同規則147条は、149条とどう違うのでしょうか。解説書は、各逐条解説ばかりで、相関解説は皆無でした。
その概念と効能価値等の相違及び各メリットが知りたいです。
尚、不詳な点はお気軽に補充要求をご活用下さい。
以下は、ほんの数例です。
1 証拠対象
147条は、声?
149条は、音(声も含む)?
2 反訳の様態
147条は、直接話法?
149条は、他に間接話法や状況音をト書きすることができる?
3 証拠調べの際の【原本】(提出用の(写し)や複製ではありません。)
147条は、反訳書?
149条は、無し(テープ簡略とのこと)
4 147条は、反訳書には記名捺印と作成年月日が必要?
149条は、反訳書には記名捺印と作成年月日までは不必須?
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
No.2の回答に対する補足に対して回答するよりも、次の質問の回答を示す方が理解の手助けになるかもしれません。
>1 証拠対象
>144条は、声?
文書に記載されている文字、符号等から読み取れる特定人の意識や認識などの意味内容です。ですから、反訳書に記載されている文字などを通じて、反訳書を作成した人(録音テープに記録されている話者ではありません。)の意識や認識などの意味内容を集取することが証拠調べの方法になります。(だから、書証なのです。)
その文書が、どんな録音テープを反訳したものであるか、反訳の内容が正確であるかどうか、その文書から、録音テープに記録されている話者の意識内容を間接的に、あるいは推測的に把握することができるかどうかは、その文書(反訳書)を証拠としてどのような評価を与えるかという問題です。(証拠の評価は裁判官の自由な心証によります。)
> 149条は、音(声も含む)?
ここでの反訳書は、証拠調べの対象でないことに注意して下さい。あくまで、録音テープ等に記録されている話者の意識、認識などの意味内容を、読み取る手助けです。外国語で記載されている文書を書証とする場合、翻訳文を添付しますよね。それと同じです。
>2 反訳の様態
>144条は、直接話法?
作成する人の自由です。契約書を文語体で書こうが、物語形式で書こうが、それは作成者の自由であるのと同じ理屈です。(契約書として優れているかどうかは別問題ですが。)
>149条は、他に間接話法や状況音をト書きすることができる?
補助資料としての機能を果たすかどうかです。ト書きは良いかもしれませんが、間接話法は、録音テープの話者の発言内容をそのまま表現する方法ではないので、相応しくないと思います。
>3 証拠調べの際の【原本】(提出用の(写し)や複製ではありません。)
>144条は、反訳書?
反訳書という「文書」が証拠調べの対象ですから、原本である必要があります。
>149条は、無し(テープ簡略とのこと)
反訳文は補助資料ですから、その原本性を問うことは無意味です。
>4 144条は、反訳書には記名捺印と作成年月日が必要?
契約書に作成者の記名押印や作成日の記載が必要であるかどうか聞いているのと同じです。あろうがなかろうが書証の対象になります。ただし、記名押印がなければ、民法第228条第4項の推定規定の適用はありません。また、記名押印がなく、日付もない文書が証拠としての価値があるかどうかは別問題です。
>149条は、反訳書には記名捺印と作成年月日までは不必須?
補助資料ですから、その有無は重要ではありません。
この回答への補足
霧と霞とが重なっている事が識別出来ました。
その内、霧が晴れ晴れする思いでした。ありがとうございました。
反訳書を業者にしてもらうことが有ります。
144条の時、「反訳者・〇〇テープ(株)/監修・原告」としたら、失格ですね。
それでは、霞の件ですが、149条でご教示のあった直接話法にするのに、
・ TPOの抜けた会話
・ 前提の発音の無い会話
・ 眼前の風景を挿入混在した会話
・ 同時に3名が発音した会話
・ 3名互いに発音断続して、2分後に各々終了した会話
は、どう反訳文にしましょうか。
No.5
- 回答日時:
>1.144条は、全部間接話法で修訳して整文化で書いても不適法でない。
そもそも、144条の規定は、録音テープの反訳文書を書証として申し出た当事者は、相手方が録音テープの複製物の交付を求めた場合、相手方に交付をしなければならない旨を規定したものであって、反訳文書の形式を規定したものではありません。証拠として価値があるかどうかは別として、形式に制限はありません。
>2.149条は、全部直接話法で、証拠説明書としていわば第2の反訳書で注釈で併記する。
必ずしも別々の紙に書く必要はないと思います。例えば、ページの半分に反訳文を書き、もう半分に注釈、その他の内容の説明を記載しても良いと思います。
buttonholeさん、ありがとうございました。
またも、従来の誤釈をご指摘いただき、考え込んでいましたが、落ち着きました。
砂に水の沁みるご回答と改めて感慨しました。
No.4
- 回答日時:
>144条の時、「反訳者・〇〇テープ(株)/監修・原告」としたら、失格ですね。
作成名義人は、〇〇テープ(株)甲野太郎ということになるでしょう。証拠説明書で、原告から依頼を受けて作成されたと書けばよいと思います。
>は、どう反訳文にしましょうか。
反訳文書に注釈等をつけて、反訳書兼証拠説明書という形で作成すればよいのではないでしょうか。
この回答への補足
胸の透く回答をありがとうございました。
霞も取れて来ました。
反訳書って、こうでしょうか?
