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妻(パート)が3月に交通事故に遭い、休業補償を申請し振り込みがあったのですが、その金額(14万)が私の計算と違い、明細を保険会社に問い合わせたところ、下記のような解答がありました。(原文のまま)

(1)230,000÷90日=5,111円
(2)過去3ヶ月の出勤45日 45日÷90日
×100%=50%
(3)57日×50%=28日
(4)5,111×28日=143,108円→14万
賠償金の先払いのため万単位にさせていただきました。

(1)はあきらかに計算まちがいですが、かける2の根拠はあるのですか?
(2)から(4)の出勤日数の割合は必要ですか?
色々な関連本を読みましたが、出勤日数が関係するとは一言も書いてなかったし、パートの場合は実損が補償されると思うのですが?それと季節(月)ごとに変動がある場合
年収から月平均をだすのでは?12月は年収調整で休みも多く、1月は正月休みがあり普段の月より多くなっています。当然収入も月平均以下になっています。会社の休業損害証明書には欠勤36日とありますし、源泉徴収票も添付しています。
この保険会社の計算方法に疑問があるので、ぜひ教えていただきたいです。

補足説明
妻(自転車)で相手(車)の人身事故、通院中で、過失割合もまだ決まっていません。こちらは自転車なので担当保険会社はなく、相手の保険会社の言いなりになっている状態です。妻の時給は800円で基準が6時間労働です。1日につき交通費と食事補助として370円プラスされていますので日給では5170円になっています。

A 回答 (5件)

 奥様の交通事故でのお怪我お見舞い申し上げます。


休業損害がまだ仮払いと言うことですので正確な回答は出来ませんがパートの賠償に付いてのアドバイスをさせて頂きます。記述されている計算方法は仮払いのこの保険会社の説明方法でしょうから私には意味が解りませんので、自賠責保険を管理している自算会のパートの支払い基準の方法を記述してみます。
◎認定休業日数は原則として実治療日数とする。但しパートタイマー・アルバイト従事者であっても就労形態(勤務時間・勤務期間等)の実績からみて休業証明書記載の休業日数を認定してよい。その他一ヶ月20日以上1日6時間の勤務の場合(或は一週間で30時間以上の勤務の場合)は定額の5,700円を認定できる、と成っています。金額を出すのに過去3ヶ月の金額を90日で割って一日分とする事には変りありません。他に、極めて勤務日数の少ない者は決められた勤務日と通院日を確認し認定する。と有りますので参考にして下さい。
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この回答へのお礼

心遣いありがとうございます。まだまだ調べる事があるのを改めて実感しました。

お礼日時:2005/06/12 12:40

 N0.3です。



> 休業損害証明書の欠勤36日はまったく無視されるのでしょうか?

 休業補償は、基本的には過去3ヶ月の勤務実績が計算の基礎になります。平均15日/月だった勤務日数が、事故後急に19日/月(36日勤務予定/57日間)と主張するからには、それなりの立証資料が必要です。勤務先で、なぜ28日(前後)ではなく36日なのか、客観的な立証資料を取り付けてみてはどうでしょうか。
 
 
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2005/06/12 13:25

 一部計算式に誤りがありますが、結果に間違いはありません。

計算の方法は二通り有ります。(以下休業期間を57日とした場合の例です。)

1 3ヶ月の平均日給に休んだ期間をかける方法

  ¥230,000÷90日≒¥2,556
  ¥2,556×57日≒¥14万

2 日給を平均勤務日数に比例配分する方法
  平均勤務日数は90日の内45日なので50%
  従って57日間では28日勤務  

  ¥230,000÷45日≒¥5,111
  ¥5,111×28日≒¥14万

 従って¥14万の先払いは妥当と思えます。
  
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この回答へのお礼

ありがとうございました。休業損害証明書の欠勤36日はまったく無視されるのでしょうか?

お礼日時:2005/06/12 12:31

事故前3ヶ月の収入の実額が、230,000


事故前3ヶ月の出勤日数が、45日
事故から請求時点までの日数が57日
ということでしょうか?

1) 日給の算定ですね、恐らく
   2でかけるているというより
   90 でわっていることがおかしいと思います。

2) ~4)
   実績の日給換算額を求めているため
   推定出勤日数が必要になるので
   出勤率を求めているのでしょう。

(3)で切り捨てをしている部分の差はでていますが
(一日あたりの日給) × 期間 =
(230000 ÷ 90日) × 57日 でもほぼ同じ
金額になります。 切捨ての理由はわかりません。

季節毎に収入が安定しない場合は
たしかに、年収を365 でわりますが
日給で、収入が安定しない場合は
過去3か月の平均でというのも正解です。

ですので、論点はただ1点の
・ 季節によって収入に変動がある人と
  考えるのか?
・日給で働いていて、収入が一定しない仕事の人
なのか?
ということだと存じます。

この場合の季節というのは、
農業、降雪地域の日雇い工事などを
言うと思います。
カレンダーのでこぼこ程度のことを
想定していないですし、
年収調整は季節でもなんでもありません。
と思いますので、さほど合理性のない
計算ではないと思います。
(3) の切捨てはなに?という所はなに?
とはおもいますけど・・・
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この回答へのお礼

ありがとうございました。事故前3ヶ月の実額と出勤日数です。事故3月10日(金)で事故後会社に行ったのが5月9日(月)です。実際には59日ですが、最後の土日は計算に入れないんですね。
季節調整は個人の都合では認めないとは残念です。

お礼日時:2005/06/12 12:24

なんとも理解に苦しむ提示ですね、50%支払いの根拠が過失を問うのであればともかく、自賠責の上限以内で減額はあり得ないし、担当者が頭悪いんじゃないですか?(もしやioi?)



この条件では承服しかねるので、納得のいく説明を求めます、とお伝え下さい。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。まだ示談もこれからですので何度か話し合います。

お礼日時:2005/06/12 12:26

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