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金型は法定耐用年数は2年だとおもうのですが、それ以後も部品供給のために保有をしなければなりません。
部品補給の義務年限から判断すると、かなり長期にわたって保有することとなり、実際はほとんど使われない金型が資産として残ってしまいます。
何か、除却をする合理的な解釈があるのでしょうか?

A 回答 (2件)

それが使用できる状態である限り、固定資産となります。


ただし、法定除却年数を過ぎると、機械装置類は5%の資産で良いはずです。

ですから、この御質問は5%資産としても、
置いておきたくない(または、固定資産税を払いたくない)という
内容だと判断します。

除却してからそれが社内にあったときに、これが生産に役立たない事を
証明する必要が出ますが、これはすごく困難です。
「使わないのなら壊せますね」って、言われたら終わりですよね。

たとえば、金型の保管会社を立ち上げたらどうでしょう。
無償で引き取って、必要なときに売り渡すのです。
無償引き取りなら取得価格は無料です。
売り渡すときに価格は金型を使用する側の
合理的価格でいけます。
で、使い終わったらまた無償引き取り。

もちろん、この金型使用価格分は収入となりますから
それだけは払って下さい。
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この回答へのお礼

御回答ありがとうございます。
実は、今回相談の対象となっているのは、レンタル用のビデオソフトでして、以前、こういったものの有姿除却は金型を参考にしたら良いということを聞いた覚えがあったので、その時期はどの程度が妥当かということを知りたかったのです。

お礼日時:2001/10/08 08:26

法人税法基本通達7-7-2に有姿除却の規定があります。


参考にしてください。

参考URL:http://www.nta.go.jp/category/tutatu/kihon/houji …
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この回答へのお礼

御回答ありがとうございます。
有姿除却のタイミングがどのくらいになるのでしょうか?
たとえば、取得価格の5%まで償却後何年程度経過後ということを教えていただけたらと思います。

お礼日時:2001/10/08 08:29

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