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育休を一年間とるつもりです。
その時の育児休業給付金と社会保険料免除についてですが、

育休をとってから半年くらいをめどに、週1~2日ですが仕事に復帰しようと思います。
働きすぎると育児休業給付金が減ってしまうとのことで、
給付金と給与を足した合計が今までいただいていたお給料の80%を超えなければ
給付金は減額されないと知ったので そのつもりでおりました。

先日、経理の方が 社会保険事務所(協会けんぽ)に私が産休に入った産前産後休業取得者申請書を提出しにいってくれました。
その時 育休中のことについて、質問したら、
窓口の方に、
社会保険料免除は、全く働いてない人が対象だからね。
育休中働いたら、社会保険料免除じゃなくなるよ。と言われたそうです。

社会保険料が免除なら、少し働く気でおりましたが、
少しでも働いたら 社会保険料免除がなくなる、
金額的にはとても微妙なのでそれならやめようと思います。

それでもネットで調べても 育休中は免除としか書いてありませんし、どちらが本当なのでしょうか?


勤めている会社は小さく 今まで育休をとった前例がないため、経理の方も何もわからず私も調べてはいるのですが・・・。

A 回答 (2件)

neko153様、仕事に復帰なんて言葉使ったら、社会保険料は免除になりませんよ。



当方でも以前、似たケースがあり、各方面に確認しました。
育児休暇中の労働については、雇用保険下の「育児休暇給付金」と、社会保険下で「育児休暇中保険料の免除」は取扱いが違うので注意が必要です。
社会保険料については、通常の加入条件の関係もありますが、日数や時間で支払が免除されているのではありません。
社会保険の場合、労働することについてどちらが申し出たが問題になるのです。
少ない日数でも、労働者から申し出た場合、働ける環境とみなされ免除ではなくなります。
繁忙などの理由で会社側がお願いして労働しらもらった場合、月数回(2,3日程度)であれば、育児休暇中とみなされ免除になります。
neko153様が質問にかかれているような状況であれば、免除の対象外とみなされてしまいますね。

あと、「給付金と給与を足した合計が今までいただいていたお給料の80%を超えなければ給付金は減額されない」が少し気になったので・・・
育児休暇給付金は、
①月80時間以上の労働があると、支給停止。
②賃金月額の80%以上の給与支給があると、支給停止
③育児休暇中労働した対価が、賃金月額の13%未満なら給付金の減額なし。13%以上80%未満なら給付金の減額あり。
です。
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この回答へのお礼

なるほど。とてもわかりやすいです。
何も知らないで申告していたら恐ろしいことになっていました。
働き方、考えます。ありがとうございました。

お礼日時:2016/01/29 20:10

育児休業中の社会保険料免除には明確な給与支給基準は定められていないのですが、突発的・臨時的と判断される短期間の就業であれば育児休業終了とはみなされず社会保険料免除に該当するかと思われます。



育児休業中の就業については月80時間以下であれば支給給与との調整が入りつつ育児休業給付金は支給されるという取り扱いもありますが、あくまでも臨時的にそうなった場合に支給がストップしないだけで恒常的に月80時間以上勤務することになれば育児休業が終了したとみなされる可能性が高いです。

育児休業中の就業=社会保険料免除がなくなる、という訳ではありませんが勤務される時間や頻度についてはよく考慮される方がいいでしょう。
また、所轄のハローワークでも見解を確認されることをお勧めします。

下記リンクも参考にしてください。
https://jinjibu.jp/qa/detl/63101/1/
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