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(1)社団法人とは民法に規定されている公益法人のひとつです
(2)それぞれ公益法人として、公益に資する、営利目的ではなく、監督官庁の許可を得る、という民法に規定された内容をクリアした団体です。違いは公益の目的、というか監督官庁と考えていただければ分かりやすいと思います。
(3)公益法人は政府機関ではありません。あくまで民間(業界等)で組織された団体に、政府が許可を与えたものです。
(4)補助金の目的が民間事業に則さない公益的なもので、かつ自治体などだけでなく公益法人が実施したほうがより実用的なものであれば補助金の対象になります。すべて無制限にもらえるというわけではありませんが、目的が制限されているものに合致していれば補助を受ける可能性は他の民間団体よりも高くなります。また政策支援については公益という範疇でもらえるものだと思います。
CESAは構成メンバーなどから業界団体のようですし、監督官庁が経済産業省ですので、日本経済の発展のためなどを理由に政策支援を監督官庁に要望している可能性はあります。
しかしながら社団法人は自らの営利は原則認められていませんので、あくまで会員企業、その先には日本経済のための活動を行うということになるでしょうか。
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