表題の通りです。「離婚協議書」の文言に納得はしたのですが、足りない部分があると思っています。
「離婚協議書」の内容は
・養育費について。内容には不服は無い(ただ、これ以外に私は請求しません、との文言も入れてない)。
しかし以下の点について疑問があります。
・現在妊娠8ヶ月なので「出産費用(口頭では出すことを了承)」
・私の生活費(一切払わないと言われた)
・慰謝料(提案もしてない。生活費をくれない申立(正式名称が分からないですが)をした時に慰謝料の項目を立てようと思って。けんかにもなるし言えなかった。離婚の理由は彼の暴力)
これら3点について盛り込まれてない「離婚協議書」と「離婚届」を持った彼はさっき出掛けました。明後日戸籍係に行くとは言ってたので、まだと思うのですが(日曜だし今は出せないですよね…?)
私の頭ではとりあえず離婚して、その後「生活費」「慰謝料」を家裁で申立てようと思ったのですが、どうも賢明でなさそうな気がしてきました。
まず「離婚不受理申出」は出そうと思っています。
ちなみに明日、私が家を出ます。今夜夫は戻ってきそうですが、話合いをすると多分決裂します。
説明不十分かもしれませんが、他にしておくべき事があれば、どうぞお教え願います。
A 回答 (3件)
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No.1
- 回答日時:
こんばんは。
以前戸籍事務をしていましたので、戸籍の届けに関してはお答えできると思います。離婚協議書については、分かりかねますが…>これら3点について盛り込まれてない「離婚協議書」と「離婚届」を持った彼はさっき出掛けました。明後日戸籍係に行くとは言ってたので、まだと思うのですが(日曜だし今は出せないですよね…?)
まず、離婚届を初め戸籍に関する届けは、365日24時間無休で受付しますので、日曜日でも、深夜の2時にでも提出できます。まず、提出されていないかご主人に確認された方がいいですね。
次に、「離婚協議書」は役所に提出する物ではありませんから、まだ、相手が応じれば変更できる余地はありますね。
最後に、離婚届は書いた時に離婚の意思があることが求められるのは当然ですが、提出時にも意思がある事を求められるというのが判例です。つまり、書いた時は離婚の意思があったが、いざ提出する時になって気が変わったとすれば、離婚の無効を主張できます。
離婚届は、内容に誤りがなければ、受理されますから、あなたから家庭裁判所に法的アクション(今回は無効の主張)をしてください。そうしないと、とりあえず、戸籍的には離婚した状態が続く事になります。
一度「人事訴訟法」を読んでおかれることを、お勧めします
http://www.asahi-net.or.jp/~zi3h-kwrz/law2jinso. …
では、よい結果をお祈りしますm(__)m
参考URL:http://www.asahi-net.or.jp/~zi3h-kwrz/law2jinso. …
早速の分かりやすいアドバイスありがとうございました。「人事訴訟法」をざっとですが読んでみました。
何らかの方法が取れるという事で一安心しました。
No.2
- 回答日時:
こんばんは。
私も、現在離婚で揉めています。
>私の頭ではとりあえず離婚して、その後「生活費」「慰謝料」を家裁で申立てようと
離婚してしまうと、旦那さんが貴方を扶養する義務はなくなるので、
いくら貴方の生活が苦しくなっても、生活費は貰えないと思います。(養育費は貰えます)
子供が産まれて落ち着くまでは、別居をして婚姻費用の分担請求をした方がいいのではないでしょうか?
暴力を振るわれた時の診断書などもとれるのなら、取っておいた方がいいと思います。
この回答への補足
新たな疑問ですが、「離婚協議書」は複数でもいいのでしょうか。
追加で作成してもいいのでしょうか?(1通目に「他にいかなる名目も請求しない」とは謳ってないので)
ずっとネットで「慰謝料」とか調べていますが、やはり『離婚』はしないで「婚姻費用の分担請求」というのが妥当なものかと思いました。
お互いうまく離婚(?)できるといいですね。臨月だろうが、お金が無くても、自分が気丈でしっかり情報集めていけばいいのだと心強く思えてきました。ありがとうございました。
No.3
- 回答日時:
離婚協議書とは、2人の協議の上、2人で作成したものですか?そうなると法的強制力はないような気がします。
とりあえず離婚しないほうがいいと思います。離婚していまうと、他人になってしまうので彼は金銭的要求に応じないことも考えられます。離婚届けは大事な交渉カードだと思います。例えば旦那に次の相手が現れた場合、離婚を盾にこちらが優位にたてる場合も考えられます。離婚してやるから、慰謝料よこせとか。
生まれてくるお子さんの為、出産されてから、金銭的な話合いをしたほうがいいような気がします。それまでは別居というかたちで。
家庭裁判所を介して、金銭的な内容を決め、それから離婚すべきだと思います。まず離婚を止めて、各都道府県にある婦人生活センター等に相談したほうがいいです。母子家庭になりそれなりに市町村から補助を受けても、なにかと大変だと思います。どうせ他人になる決心をしたのなら、とれるものは取ったほうがいいと思います。離婚原因が旦那にあるならなおさらです。
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