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生殖補助技術(人工授精・体外受精)について調べています。
生殖補助技術によって生まれた子に告知するか否かで、全体の流れは告知すべきだとして、それをどういう風に体制を整えるかということは、先生のお話や、インターネットの検索で見つかったのですが、逆に告知すべきでないといったケースはないのかと疑問に思いました。もし、知っている方いましたら回答お願いします。
また、遺伝病などを親が発病した場合など以外に、子の絶対に告知しなければいけない状況はあるかということも調べています。よろしければ、ご回答お願いします。

A 回答 (1件)

質問内容からして、第三者からの提供による生殖補助医療について調べてらっしゃるのかと思われますので、そのつもりで書きますが。



生殖補助医療における子供への告知については、基本的に子供の『出自を知る権利』が最優先される形で進められています。大元となったのは1989年11月20日の国連総会で批准された児童の権利に関する条約(子供の権利条約)で、これに準ずる形で日本でも厚生科学審議会生殖補助医療部会の報告書で子供の出自を知る権利を全面的に認めるとなっています。ですので、情報開示の条件付けや開示内容の制限はありますが、告知すべきでない=子供の知る権利を妨げる事例というのはおそらく調べても出て来ないのではないかと思います。
また、情報開示はあくまで子供の側からの問い合わせに応じる形で行われるものですから、逆に子供から求められていない状況で開示を行うという事例もないのではないかと思います。

こういった話ではなく単に考えられる事例を挙げよというなら、例えば告知する必要がある場合として近親婚が成立してしまう時などが考えられます。

参考URL:http://www1.mhlw.go.jp/shingi/s0012/s1228-1_18.h …
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