A 回答 (4件)
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No.4
- 回答日時:
夏期休暇、休日出勤分の代休と有給休暇の違いについて
(相手損保に言わなければ分からないことを伝える必要はなかったと思いますが、)、相手損保は何をもって差を付けるのでしょうか?
どちらでも事故にあわなければ、自由にご自分の都合で、旅行に行ったり、
好きなことに使えたはずですよね。
相手損保の言い分は何の根拠もなく、ただ、少しでも支払いを
安くしたいだけかと思います。
こんな担当者は、どこの会社にもたまにいますが、
お灸をすえる意味でも、
その会社のお客様サービスセンター(会社自体がこのような指示は出していないと思いますので)か監督官庁に電話するか、
加害者本人に電話して、この対応はおかしいと抗議されてはいかがでしょうか?
No.3
- 回答日時:
保険屋が払わないでしょう。
内容を変えて慰謝料の上乗せし請求してください。
仕事が出来ない苦痛日が2日 言うのは自由です。
裁判になれいば口出しできません
保険屋は何も言いません。
No.2
- 回答日時:
結論からいいますと、保険会社の説明は正しいです。
まず休業損害の考え方の基本を理解してください。
休業損害は、事故による怪我のために働くことができず、「収入の減額を招いた」場合に補償されるものです。
従って、休業があっても当日働いたと同じ給与が支払われているのであれば、そもそも補償の必要がありません(休んでも給料がもらえたのだから)。
その意味では、年次有給休暇を使用した場合は給与が支払われるので、補償の必要がないことになります。
しかし、これでは理不尽だということで過去に裁判で争われた結果、「年次有給休暇の使用はその時に収入の低下がなくとも、本来労働者が自分の意思で自由に取得できるものであるため、今後本当に有給を使用したい際に欠勤となって収入の減額をもたらす可能性があるから、欠勤として給与の減額があったものとみなす」という考え方で確定しました。
このように、年次有給休暇のケースは特別なのです。
一方、夏季休暇や代休はどうでしょうか。
日給で働いていない限り、夏季休暇があったからといって、その月の給与が少なくなることはありませんよね。
また代休は、休日出勤日の休日を別の日に割り当てているだけですので、こちらも給与の減額を伴っていません。
従って、年次有給休暇以外で給与の減額を伴わない場合は、補償の対象にならないのです。
No.1
- 回答日時:
代休、夏期休暇は休業損害に認めないので
あれば、欠勤ではダメですか?
欠勤すれば、給料減らされますからその分
補償してくれるし、欠勤となれば賞与も下
げられるので(たぶん)賞与が下がった分
は賞与減額報告書?だったかな。その用紙
を提出すれば事故が原因で賞与下がった分
補償してくれますよ。
保険屋に、だったら欠勤にして賞与下がった
分補償してもらいますがそれでもいいです
か?と質問してみてはどうでしょうか?
ただあれですねー、hitomi724さんは土日
休みですよね?会社休みの土曜日に通院して
するのに休業補償もらえませんよね。
たとえば平日会社終わってから通院すれば
会社から給料もらえるわけだし休業補償は
もらえません。
そう考えると、平日会社終わってからも
平日休みの日に通院しても、会社が休みの
土曜日に通院しても休業補償はもらえない
可能性高いですよ。
代休、夏期休暇はなどで会社が休みの日の
通院は無理だと思います。
代休の日は会社営業しているよ!といっても
土曜日など本来休みの日の代休なんですから
土曜日休んでいるのと同じです。
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