私は今秋、バツイチの彼と結婚する事が決まりました。
彼の元奥様が、戸籍に対してとてもいい加減な方で、
離婚される前に一度、喧嘩の末の離婚→再婚を勝手にしていたのです。
ですから、彼の戸籍上は、婚姻→離婚→婚姻→離婚という状態なのです。
(この勝手な手続きを彼が知った時、再度出した婚姻届を役所から取り寄せたところ、
一番最初に婚姻した際の書き損じを、元奥様は残しており、お使いになったようです、涙)
そこで、皆様に質問をさせて頂きたい事は以下の事です。
1.彼の欄の、婚姻→離婚→婚姻→離婚の詳細を
削除する事は出来ないのでしょうか?
2.もし出来なかった場合、1度の離婚だけにする事は出来ないのでしょうか?
3.彼が筆頭である戸籍欄には、元奥様のお名前が「除籍」という形で残っていますが、
彼と私が婚姻するにあたって、元奥様のお名前を削除する方法というのはあるのでしょうか?
4.もし、彼と私が婚姻時、彼が私の姓を名乗る事になり、
彼筆頭戸籍から抜ける事になった場合、
除籍という項目で残っておられる元奥様のお名前は一緒についてくるのでしょうか?
★私の希望としましては、新しく人生を始める以上、
戸籍上、元奥様との履歴を消す事が可能であれば・・・という想いのもと、
質問させて頂きました。
(もし難しいようであれば、全て受け入れる考えではありますが、最後の悪あがきというのでしょう、苦笑)
質問内容が支離滅裂なようで申し訳ありません。
よろしくお願い致します。
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
#1,#2の回答者です。
お子様のケースですが、婚姻後の姓として質問者さんの姓を選択された場合、子供は(戸籍上)ついてきません。そのパターンが抜けていました。
婚姻後の姓として彼の姓を選んだ場合は、形としては彼の戸籍に入ることになるため、そこにいるお子様と3人の戸籍が出来ることになります(その場合であって質問者さんと彼の子供の間に親子関係はありません。ただ、戸籍上は同一の戸籍に入るというだけのことです)。
婚姻後の姓として質問者さんの姓を選んだ場合は、彼は彼の戸籍を抜け、質問者さんも両親の戸籍から抜け、2人で新しい戸籍を作ることになります。この場合は、彼のお子様は両親ともに除籍となった戸籍に一人で残ることになります。
御回答ありがとうございました。
いくつものパターンをお教え頂き、感謝しております。
同じ事の繰り返しになってしまいますが、まずはお子様達の転籍を早く処理してもらい、彼に新しく転籍をしてもらった状態で、彼、もしくは私の姓での婚姻に進みたいと思っております。
No.3
- 回答日時:
元のご質問の1.2.についてお答えします。
勝手に婚姻届等を出されてしまった場合は、
彼は婚姻無効のための家事調停申し立てができます。
この場合、元妻の住所の家庭裁判所に申し立てます。
認められると婚姻等は無効(初めからなかったもの)となるため、
婚姻・離婚1回ずつということになります。
また、補足質問の3.に関して、
元のご質問の4.にあるように「flower19701016」さんが戸籍筆頭者となる場合は、
仰るとおり彼筆頭者の戸籍に子供が残ることになります。
戸籍謄本の取り寄せについては、原則的には何人もその事由を明らかにして、交付を請求することができますが、
市町村長が目的が不当だと判断した場合、拒むことができます。
この判断は自治体によって差がありますので、直接お問合せになった方がよいでしょう。
御回答ありがとうございました。
婚姻届の無効に関しては、彼としては、元奥様とこれ以上もめごとをしたくないとの事で、このままの状態であきらめる事にしました。(最終的に離婚してくれただけで十分満足だったようです)
お子様達の元奥様戸籍への転籍だけは、まずきちんと処理をしてもらい、彼に新しい戸籍への転籍をしてもらえるようにお願いしてみるつもりです。
No.2
- 回答日時:
> 1.そうした場合、お子様も共に新しい住所地の彼の戸籍に移動になるのですよね?(私と婚姻前)
はい、その通りです。子は親と同じ戸籍になりますから、この場合は父親である彼と同じ戸籍になります。
それと、もしかしたら勘違いされているかもしれませんが、彼の戸籍を移す先は、必ずしも新しい住所地には限りません。戸籍は日本全国好きなところに作れるので、皇居だろうがディズニーランドだろうが好きな場所で大丈夫です(そこに住む必要はないし、住んでいるところに合わせる必要もない)。
> 2.親権が元奥様なので、彼が転籍するにあたって問題となりますか?
親権と戸籍は別ですので、特に問題はない筈です(ごめんなさい、はっきりとは言えません)。役所の市民課の方に尋ねられるとはっきりした回答があると思います。
> 3.もし、私と婚姻した場合、彼の旧戸籍の中にはお子様が残ってしまわれる状態だと思いますが、その戸籍謄本の取り寄せは、やはり、元筆頭者である彼にしか出来ないのでしょうか?
