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昨年買った中古の軽自動車を今度、姉に譲渡する予定で、車検証の名義変更を自分でやろうと思うのですがそこで、自賠責保険証明書を見て、ふと、疑問に思ったので是非教えて下さい。 
昨年、中古車ショップで買った軽自動車には、前所有者(大阪市の甲さん)を契約者とする自賠責保険証明書(来年3月までの保険期間)が付いています。購入に際して、中古車ショップには、諸費用の中で自賠責保険料を払っているのに保険証明書が私を契約者として変更されていないのはなぜでしょうか。 自賠責保険は車体に対してのものなので、契約者の名義変更をしなくても、車検証の名義人に保険期間が引き継がれると聞いたのですが、本当でしょうか。 私は神奈川県在住で現在は川崎ナンバーです。大阪ナンバーだった車が川崎ナンバーになっていても、自賠責は車を特定されているものなのでしょうか。 今度、姉に車を譲渡する際も、車検証の名義変更をして、私の前の所有者(大阪市の甲さん)名義の自賠責保険証明書を渡しておけば良いことなのでしょうか。 
そして、来年3月の保険期間満了時に姉の名で改めて保険契約を結べばいいのでしょうか。 初歩的なことかも知れませんがどうか、教えて下さい。

A 回答 (5件)

>自賠責は車体に対してのものなので車検証の名義人に引き継がれる


その通りです。
>ナンバー登録が変更されても自賠責は車を特定されてるものでしょうか
されてます。ナンバープレートは変更になっても、車体番号は変更されません。
>前所有者の自賠責を渡しておけば良いですか
そうです。
車検の際 現在所有者の名義で自賠責加入すればOKです。
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この回答へのお礼

早速のご回答ありがとうございます。
確かに、車検証を見ると車体番号というのがありますね。これは、車両番号(ナンバー)と違って、所有者が変わっても廃車されるまで変更されないのですか。
なるほど、ナンバープレートに目が行きがちで、車体番号は気にしませんでした。車検イコール自賠責の契約切り替えと思えばいいのですね。よく見ると車検満了日の翌日に、自賠責保険の期間満了日になっていますね。
ところで、前の所有者が車検時に2年間分の保険料を払っているのに、私が買った際にまた、保険料を支払っているのですが、保険期間は前所有者車検時からの2年間のままなのに、新旧所有者双方から2度保険料を徴収していることになるのでしょうか。
私が車を買った時点での残存保険期間の日割りを、保険料として支払い、その差額は前所有者に還付されているのでしょうか。 今度も、姉に譲渡する場合、姉は残りの保険期間分の保険料を支払うことになるのでしょうか。

お礼日時:2005/05/30 14:02

車検制度の適用される自動車の場合、「初度登録」「車検」似合わせた形で自賠責保険の契約がされることが一般的です。

ですから契約者はその時点における所有者となることが一般的です。
また自賠責保険は対象車1台ごとに1つの契約というのが原則です。契約の際には車体番号か登録番号が必要となり、それによって車を特定することになります。

>契約者として変更されていないのはなぜでしょうか。
おそらく、正式な「名義変更」という手続きをとったわけではなく、それぞれの所有期間に応じた保険料を負担しあうなどの方法が取られたのではないでしょうか。ちなみに契約者が誰であれ保険の機能自体にはまず問題がありません。被害者側から請求がある場合、加害者が自分に責任の無いことを立証しない限り保険は使えてしまいます。また使ったとしても任意保険と違い保険料に影響することはありません。運転する車に自賠責保険があれば、名義はあまり気にする必要がないのかもしれません。

>大阪ナンバーだった車が川崎ナンバーになっていても、自賠責は車を特定されているものなのでしょうか。
先程も書きましたが、車体番号が証明書に記載してあれば特に問題はありません。

>車検証の名義変更をして、私の前の所有者(大阪市の甲さん)名義の自賠責保険証明書を渡しておけば良いことなのでしょうか。
これは質問者さんのケースと同じです。金銭的な問題が絡まなければ車検証と一緒に渡せば終わりです。

