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休業証明書に添付する源泉徴収票について。

今年、交通事故にあい、保険会社に休業証明書を提出することになりました。
添付書類に前年度の源泉徴収票が必要なのですが、
今年度ではダメなのでしょうか?

A 回答 (2件)

駄目かどうかは、保険会社によるかと。

後はあなたの交渉次第。
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>今年度ではダメなの…



個人の税金は 1/1~12/31 の「1年分」がひとくくりで、「年度」4/1~3/31 ではありません。

以上を踏まえ、もう 12月も末ですからサラリーマンなら今年分の所得が“ほぼ”確定していますが、自営業等の人は年が明けてから決算をしてみるまでは確定しません。
サラリーマンだとしても年末調整の法的期限は 1月末であり、12月の時点で食額が確定していない人も少なからずいるのです。

しかも、自営業者等の所得を公的に証明する「所得証明書」は 6月にならないと発行されません。

したがって、保険会社等に対して所得を証明する書類は、おおむね 1~5月なら前々年分、6~12月なら前年分とされているのです。

世の中の人間すべてがサラリーマンでは決してないことに留意する必要があるのです。
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