No.4ベストアンサー
- 回答日時:
再び#3の者です。
僭越ながら、他の方のお礼欄に関して、書き込んでみます。
>今日ニュースで増税の話題があり、専門家が作業着代や携帯電話代(聞き間違いだったのかも)は経費として確定申告できますねえと言っていたので本当にできるのかと質問した次第です。本当増税ばっかりで先行き不安です。
サラリーマンの場合、きっちりととられてしまう反面、経費が実際にかかるかからないに関係なく給与所得控除が収入に応じて引ける為、これを縮小又は廃止して、事業所得等と同様に、実際にかかった必要経費で計算するように改正する動きがあり、おそらく給与所得控除を縮小すると同時に、ほとんど意味を成さなかった特定支出控除の範囲を拡大する、という意味で、今まで特定支出控除の対象となっていなかった作業着代や携帯電話代も経費に含まれてくるのでは、という話だと思います。
ただ、おそらくほとんどの場合は、縮小される給与所得控除額の方が大きいと思われますので、増税になる人が多いのでは、という気がします。
ただ、これは改正案として考えられているものですので、現行の所得税法では、最初の説明通り、残念ながら経費にはならない事となります。
No.3
- 回答日時:
ご主人が、雇用契約に基づき、会社から給与としてお金をもらっている限りは、残念ながら経費とする事はできません。
給与所得の場合は、原則として、必要経費が認められない代わりに、給与収入金額に応じて給与所得控除額が控除できるようになっており、仮に給与収入金額が500万円であれば154万円が給与所得控除額として必要経費の代わりに控除できます。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/1410.htm
但し、例外的に、特定支出控除といって、特定の支出に限って必要経費とする事が認められていますが、しかしながらその特定支出額自体が給与所得控除額を超えなければ適用はありませんので、実際に適用される例は皆無に等しく、携帯電話代そのものが、この特定支出にも該当しないと思いますので、いずれにしても無理という事になります。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/1415.htm
ですから、ご主人が給与ではなく、請負契約や委任契約等に基づく報酬として会社から受け取るのであれば、事業所得として申告する事となりますので、実際にその事業に係るものであれば経費とできますので、携帯電話代も事業分と認められる部分については必要経費とできます。
但し、給与所得控除額のような控除はありませんので、収入500万円と仮定して、携帯電話代も含めて154万円も経費がないのであれば、むしろ給与所得よりも所得税の負担は高くなってしまいます。
No.2
- 回答日時:
旦那さんが給与所得者の場合、
その携帯代は、給与所得控除(一定額)に含まれますので、確定申告しても経費として計上できません。
特定支出控除という、経費にできそうなものもあるのですが、実際はほとんどのサラリーマンが利用できないふざけたものになってます。
まあ、サラリーマンは黙って税金払えってことだそうです。むかつきますよね。
この回答へのお礼
お礼日時:2005/07/04 23:39
回答ありがとうございます
今日ニュースで増税の話題があり、専門家が作業着代や携帯電話代(聞き間違いだったのかも)は経費として確定申告できますねえと言っていたので本当にできるのかと質問した次第です。本当増税ばっかりで先行き不安です。
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