アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

先日、弊社社員の歓送迎会を関連会社を含め3社合同で行いました。1次会は会費制で、不足分を弊社補助としたのですが、(ちなみに補助額は1人あたり2500円ぐらいです。)この場合、弊社社員分相当額を福利厚生費に計上し、他社分を交際費に計上するということはできるのでしょうか?
(ちなみに弊社社員は全員参加しております。)

現在はとりあえず補助全額を交際費計上しているのですが、経費算入できるのであればそのようにしたいと思っております。
顧問税理士がおりませんので、どなたかご教示お願いします。

A 回答 (2件)

こんにちは。



事実認定の問題になりますので、「正解」は出せませんが。

社員分・・・福利厚生費
他社分・・・交際接待費
の処理が可能だと思います。

(1)租税特別措置法61条の4第3項カッコ書
専ら従業員の慰安のために行われる運動会、演芸会、旅行等のために通常要する費用その他政令で定める費用を除く。
とあるように、実質は、得意先従業員の接待が目的である、と判断されれば、全額交際費に該当することになります。
福利厚生費として処理するためには、「専ら」自社従業員の会合に、「たまたま」得意先を招待した、のであれば、という言い方になるでしょうか。

(2)「通常要する費用」の範囲内であると思われること。

よって、(1)の判断に保留はつきますが、最初に述べた処理でよいと思います。

厳密であればあるほど良いのですが、自社従業員分と、得意先分の区分について、領収証等の証憑整理に御注意ください。
回りくどい言い方になり申し訳ないですが、御理解の程を。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。とてもよく理解できました。この辺は本当に判断が難しいですね。全く経理のわからない管理職と2人で悩んでおりましたので、大変参考になりました。改めてお礼を申し上げます。

お礼日時:2005/06/02 10:59

会費制ということは


いくらか徴収したのですよね。
徴収した会費=仮受金で処理
実際にかかった費用=10万円として考えますね。

福利厚生費(自社社員分) / 仮受金
 〃   (自社補助分) / 現預金
交際費(他社分) 
 〃 (他社補助分)   
になるのではと思います。

この回答への補足

迅速で丁寧なご回答どうもありがとうございます。大変助かります。念のためお聞きしたいのですが、弊社社員分を福利厚生費として取り扱って税務上の問題は無いということですよね?

補足日時:2005/06/01 14:43
    • good
    • 0
この回答へのお礼

迅速なご回答ありがとうございました。社内にまだ新しい会社のうえ、経理に詳しい人間がおりませんので本当に助かりました。

お礼日時:2005/06/02 11:05

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!