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休業損害証明書の書き方で分からない事があります。
事故当日から休業した場合は復職するまでの全日が休業の対象になると聞きました。
この場合、証明書の記入欄には欠勤したのは通常出勤日を記入するのでしょうか?
それとも、事故当日からすべての日を書くのでしょうか?

A 回答 (1件)

休業損害証明書の様式:

http://www.baobab.or.jp/~ggmx/ppp.pdf

欠勤日の記入は、3.の欄で表の数字は1日~31日まで暦日に対応しています。

欠勤のあった月を左端の空欄に記入し、欠勤日に該当する日に○印を記入します。

欠勤日には無休で欠勤した日のほか、労基法39条に定められた労働者が休暇の使途を制限されず。いつでも自由に取れる有給休暇を含みます。
逆の言い方をすれば、夏季期間に限定して取る夏季休暇や、親族の葬儀等の特別休暇、女性の生理休暇などは欠勤日に含めることはできません。
また、休日出勤等の振替休暇・代休は、勤務先所定の休日となります。

勤務先所定の休日とは、シフト表などにより交替で勤務・休暇が指定されている場合は、被害者があらかじめ休みの予定であった日をいいます。
もし、事故による長期欠勤でシフト表が変更された場合は、事故がなかったとした場合のシフト表に基づき出勤日・休日の判定を行います。
この勤務先所定の休日には×印を記入します。

仮に、事故が7/15朝で当日から欠勤し、勤務先所定の休日が土日・祝日であったとして、7/15から連続欠勤し、8/9に職場復帰できたとすると、

7月 1~14は無印、15・16○印、17~19×印、20~23○印、24・25×印、26~30○印、31×印
8月 1×印、2~6○印、7・8×印、9以降は無印

となります。

○印と×印が連続している場合は、×印も含めて欠勤日数と数えますので、欠勤日数は24日です。

もし、7/28に出勤したが、7/29から再び連続して欠勤し、8/9に復職した場合は、○と×が連続するのは7/15~7/27までの13日間なので、7/29以降は○印の日数だけを数え、欠勤日数は13+7=20日となります。


なお、休業損害証明書は、勤務先の給与担当者が作成し、勤務先の責任者が確認して証明の社印を押印します。
被害者が作成することはできませんし、社印押印後の書類に加筆・修正すると、有印私文書偽造罪に問われます。
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この回答へのお礼

非常にわかりやすい説明でした。
ありがとうございました。

お礼日時:2010/08/16 20:04

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