>来年3月の保険期間満了時に姉の名で改めて保険契約を結べばいいのでしょうか。
その通りです。

実態はわかりませんが、任意保険のほうもちゃんと処理をしておかないと、後々困ったことにもなりかねません。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。アンサーの1でだいたいの自賠責保険のしくみがわかりましたが、さらなるご説明感謝致します。
任意保険については、私自身が遠方に転勤するため、転勤地で必要があれば新しく車を買い、新規に加入することになります。 この間、車を所有しない期間が1年以上あくと、これまでの等級は引き継げなくなるのでしょうか。 また、姉は、まったくの別世帯なので、姉自身の等級を引き継ぐことになると思いますが、姉も以前に車を所有していたのはもう3年以上も前だったと記憶していますが、この場合はまったくの新規契約者として考えれば良いのでしょうか。

お礼日時:2005/05/30 14:18

任意保険について


等級に関しては、手続きさえとっておけば、数年間契約が無くても解約時と同じ等級で契約することができます。表現は保険会社ごとに違うかもしれませんが、契約を解約したり満期を迎えた段階で「中断証明書」というのを発行してもらいます。ただし発行の条件があり「廃車・または譲渡等、車を手放した時」「車検が切れたとき」のいずれかが必要になります。発行自体には費用がかかりませんが、先の条件を証明するための書類等に費用がかかるかもしれません。一般に5年間は有効ですが、10年間といったこともあります。
車を譲渡するということでしたら、この方法を使うことをおすすめします。
またお姉さんの場合ですが、そういった処理(中断証明書発行)をしていれば、以前の等級を適用できると思われます。それが無ければ無理だと思われます。以前に所有していたということは、おそらく「解約」か「満期後継続しない」ということをされたと思います。もし代理店での契約であれば、「中断証明書は?」などと聞かれていると思います。

等級に関してもそうですが、任意保険契約の際、証券の車両所有者欄に正しい記載がされていないと、将来新規取得車と「車両入替処理」などをする際に困るかもしれないので、注意が必要です。

先に書いた中断証明の件も車両所有者の件も、契約されている代理店さんと相談しながら適切に処理していくようにしましょう。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。
「中断証明書」なんて初めて聞きました。姉の場合、前回車を手放した時には、保険会社からは「中断証明書」は発行してもらっていないそうです。
また、その当時、そのような手続きが出来ることも教えてもらってないそうです。 私は、「中断証明書」を代理店に相談して発行してもらい、次回の車購入時に備えて置きたいとおもいます。 ありがとうございました。

お礼日時:2005/05/30 17:32

自賠責保険の名義は誰でも構いません。


あくまで強制保険ですので、付いていれば良い、というものです。

本来、自賠責保険の残存期間分の保険料を払う、というのは珍しく、手続きが煩雑な為、行っていないところがほとんどです。
これは、自賠責保険料を取っているからには、契約者が所有者と一緒になっていないとおかしいのです。
自動車は自賠責保険が付いていない状態で車検が受けられませんので、車検付きで売っている場合は自賠責付き、の筈です。
これを徴収していると云うことは、月割り計算と云いながら、ショップの収入を不当に増やしているに他ならない証拠です。

とはいえ、名義変更した際には、自賠責の名義も変更出来ます。
最寄りの支社、営業所に行って名義変更してもらいましょう。
個人情報保護法施行以降は、自賠責保険証明書自体を再発行して、以前の加入者の住所、氏名等の個人情報が判らなくなるようにしています。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
やっぱり中古屋さんが、不当に保険料を取っていたのですね。参考になりました。 また、中古を買う場合など注意した方が良さそうですね。

お礼日時:2005/05/31 01:18

>購入のさい自賠責保険料徴収された


下取りの際、自賠責も加味し転売の際、自賠責込みで売ればいいのに、わざわざ別途保険料として徴収はいかがなものかと考えます。
お姉さんは払う必要ナシです。
#3さんの回答のとうり 中断証明手続きして下さい。タダです。 向こう10年間割引保持できます。中断証明書が郵送されますので大事に保管しておいて下さい。復活のとき必要 他社で契約のときでも有効引き継ぎ出来ます。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
>わざわざ別途保険料として徴収はいかがなものかと考えます。お姉さんは払う必要ナシです。

姉にはそのように手配したいと思います。

お礼日時:2005/05/31 01:21

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