようですし・・・)
#3の方のアドバイス通り、電子文書に関する知識に長けた弁護士に相談したほうが良いかもしれませんね。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

再度のご回答ありがとうございます。
>利害関係の無い第3者からの提供でもなければ、作成者を特定できない文書に証拠能力があると判断した一審の判決は簡単に覆せると思うんですがね・・・
それが一般常識ですよね。民事裁判の実情はそれとは大きく異なっています。
>記載内容から明らかに改竄が無いと判断出来るなら別ですが
普通の人はそう思いますよね・・・。ところが、一審の裁判官は「改竄があるという証拠を示せ」とこちらに言ってるんですよ。それで、その書証を作成名義になってる人を証人申請したんですが、それすら却下されました。署名も押印も何もないワープロ打ちの私文書で、作成名義人が証言もしていないものを平然と裁判所は証拠採用するんですよ。要するに裁判は、裁判官の意向次第で何でもありの世界なんです。
控訴審はいまのところ証拠については何も言っておらず、また何も認めていません。でも判決の段階で仮にどんな無茶な判断をされてもどうしようもありません。

>電子文書に関する知識に長けた弁護士に相談したほうが良いかもしれませんね
弁護士は二人つけています。電子文書に詳しい人ではないと思いますが、本訴が労働裁判ですので労働裁判に専門性のある人たちです。ただ、弁護士を代理人に立てている事件については、第三者弁護士は弁護士倫理規定に反するということで助言してもらえないし、電子文書に関する知識に長けた弁護士が何とかできる問題でもないような気がします(と今依頼している弁護士も思っているのだと思います)。

お礼日時:2005/05/30 17:21

要するには、エクセル,ワード文書が証拠能力のない書類であることを立証する方向で弁護士さんに検討していただいてはいかがですか。


最近の弁護士さんの中には、こう言う方面に精通していらっしゃる方が増えてきています。

メールに関しては証拠採用された事例があります。このときは、送信済みメールが証拠採用されました。
もし、証拠として提出された書面が、メールの添付にて送信されたものであり、かつ送信済みメールボックスに残っていれば、提出された書類が偽造である反証材料になるかもしれません。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
出された書面の「真正を争う」ことはできるのですが、証拠能力のない書類であることを立証するのは、相手方の証人が自白でもしない限り無理です。

実は、一審の裁判官が土壇場で証拠採用してしまいまして、今控訴審で争っているんです。もともと、上記のような経緯で提出された書面ですので、当初の争点整理では争点に入っていなかったのですが、最後に結論を決めるときに、この証拠を採用しないと相手方を勝たせることができないので、迷った末採用したようでして・・・。

お礼日時:2005/05/30 01:42

ExcelやWordには変更履歴を保持するオプションがありますが、ユーザーが有効にしない限り変更履歴は保存されません。



#1の方も仰るようにこの手のアプリケーションで作成されるファイルはいくらでも改竄する手段がありますから、ファイルが改竄されたかどうかが争点となるならファイルが入手できても大して意味はありません。
相手側が証拠として提出しているならそれも同様です。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

>ユーザーが有効にしない限り変更履歴は保存されません。

それは具体的にどこで有効無効の設定ができるのでしょうか?

お礼日時:2005/05/30 02:09

>ファイルの更新履歴というのはファイルを検査すると可能なのでしょうか?



可能かもしれません。しかしパソコン上の時間というのは任意に変更でき、アプリケーションファイルに含まれる編集履歴・時間情報もそれに従うため、そのExeclやWordで作成したファイル自体の証拠能力はかなり低いと思います。

PDFやJPEGも同様でいくらでも捏造可能です。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

ファイル自体を例えばフロッピーで入手したとしても、編集履歴を過去の日付に変えてしまうことができるということですか?

お礼日時:2005/05/30 01:48

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!