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私の学校は、携帯所持が禁止されています。
学校側は、とりあげます。
しかし、私の携帯は、姉の名義になっています。
もし、所持がばれたときに、
姉の所有権を理由に、返してもらうことは
可能でしょうか?

A 回答 (11件中1~10件)

 #6ですが、付言します。

その後の議論に関わらず、法律論でいえば、基本的に#6で述べた見解を修正する必要はないと思っております。
 なお、ここは、質問者と回答者、あるいは、回答者同士で議論する場ではないことを念頭に置きつつ、申し上げます。
 また、ご質問者は、「生徒は携帯電話を持つべきか」という教育論(これにはいろいろ議論があるでしょうが)を求めておられるのではなく、法的な見解を求めておられるのだという前提で申し上げます。
 ここでの問題は、#9さんの用語に従えば、「学校の管理権はどこまで及ぶのか」という問題です。「学校の管理権」=校則ということに過ぎません。問題は「ある一定の場合に、校則で所有権を剥奪、否定できるか」ということになります。(「返さない」というのは、法的にはそういう意味になります。)「占有権」というのは、ある物を所持している者が居る場合に、その者が所持している理由(根拠、権原)を問わず、保護するかどうかという問題であり、ここでの問題は、正に「所持している理由、根拠」ですから、占有権の問題にはなりません。
 なお、所有権があるからといって、直ちに持ち込んでも良いということにはなりません(これは十分お分かりと思います)。
 しかし、「持ち込んではならない(その禁止が正当であると仮定したとしても)からといって、持ち込んだ物を学校が剥奪してよい」ということにもなりません。例えば、ダイヤモンドの指輪を身につけてきた生徒がいたとして、それが校則違反だとしても、学校側が指輪を奪ったり、捨てたりできません。法的には、ナイフ、エロ本も基本的には同じことです。銃刀法違反や猥褻物の所持は違法という別の問題はありますが、それとても、本来は法的に適正な手続きを経て処分されるべきものです。「うちの子のエロ本を返せ」という親をどう評価するかは、法律の問題ではありません。
 仮に、「携帯電話の持込禁止」が法的に正当だとしても、学校側が解約を強制できるわけではありません。言い換えれば、解約に応じなければならないわけではありません。もう一つ言い換えれば「携帯電話の契約禁止」が正当かという問題になりますが、おそらく、現実の問題として、校則はそこまで禁止していないだろうし、「禁止していないが、禁止されるべきだ」ともいえないと思います。また、「(所有権は剥奪しないが)解約するまで返さない」というのは、「解約強制が正当か?」という問題とイコールです。
 その後の補足を読むと、ご質問者には、それなりのご事情もあるようだし、まずは学校側と交渉されるのが妥当かと思います。#7さんのご指摘にもありますが、純粋に法律論ということになり、学校側が一定の処分(停学なり、退学なり)をしてきたときには、裁判で争うことになることは確かですが、法的に「返してもらえるかどうか」を考えることと「裁判にしなければいけないかどうか」とは別の問題です。また、法的には、校則の改正という形で交渉しなければならないわけでもありません。
 (ここからは、「返してもらえるかどうか」とは別の問題ですが)例えば、「公衆電話が少なくなった」というような状況もあるし、もし遅い時間に帰宅している際に、何者かに危害を加えられたとして、「携帯電話を持っていたら助かっていた」ということになったとき、学校は「校則が間違っていた」というでしょうか。「学校には、法的には責任がない」というでしょう。法律論と感情論を恣意的に使い分けることはよくないと思います。
 質問者の方には、回答者の過去の回答も参考になさって、法的にも常識的にも妥当な結論を見出していただきたいものです。(カッコつけるわけではありませんが)そういう努力が社会を良くしていくはずです。このサイトもそういう理念に基づいているはずです。(回答者名をクリックすれば、その回答者の他の回答が出てきます。それも、よく読んでください。よく読めば、「よく読まなければならない理由」も分かると思います。)
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#3です。



解約云々については、#10さんが詳しく書かれているとおりだと思います。

学校の裁量権として、校則を守らない生徒を停学処分などにはできますが(それとて、合理性があるかないかの問題をふまえてから)
解約とか没収とか、財産権に及ぶことはできません。
18歳の誕生日がすぎて『できちゃった結婚』(親の承認があれば可能)した生徒に「離婚しろ」というようなもの。

#5で紹介されているようなその場でへし折り、なんてことは違法です。
国の法律のほうが学校の校則より優先します。(法に反する校則や労働規則は無効というのが社会の常識。そういう学校でまともな生徒が育つはずがないなあ・・・)
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 このご質問は、法律のカテではなく、教育問題あたりで行った方がいいかと思います。



 学校側が取り上げるのは、学校の管理権に基づいて行うので、所有権云々は関係ないと思います。実質的に質問者さんがその携帯を使用しているのですから、問題は「所有権」ではなく、むしろ「占有権」の方が問題になると思います。となると、やはり、取り上げられる運命でしょうね。

 そうでないと、仮に学校にナイフのような危険物や、エロ本のようなわいせつ物を持ち込んでも「これは親のものだから」という屁理屈を付けて、何でも持ち込み可、ということになってしまいます。
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#5です。



携帯電話に何故にそんなに固執するのか?#6さんと同じ見解ですね。

法律上、誰も携帯の所持を規制されていません。学校も所持自体には規制は出来ません。ただし、学校には持ってくるなでしょ?