いいえ、お子様がいる場合はお子様もお二人の戸籍に入ります。どういうことかというと、転籍した段階でお子様は彼の戸籍についてきます。その後、彼と質問者さんが婚姻届を出すと、彼の戸籍に質問者さんが入る(形式上はそう)なので、彼と質問者さんとお子さんという3人の戸籍が誕生します。もし婚姻届による新しい戸籍をさらに別の場所に作った場合であっても、お子様は彼について移動し、結局3人で新しい戸籍が作られることになります。
で、戸籍謄本の請求については、元・妻は問題なく可能だと思います(この辺からは怪しいです…)。元母親は少なくともお子様の法定代理人(親権者)ですから、拒否されることはないと思います。このあたりも役場の市民課の職員に尋ねれば確実だと思います。
その後、お子様について、元・妻が家庭裁判所に入籍の申請をして受理されると、お子様については彼と質問者さんの戸籍から除籍され、元・妻の方の戸籍に入籍することになります(法的には、入籍とは婚姻のことではなく、離婚時に子の戸籍を移すための届けのことです、念のため)。
よって、彼と質問者さんの戸籍には、お子様の戸籍が除籍された証拠の取消線と、その戸籍がどこに移ったかをしめす元・妻の方の戸籍についての記載が残ると思います。もし元・妻の方の情報を残したくないのであれば、お子様についての手続きを彼と質問者さんの婚姻届の前に元・妻に済ませてもらうか、あるいはお子様が除籍された後にご夫婦でさらに転籍届を出して新品の戸籍を作るか、どちらかということになります。
(あまり転籍を繰り返しすぎると、何十年後かに質問者さんと彼の相続人が苦労することになりますので、ここはまずお子様の戸籍の移動を済ませてから、婚姻届を出した方が良いかもしれませんね)
No.1
- 回答日時:
普通に婚姻届を出せば、お二人のために全く新しい戸籍が編成されますので問題ないと思うのですが…(彼の現在の戸籍と同じ場所に戸籍を作ると、今の彼の戸籍に追記されることになるのですが、全く新しい場所をお二人の新戸籍の場所に選ばれると、前の妻の取消線などどこにもないお二人だけの戸籍が出来ますよ)。
もし、婚姻届を提出するときに役場に持参しないといけない彼の戸籍謄本についてすら前の妻の情報が載っていない状態にしたいということであれば、婚姻届を提出する前に、彼が新しい場所へ転籍届を提出すると良いのではないでしょうか。そうすれば転籍先で新しく編成される彼一人の戸籍には、前の妻の名前も何もない状態になりますので、その後、その戸籍謄本を持って婚姻届を提出すれば良いでしょう。少なくとも婚姻届提出時に前の妻の名前を見ずに済みます。
前の妻の除籍の記録のことを気にされているようですが、どちらにせよ上記のような戸籍の変更届を提出すると、彼もまた今の戸籍上は「除籍」という扱いになり、夫・妻ともに除籍された戸籍が、80年間役場に静かに保存されることになります。そして彼と質問者さんの二人で、全く新しく戸籍を編成することになるので大丈夫ですよ。
なお、その彼・前の妻の2人とも除籍された旧戸籍においては、2度の婚姻・離婚歴を抹消することは出来ません。ただ、彼が知らなかったと言うことは二度目の婚姻・離婚についてはそもそも届け出を無効とする訴えを家庭裁判所に提出することは出来るように思います。
もっとも、そうしても結局取消線で訂正がされるだけ(だったかも)ですし、婚姻届を出してしまえば新しい戸籍が編成されるので、あまり気にしなくてもいいんじゃないかという気はします。
この回答への補足
とてもわかりやすい御回答、ありがとうございました。
そこで、質問内容の欄に記載していなかった事を追記させて頂いた上で、追加の質問をさせて下さい。
彼と元奥様の間にはお子様がいらっしゃいます。親権は元奥様であり、元奥様がお育てになっておられます。しかし、戸籍は彼の戸籍に残ったままの状態です。元奥様の新戸籍に移動するとおっしゃっていながら、家裁に行くのが面倒くさいとの事で、いまだに移動をしておりません。
私は、sinobu_wednesday様から御回答を頂き、婚姻前に、新しい住所地に転籍をしてもらおうと考えました。
1.そうした場合、お子様も共に新しい住所地の彼の戸籍に移動になるのですよね?(私と婚姻前)
2.親権が元奥様なので、彼が転籍するにあたって問題となりますか?
3.もし、私と婚姻した場合、彼の旧戸籍の中にはお子様が残ってしまわれる状態だと思いますが、その戸籍謄本の取り寄せは、やはり、元筆頭者である彼にしか出来ないのでしょうか?
たびたび申し訳ありません。よろしくお願い致します。
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