早速ですが、別居の両親を会社員である自分の扶養に入れようと考えてます。現在自分には妻、子二人の扶養があります。母は障害年金(年間約100万)を受けてますが父は年金を貰っていませんし、その他の収入もありません。自分から両親へは月9万の仕送りをしています。自分の年収は860万程あり、今年はどうにか扶養の条件を満たすと考えています。そこで質問ですが
1,上記条件で両親を扶養に入れることはできるでしょうか?
2,扶養に入れた後、父が働き収入を得るようになった場合、社会保険の扶養取消しにはならないでしょうか?
3,自分の扶養に入れた後自分からの仕送り収入を考慮した場合、両親への税金(市民税等)はどうなるでしょうか?また父が働き年収入(100万位)あった場合はどうなるでしょうか?
どうか回答の程お願いいたします。また別居扶養について良い方法がありましたら合わせてアドバイスをお願いいたします。
A 回答 (4件)
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No.4
- 回答日時:
追加質問に対する回答です。
1.
送金はすべて父名義の口座に振り込んでいます。
この状態では母を扶養に入れることはできないでしょうか?
A.
扶養については、世帯全体として考えるのではなく、ひとりひとり別々に考えなければなりません。
これは、社会保険上の扶養でも所得税法上の扶養でも同じです。
したがって、父・母それぞれの収入(所得税法上の扶養の場合には合計所得金額)がそれぞれ個別に扶養の条件を満たすように調整しながら、父・母それぞれの名義の口座宛に、個別に分けて送金する必要があります。
条件さえ満たせば、扶養の対象にできます。
なお、社会保険と所得税のどちらか一方しか対象にならない、ということも当然ありえます。
2.
所得税法上の扶養の場合、仕送りの量は問題にならないのですか?
A.
いいえ。
いままでの回答で説明させていただいたとおり、父・母それぞれにおいて、各々の合計所得金額が38万円以下になるように仕送り額を調整する必要があります。
なお、年収のうちどこからどこまでを所得として判断するのか、合計所得金額はどのように計算するのか、などについては非常に複雑なので、ここでは説明いたしかねます。
また、諸控除(課税対象から除かれる額)についても、父・母それぞれで異なりますので、これまた説明いたしかねます。
したがって、たいへん申し訳ないのですが、より詳しいことについては、ご面倒でも税務署におたずね下さい。非常にていねいに教えて下さるはずです。
さらに、タックスアンサー(国税庁のサイトの1つ)でもPDFファイルで資料やパンフレットを閲覧可能です(用語など、やや専門的な傾向が強いのですが。)。
よろしければ、上記サイトもぜひ検索なさってみて下さい。
No.3
- 回答日時:
最後に、#1および#2の回答を踏まえて、まとめてみたいと思います。
1.上記条件で両親を扶養に入れることはできるでしょうか?
⇒社会保険、所得税それぞれの条件を満たす場合はそれぞれOKです。必ず別個に考えて下さい。
2.扶養に入れた後、父が働き収入を得るようになった場合、社会保険の扶養取消しにはならないでしょうか?
⇒当然ありえます
3-1.自分の扶養に入れた後自分からの仕送り収入を考慮した場合、両親への税金(市民税等)はどうなるでしょうか?
⇒所得税上の扶養条件を満たさなくなれば、課税対象になりえます。所得税額が発生すれば、そこから住民税額が決まってくるので、住民税のほうも課税対象になりえます。父・母それぞれが自分自身で納税することになります。
3-2.また父が働き年収入(100万位)あった場合はどうなるでしょうか?
⇒3-1と全く同様に考えます。
以上です。
なお、「別居扶養についてのよい方法を…」とのことですが、正直申し上げて、「扶養条件を満たすように適宜調整なさって下さい」としか言いようがありませんので、回答を参照された上で適切に対応なさって下さい。
No.2
- 回答日時:
続いて、所得税法上の扶養について回答します。
父・母それぞれが次の条件を満たせば、質問者の「所得税法上の扶養家族」になることができます。
●所得者(質問者)と生計を一にする親族である
(同居・別居は問わない)
※6親等内の血族、3親等内の姻族であること
※生計を一にする=合計所得金額が年38万円以下
●合計所得金額(各種の所得の合計)が年38万円以下である
・給与収入のみのとき=年収103万円以下
・公的年金収入のみのとき=年収178万円以下
(65歳未満であれば、「年収108万円以下」と読み替え)
・障害年金は合計所得金額に含めない
・合計所得金額とは?=税務署に問い合わせること(「年末調整の手引き」に詳述されている)
質問者の場合、父・母のいずれかが70歳以上(平成17年の場合は昭和11年1月1日生まれの者をさす)であるときは、その者を「老人扶養親族」と呼びます。
また、母が身体障害者手帳を持っている場合には、特別障害者(手帳1~2級)または障害者(手帳3級~6級)とします(扶養親族と同じ扱いですが、特別障害者または障害者として別枠になります)。
すると、上記の条件を満たすのであれば、老人扶養親族としての扶養控除、特別障害者控除(又は障害者控除)の対象になり、質問者の所得税額が軽減されます。
言い替えると、もし上記の条件を満たさないことになれば、父・母を扶養できず、父・母それぞれに課税額(所得税・住民税とも)が発生します。
No.1
- 回答日時:
「扶養」は、
a.社会保険上の扶養家族
b.税法上の扶養家族(所得税、住民税)
の2つに分けて、それぞれ別個に考える必要があります。
今回はまず、社会保険について回答します。
質問者(社会保険の被保険者)の年収を860万円とし、今後の「社会保険上の扶養家族」の希望が次のとおりであると仮定します。
妻 …同居
子1…同居
子2…同居
父 …別居
母 …別居 障害年金を受給(年約100万円)
このとき、父・母それぞれが次の条件を満たせば、質問者の「社会保険上の扶養家族」になることができます。
●質問者から、父+母の年間収入を上回る仕送りを受けている
●父・母のうち、収入(障害年金も含めて、年金収入を含む)のない側は、最低でも年80万円以上の仕送り(援助)を受けている
●送金された事実を証明できる
(通帳記載のみでは不十分。質問者の口座振替票控などが必要。)
●質問者の収入によって父・母の生計が維持されている
(父・母それぞれの所得証明(市町村の課税証明書などによる)が必要。)
●父の年収(仕送りされた額を含む)が130万円未満(60歳以上ならば180万円未満)である
●母の年収(仕送りされた額を含む)が180万円未満(障害年金1・2級受給者は180万円未満)である
仕送り額が「月9万円×12か月=年108万円」になっていると思いますが、送金先は父親名義の口座でしょうか?
今後は、上記の条件を満たせるよう、父・母それぞれに分けて、各口座宛に送金するとベストです。
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