プロが教えるわが家の防犯対策術!

調停離婚が成立し、先日、離婚届を提出しました。 
親権者は私(妻)で、子の氏の変更をします。

結婚生活はA県A市、離婚後はB県B市に住みます。
調停はB市で行われ、成立の際、家裁の方から「子の氏の変更は、A市の家庭裁判所で
申立てをしてください」と言われました。

先日、A市の市役所(本籍地)に離婚届を出したのですが、役所の方から
「子の氏の変更はB市の家庭裁判所で申立てをしてください」と言われ、混乱しています。

子の氏の変更の申立先は「子の住所地の家庭裁判所」ですよね?
この住所地というのは、これから住むところの住所B市でしょうか?
それとも、子供は現在まだ夫の戸籍に入っているので、夫の住所A市でしょうか?

月曜日に家裁に問い合わせればいいのですが、気になるので教えていただければ
嬉しいです。 よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

 離婚後新戸籍を何処に作成したか、A市、B市です。

(此処に新戸籍作成完了)子どもはA市の旦那(前夫戸籍に有る)A市が所轄家裁と言う判断から
A市担当家庭裁判所に子どもの氏変更(審判)出します。
 家裁から貰う、氏変更確定書を離婚後作成したご自身の戸籍へ入籍届けを出す。
 今は前夫戸籍に子どもが有るのを、子ども(氏変更後)は親権者の戸籍へ入籍される。
 最後は離婚後作った新戸籍のA・Bかその他かその本籍地へ出す事になります。
 子の氏変更は戸籍法77条の2を出しか関係と思います。

参考URL:http://www.toku-rikon.com/uwaki/uwaki18.html
    • good
    • 0
この回答へのお礼

お礼が遅くなり、申し訳ありません。

やはりA市のほうなのですね・・・
遠いから大変ですが、私の新しい戸籍が出来次第、早急に手続きを済ませます。

ご回答いただき、ありがとうございました。

お礼日時:2008/05/26 13:38

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!