校則で禁止されている理由はご存知ですか?
学校内の生活には携帯は必要無いからでしょう。学校生活に必要ないものは持って来るべからず、ではないでしょうか。

法律は一番緩やかな規制だと思います。その前に、学校の生徒である以上、所属している学校の校則を守らざるおえません。

理不尽に感じるならば、生徒会等に働きかけ校則の改正を提案すべきでしょうね。

学校によっては、携帯の所持OKの所もあります。自らの身をもって処分を受けその是非を問うよりも、校則の改定を働きかける方が常套手段だと思います。

この回答への補足

私は、そこらの遊ぶために持ってきている高校生とは違います。
授業中に鳴らして、先生の営業権を妨害するわけでもなく、授業中にメールをして、遊んでいるわけでもないんです。
学校が遠く、行事前は遅くなることがたびたびです。
いつでも連絡が行える「連絡の手段」として必要としているのです。
過去に、他のクラスで、テスト中になって、
名乗りでる人がいなかったので、全員持ち物検査
しました。半分以上がとられたそうです。

補足日時:2005/06/13 19:58
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NO.6への補足について一言。



〔このように学校側が解約を求めてきた場合、必ず解約しなければならないのでしょうか?〕

解約しなくてもかまいません。

但し、何らかの処分を受ける事になると思いますが、その処分について、あなたは最終的には「裁判」で判断を受ける事になります。

そこまでして携帯にこだわる必要があるのでしょうか?  

学校辞めて、一日中部屋に閉じこもって「意味のない」メールのやり取りをするのですか?
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ANo.3のnozomi500さんのご指摘どおり、校則では「持込み」が禁止されているだけだと思います。

一般に校則違反行為については、学校教育の目的達成のため違反行為の内容や程度に応じて合理的な範囲内において、懲戒措置をとることができますが、ここでは「持ち込み」だけを禁止し、「所有」を禁止しているわけではないので、懲戒措置として、携帯電話の没収をすることはできません。(それは行き過ぎということです)それがご本人の所有物であれ、それ以外の人の所有物であれ、同じです。(学校側が勝手に解約することもできません。)
 ただ、学校側の懲戒措置の一環として、保護者等に校則を告げて、持ち込まないように家庭での指導を依頼することはできます(解約を依頼することもできますが、強制的に解約することはできません)。
 また、学校側の懲戒措置の内容は、他にも校則違反がある、何度注意しても守らないなど生徒の学校生活全体を総合的に考慮して決められます(私立学校の場合は、公立学校の場合に比べて裁量の範囲が広い)ので、そちらのほうの心配のほうが重要だと思います。(口頭注意から、最も重い場合は退学まで幅があります)
 問題があるとすれば、校則が「携帯電話を所持すること」全体を禁止するものである場合ですが、この場合は、校則の合理性に問題が出てくる可能性があります。

この回答への補足

ありがとうございます。
確かに、持ち込んで、校内で所持していると、
没収されます。
保護者に注意した後、再びばれると、
解約するように言われています。(予告みたいな?)
では、このように学校側が解約を求めてきた場合、
必ず解約しなければならないのでしょうか?

補足日時:2005/06/12 21:41
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校則で禁止している携帯を所持する事でアウト。



名義が家族のものなら・・・なんて甘い事で許していたら、皆が同じような事をする。

知っている高校では、下記のようでした。(全て名義は関係なし)

・没収、後日親と「内容を確認」後返却。キツイお灸
・問答無用、その場でへし折りゴミ箱行き
・親が呼び出し、即座に強制的に解約

ただし、上記の学校でもどうしても携帯が必要な事例(病気があり何処で倒れるかわからない。危篤の身内がいる等)は登校と同時に事務所でお預かり、下校時に返却の制度をとっています。
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一般に校則を守れていないのだから返してもらえなくてもしょうがないと思います。

しかし、学校いえどもPTAの判断が最終結論のような慣習になってきていますから、すぐに返してくれることでしょう。
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学校へ持ち込みが禁止されてるわけだから、帰る時に返してもらえるんじゃないですか?



(もちこみしたことについての校則違反の反省文はちゃんと書きましょう。書くだけの問題じゃないけど)

本人名義の携帯電話でも同じでしょう。
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こんにちはm(__)m



学校への持ち込みが禁止なんでしょ?
それなら校則を守る事ですよ

外の事まで制限しているなら別ですが
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