1. 144条は、全部間接話法で修訳して整文化で書いても不適法でない。
2. 149条は、全部直接話法で、証拠説明書としていわば第2の反訳書で注釈で併記する。
そうすると、1.2.双方の留めは、準備書面に援用する、・・・ですかね。
ご寸評戴いて終りにします。
No.2
- 回答日時:
証拠方法の違い、言い換えれば証拠調べの対象の違いです。
録音テープ等を反訳した文書を書証とする場合、証拠調べの対象はあくまで、その文書であって、録音テープではありません。これが規則144条の場合です。貸金請求事件において、原告が金銭消費貸借契約書という文書を書証として証拠の申し出をした場合と同じです。書証の証拠調べの方法は、その文書の閲読です。
一方、録音テープ等を準文書として証拠の申し出をする場合、証拠調べの対象は、録音テープです。しかし、実際問題として、録音テープを再生し、それを聞き取って内容を把握するのは、時間がかかりますし、聞き違いや聞き忘れなどが生じる可能性がありますので、補助資料として反訳書の提出を求めているのが、149条です。
この回答への補足
お返事遅くなりましたが、暫くこちらも考えておりました。
>しかし、実際問題として、・・・聞き違いや聞き忘れなどが生じる可能性がありますので、
たとえ、同所で3者同時に聴いても、最悪3者とも異論ある音声部分が有ると思います。裁判官は、ともかく、原告は既に複製を既出してますので、145条の通り異論に聴こえる相手方が証拠に対する認否の理由で準備書面で各箇所反論すればよいだけでないかと。
原告は、同時に準備書面などで主張はしているはずですので、必要あれば対反論すればよく、通常の処理かと再認識します。
それを裁判官が五感の内の聴覚を以って最終心証する通常の処理かと、熟慮するのですが・・・
勘ですが、部位ではないでしょうか?
テープ全体が証拠箇所ではないと思います。書証でも蛍光ペンでマーキングして(写し)提出するでしょう。どの部分が中心となる発言か、マークするならば
準備書面中に「第149号証の4(テープ4本目)のB面冒頭から6分後から(1分)」と摘示して、その部分だけ反訳して記載する程度で良いのではないでしょうか。書証のマーキングでも、それだけ有れば証拠上有効かと言えばダメだと思います。表題とか、作成者、作成年月日がマーキングされて無くとも必須と思います。
これと同じで、149条で提出するには、148条に基づかなければならないし、勿論複製も既出してます。中心部分以外はどのように聴こえようともそれは相争う(裁判官の聴取通り)ではないでしょうか。
私には、144条でない149条の場合の反訳書には、どうにも納得行きませんのでご批評を詳細に賜れば誠に幸いです。
No.1
- 回答日時:
現行民事訴訟規則ですよね?
条文は147条で正しいのでしょうか?
147条自体は文書に順ずる物件に全て適用される準用規定で、ご質問のようなことを直接規定してはいないと思うのですが。
144条と149条の違いの間違いでしょうか?
【 改定した質問 】
・ 皆さん、どうぞ新回答で宜しくお願い申し上げます。
***************************
同規則144条は、149条とどう違うのでしょうか。解説書は、各逐条解説ばかりで、相関解説は皆無でした。
その概念と効能価値等の相違及び各メリットが知りたいです。
尚、不詳な点はお気軽に補充要求をご活用下さい。
以下は、ほんの数例です。
1 証拠対象
144条は、声?
149条は、音(声も含む)?
2 反訳の様態
144条は、直接話法?
149条は、他に間接話法や状況音をト書きすることができる?
3 証拠調べの際の【原本】(提出用の(写し)や複製ではありません。)
144条は、反訳書?
149条は、無し(テープ簡略とのこと)
4 144条は、反訳書には記名捺印と作成年月日が必要?
149条は、反訳書には記名捺印と作成年月日までは不必須?
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