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 今まで運転者年齢条件を35歳以上補償にしていました。
こんど19歳の息子も運転できるようにしたいのですが、保険証券を見ると別居の未婚の子は年齢制限なしで補償されるようになっています。
息子は別居はしていますが、住民票は残したままです。
この場合別居とは認められないでしょうか、それとも電気や水道の領収書などで確認できれば別居と言うことで認定して貰えるのでしょうか。
詳しい方がいらっしゃいましたら教えてください。

A 回答 (8件)

追加です。

息子さんの学校か勤務先は在学証明や在籍証明は
出してくれるでしょうが、何処に住んでいるかの証明など
だせません。
また、未成年の方の別居の住居の賃貸契約やガス・電気の契約は
親御さんがされている場合が多いですが、息子さんの名前で契約
されているのでしょうか、検診控えは契約者名になります。
水道代はマンションですと、家賃と合算で大家に振り込む場合が
ありますが個別で請求されていますか。
念のため、住民票の移動は免許証の住所変更のために必要であって、
同居の有無について書いたわけではありません。
警察でも事故時に免許の内容の確認は必須ですので、
無駄な説明もしなくて済みます。

この回答への補足

水道・電気などは息子名義で契約して検針や請求書なども息子の名前で別居先の住所に届いています。 

補足日時:2009/04/14 21:06
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NO.4です。

いざ事故という時、わざわざ電気料金や水道代の
領収証を探して保険会社に提出するより免許証を提示するほうが
よほど簡単です。何より独身の男の子が、そういうものを
残して置くかは疑問ですし、実家に帰ったときに車に乗るので
しょうから、別居の家に取りに帰らなくてはいけません。息子さんが
入院などすれば、親御さんが探しに行かねばならなくなります。
何年も前の領収証では通用しないですし、事故の直近2・3ヶ月前の
ものが必要になります。その間厳密に言えば事故処理は止まっても
文句は言えません。相手によっては初動の遅さやつまずきで、
こじれることが多々あります。
住民票の移動をしなければ免許証の住所変更はできません。
両方したとしても手続きは何時間かで済む話です。
健康保険や扶養関係についても難しい手続きはありません。
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No2です。



<子供特約>はまだ健在ですよ。
No5さんの仰有る通り廃止になった保険会社も確かにありますがまだ廃止して居ない会社もあります。
保険会社に依りますので加入されている代理店に聞いてみて下さい。
子供特約があればそちらの方が保険料は安くなる筈です。
自分は5社との代理店契約を結んでいるトヨタディーラー勤務なのでお客様に合わせてなるべく合った保険会社で契約しています。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。
みなさんのご回答を参考に保険代理店に相談してみます。

お礼日時:2009/04/14 21:11

子供特約は廃止 その代わりに同居親族は運転される方の最若年齢に設定する、別居の未婚の子は年齢条件関係なく補償されるように改訂されました。



住民票は関係ありません。その生活実態に即して判断されます。

住民票が一緒だから同居してるとみなされる、という言動は等級継承の問題において無責任にかたられた回答ですね。

このようなことは等級継承においても、その生活状況、実態に即して同居・別居を判断されるものです。
>19歳の息子も運転できるようにしたいのですが、保険証券を見ると別居の未婚の子(婚姻歴がない人)は年齢制限なしで補償されるようになっています。
であればまったく問題なしです。

別居の証明はいくらでもできるはずです。学生なら学校 勤労者なら勤務先 その他あなたの書き込みのようなもので・・・。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。
みなさんのご回答を参考に保険代理店に相談してみます。

お礼日時:2009/04/14 21:06

問題となるのは息子さんが事故を起こしたときに、


別居の事実を客観的に証明できるかどうかです。
住民票を移していなければ免許証の住所も変わっていないでしょうし、
保険会社は別居の事実が確認できてから事故の対応をする可能性も
あります(便宜上確認前に動いてくれる会社もあるでしょうが、
本来は被保険者の範疇に入っているか確認後に動きます)ので
初期対応が遅れる可能性もあります。
その意味ではきちんと住民票を移し免許証の住所も訂正しておくほうが
ややこしくならないでしょう。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。
確かにちゃんと住民票を移してしておいたほうがよさそうですね。
みなさんのご回答を参考に保険代理店に相談してみます。

お礼日時:2009/04/14 21:05

 質問者さんが契約されている自動車保険は、「運転者年齢条件は同居の家族の中での最若年齢運転者に合わせて設定する」というものでしょう。


 住民票がどうであれ、実態が別居であれば別居と判断します。実態があれば特に「書庫」を提示する必要はありませんが、別居先に彼宛の郵便物が届けば問題ありません。

 ただし「同居」となった場合、今の状態のままでは息子さんは範囲外となってしまいます。そのあたりは注意が必要です。

 またこの契約には「運転者家族限定」を付帯しても、息子さんは「別居の未婚の子」ということで対象に含まれます。一番保険料を抑えられるのは「35歳以上のみ担保」+「運転者家族限定割引」ですね。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。
みなさんのご回答を参考に保険代理店に相談してみます。

お礼日時:2009/04/14 21:03

<別居の未婚の子>でもOKなのであって別居でないといけない訳ではないと思いますよ。



35歳以上にしていて19歳の息子さんも運転出来ると云う事は子供特約を付けていらっしゃるのでしょう。

間違いない筈ですが念のため担当者にご確認をして下さいね。

この回答への補足

補償対象運転者という表になっていて家族(被保険者、配偶者、各々の同居の親族)35歳未満は× 別居の未婚の子は全年齢○となっています。
特に子供特約とかというのは付けていません。

補足日時:2009/04/13 23:18
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうごさいました。
代理店に詳しく聞いてみます。

お礼日時:2009/04/13 23:20

保険の契約次第なので代理店などで確認することを薦めます

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この回答へのお礼

早速のご回答ありがとうございました。
代理店に確認してみます。

お礼日時:2009/04/13 22:59

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