
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
民法を勉強した人なら誰でも知っている条文民法90条「公序良俗違反」
公序良俗に違反する行為は無効になります。
従って、麻雀で負けてもお金を払う必要はありません。
人殺しを依頼してもお金を払う必要はありません。
愛人契約も無効なのでお金を払う必要はありません。
援助交際も無効なのでお金を払う必要はありません。
ということで、仮に相手から援助交際のお金を請求されても、民法が貴方を守ってくれます。
No.3
- 回答日時:
援助交際をしている女性(18歳以上)にお金を払わなかったらという内容ですが 回答は単に法的には罪になりません。
こういう債務は自然債務といいます。つまり売春の契約そのものが公序良俗に反する契約でもしその履行がなされなくても裁判などでその支払い命令を与えるものではありません。過去に東京地裁などでも判例があります。歓心を得るために金銭の支払いを約束して性的な関係もってその後金銭の支払いしなかったとしてもその約束じたいが法に反するので無効ということになるわけです。道徳的とか怖い人に追いかけられるとかっていうのは別問題ですね。No.2
- 回答日時:
売春防止法は管理売春を罰する法律ですから、仮に売春だとしても男性には罪はありませんよ。
これは、公序良俗に反するという、民法上の問題です。公序良俗に反する行為ですから、いけないというのはお金を払う云々以前の問題ですし、お金を払ったらなお問題です。
ただし、この関係を絶つための手切れ金であれば、「正常な関係に戻る」という意味で、法的に認められると解釈されているようです。
この回答へのお礼
お礼日時:2005/06/26 00:01
やはり法的には公序良俗に反するので、援助交際のお金を払わなくても罪にならないのですね。参考になりました。
回答ありがとうございました。
No.1
- 回答日時:
売春の規制にひっかかるかどうかだと思います。
詳しくは分かりません。
ただ、法的にどうのこうのよりも、その相手の社会的報復が怖くないですか?
あっという間に、社会的地位を失うような秘密の暴露とか訴訟とかされたら、法的にどうのこうのよりも大変だと思います。
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