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現在病院に勤めているのですが7月より自動車で通勤している人は通勤許可証など必要になったのですがこの用紙には今入っている自賠責保険の番号や任意保険の会社名、さらに保険の種類、賠償額、証書の番号、免許書の取得月日、番号など記載する必要があるのですがこれは違法してはいないのですか

A 回答 (3件)

個人情報保護法は、社員も含めた顧客の個人情報を、目的外に使用したり、第3者に漏洩することがないように、組織の(病院)中の体制を整えなさいという行政法です。



従って、社員の個人情報を会社(病院)が集めることは、全く問題ありません。

むしろ、通勤時に事故を起こした場合、通常は病院は責任を負わず、従業員の個人責任になるわけですが、労災保険の通勤災害の対象になることや、例えば緊急時に医療職の招集をかけたような場合には、病院の責任が問われたり、被害者の方が、個人ではなく病院を当事者として訴えるリスクもあるわけですから、自動車事故のリスクがきちんとヘッジされていることを、病院としても掌握しておくことが必要なわけです。従って、むしろ病院としては社会的責任を果たすのに必要最低限の情報を収集しているということになりますから、動機としても怪しいものではありません。
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個人情報保護法は、個人情報を集めることを禁止しているのではありません。


集めた個人情報の使用範囲を事前に明示し、それを本人が了解すれば、問題ありません。
質問者の方が、記入を拒否することは出来ますが、その場合は自動車で通勤出来ないというリスクは負わなければならないでしょう。

個人情報保護法に反するのは、その情報を目的外に使用したり、必要のない第三者に漏らした場合です。例えば、事前に承諾を得ていないのに、その任意保険情報を出入りの保険屋に渡して、勧誘に便宜を図った、などの場合です。
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「通勤許可証」を付与するためという「目的」が明確であり、提出する本人もその目的で申請している訳ですから、なんら問題ありません。


嫌ならば、申請しなければ良いだけです。

自動車通勤を許可する場合は、事故があった場合に通勤災害(業務上)とみなされるリスクが大きいですから、もし事故にあった場合の「保険」の内容を確認して許可するのは、雇用側として当然のことです。
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