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よく言われますが、妻を扶養に入れるか、年収制限をはずして働くか迷っています
どれぐらいの収入であれば扶養をはずしてもいいのでしょうか?境界線をご存知の方教えてください。

A 回答 (3件)

下記のサイトに詳しく載っています。



参考URL:http://nvw.nikkeibp.co.jp/nvw/column/kume/1998/1 …
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あなたの会社の規定では扶養手当がありますか?もし今扶養手当を会社から


もらっているのであればまず会社にそのラインとなる金額を確認するべきだ
と思います。
税金についてはこれはあなたが会社員であり社会保険及び厚生年金に入って
いるということを前提とする一般的シュミレーションですがご参考までに。
まず奥さまの収入が130万円を超えると
・あなたの社会保険の扶養者から外れます。
 →この場合奥様の勤め先に社会保険制度がない場合、住民票の世帯主の名で
  国民健康保険に加入する必要があります。この金額は前年度の収入により
  計算方法は各自治体で違っています。
・国民健康保険あるいは奥様自身が社会保険に加入したと同時に奥様はあなたの
 厚生年金の第3号扶養者からはずれご自分で国民年金に加入するか会社の厚生
 年金を支払わないといけません。
・住民税については103万円を超えるとかかります。計算方法は各自治体で
 違いますが、103万円~130万円の間であればあまり負担ではないと
 思います。
やはり負担になるのは保険料及ぶ国民年金だと思います。仮に奥様がパートで
働いているのであれば130万円~150万円の間の収入で、国民健康保険及び
国民年金を支払うのであれば実際の年収があがっても手取りが減る計算になります。
しかし150万円を超えるのであれば奥様自身が国民年金を支払っても将来
的に年金制度がどうなるかは別として今のままの制度であれば特に損はないと
思います。
年収が150万円を超えるかどうかを一つの目安にしてみてはいかがでしょうか。
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 些細なことで申し訳ありませんが、所得税の上では配偶者は扶養できません。

あくまで配偶者控除(専従者控除をとる場合もあります)です。つまり夫の稼ぎは夫が働いた結果だけによる収入ではなく、妻の家内労働による価値生産が含まれているので、その分は税金からお引きしましょうという考え方です。20歳以上で60歳未満のサラリーマンの奥さんは、原則として第3号被保険者という資格で国民年金に加入しますが、保険料は払う必要はありません。これも内助の功という考え方からだと思います。
 具体的な内容についてはtopangaさんがおっしゃるとおりかと思います。
 
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