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私は保険の仕事をしております。今回、法人のお客様の火災保険の継続契約で構造上の理由や保障内容の見直しで契約を2口に別けて契約いたしました。そのうち1口は事情により継続日より数日あいてからの契約となりました。そうしたところ、その建物に根抵当をつけている金融機関からクレームがあり、2口に別けるのはいいが継続日から空白のないよう補正しろとのことです。お客様から聞いていた話では今現在は債務はないとのことだったので、私の考えでは根抵当がついていてもそもそも火災保険の質権設定も必要ないのではないかと思っています。どなたかお詳しい方教えて下さい。また、もし質権設定が必要ない場合でも金融機関がお客様に質権設定を強要するようなことがあった場合は法的に問題はないんですか?重ねてよろしくお願いします。

A 回答 (1件)

保険業の代理店を個人でされている方かと見受けます。


まず法人クライアントと金融機関の根抵当契約の約款を理解する必要があろうかと。

根抵当取引は枠で契約されますので、今借入が無いといっても総枠での火災保険に質権を設定すると言うような内容になっていれば、一部の金額でも保険が空白になることは明らかに手続きとしては「違反」と言うことになります。

質権設定が必要ないとお考えになる根拠は何でしょうか
「強要」ではなく、当事者がそのようにすると契約していれば、それが有効になるのは保険業という契約の世界におられるプロであれば当たり前に理解できることのように思いますが。

たとえば保険の免責約款に細かい字で書いてあることが、クライアントに説明不足で理解されてなかったとして、法的に違法だから保険金を支給しますということがありますか?
これが契約だからという主張をされるのではないでしょうか。法律に触れますか。

今後この金融機関では取引先として問題のある代理店としてマークされることがないようにお祈りします。
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