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色々役場などにも問い合わせたのですが、よく分からないので教えてください。
今度結婚してその後海外へ旅行に出かけます。その際、パスポートを新姓で取ろうかと思っています。戸籍謄本が必要になってくると思うので、役場にいつ出来るか聞いたのですが、ちょっとよく分からなくて。
今、彼のほうは住民票をA市から新居のあるB市に移動してある状態です。で、私は結婚を機にB市に移動するのですが、その場合、私はA市の本籍になるのでしょうか?そうなると、たとえB市に婚姻届を出しても、戸籍謄本を早くもらおうと思ったらA市に行った方がいいのでしょうか?そのようなことをB市の役場の人に言われまして・・・。
あと、婚姻届はどこに出してもいいと言われたのですが、たとえばA市に提出したら、B市には私だけ別途転入届でも出せばいいのでしょうか?
色々質問して申し訳ありませんが、教えていただけたらと思います。よろしくお願いします

A 回答 (6件)

ちょっと内容が混乱しているようですが・・・。


まずは戸籍と住民票については別に考えてください。

戸籍は婚姻などの事項を記載します。
戸籍の地(住所)は日本国内であればどこの市町村でも登録可能です。また、婚姻の場合には新しい戸籍が作られますのでA市、B市、または他の市で登録ができます。

住民票は現住所を記載しますので、実際に住んでいるところ(住むところ)を届け出ます。

パスポートの申請には戸籍が必要ですが、新姓で取得したい場合には戸籍が取れるようになるまで待つか、婚姻届の受理証明書と旧性の戸籍を持っていくか、受理証明書のみで申請し、後日取りに行く際に新しい戸籍を持っていくという方法もあります。

パスポートは申請後1週間程度かかりますので、入籍の日から海外に行くまでに日数が足りない場合には上記のような手続きも可能なようです。

また、婚姻届については書かれているようにどこの市町村で出しても手続きは可能ですが、手続きするのは本籍として登録する住所を管轄する役場になりますので、違う市町村に出せば転送などの処理がありますので、時間がかかることもあります。

戸籍謄本が早くほしい場合でも、住所地と同じ役所に婚姻届と住民票の異動届を同時に出したとしても、戸籍謄本ができるようになるのは2~3日必要だったと思います。(最近はわかりませんが)

とりあえずは、最初に書いたように住民票の件と戸籍の届出は切り離して考え、別々に手続きするものだという意識をもって手続きすれば混乱することはないと思いますよ。
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 こんにちは。



 皆さんが書かれていますが、ご質問に少し混乱されているところがありますので、出来るだけ分かりやすく説明させていただきます。
 今までお答えと重複することも多いと思いますが、ご了承下さい。

○戸籍と住民票

・まず、戸籍と住民票の違い、特に戸籍の事を少し誤解されているようですね。

・戸籍
 戸籍は、その方の親子関係などの親族関係や婚姻などによる姻族関係を記録した公文書です。
 作成目的としては、相続人を明らかにすることと、親族や姻族関係を対外的に証明する必要があるときに戸籍謄本などの形で証明するために作られています。(家族で住所が違うことがありえますので、住民票だけでは親子関係が証明できないこともありえますので)

 戸籍については、日本全国どこへでも置けることになっていますから、極端な例ですと、皇居に本籍を置かれている方も多いです。

・住民票
 これは、何処にお住まいになっているかを記録した公文書です。
 住民票については、お住まいになっている住所にしか置くことは出来ません。

・戸籍と住民票の連携
 戸籍と住民票はそれぞれ連携して作成されます。
 例えば、今回のように婚姻されて住所を変えられると、転入した市町村から戸籍のある市町村に通知が行きます。また、婚姻の際には新しく本籍地を決めて新しい戸籍をお二人で作ることになるのですが、新しい本籍をお住まいになる市町村以外にされると、その本籍の市町村に通知(婚姻届を送ります)がされそこで戸籍が作られることになります。

・ポイント( ..)φメモメモ 
 つまり、今回の件では、こうした市町村間でのやり取りが少ない方が戸籍が出来るまでの時間が短縮できることになります。
 市町村間でのやり取りは郵便でされますから、例えば新しい住所が九州で、本籍を北海道にされ、婚姻届を九州でされると戸籍が出来るまで時間を要することになります。

○婚姻

 次に、婚姻届と婚姻によって戸籍がどうなるかを書いてみます

・婚姻届
 まず、婚姻届は何処へでも出せるわけではありません。どちらかの住所地か本籍地にしか出せませんから、最大で4つの市区町村のいずれかにしか出せないことになります。
 ただ、裏ワザで、一時滞在地に出すことも出来ます。例えば沖縄で結婚式をされて、そこに一時滞在しているということを申立てれば、沖縄で届け出ることも出来ます。そういう意味では、何処にでも出せるということは完全な間違いとは言えませんが…

・戸籍
 婚姻届をされると、お2人がそれぞれご両親の戸籍から除籍され、お2人の新しい戸籍が作られます。その際、婚姻届に新しく本籍を置くところを記載する欄がありますから、そこに書かれたところがあなた方の本籍地になり、そこで戸籍が作られ保管されることになります。

○戸籍謄本(抄本)

・パスポートの申請には、戸籍抄本が必要ですが、戸籍は本籍地の市町村に保管されていますから、その市町村に行かないと戸籍抄本は請求できません(郵便での請求も出来ますが、時間がかかります)。

・また、戸籍は、自治体によって、昔ながらの手書きのところと、電子化されているところがあります。大抵は、電子化されている市町村の方が早く戸籍が作ってもらえます。 

 以上が大まかな仕組みです。以下、ご質問にお答えしますと、

>今、彼のほうは住民票をA市から新居のあるB市に移動してある状態です。で、私は結婚を機にB市に移動するのですが、その場合、私はA市の本籍になるのでしょうか?

・本籍は日本国内の住所(地名)でしたらどこにでもできます。婚姻届で新しい本籍地として記入されたところが、お2人の本籍地になります。そして、そこでお二人が記載された、新しい戸籍が作成されます。
 ですから、婚姻届でA市をお2人の新しい本籍として記載されると、何処の市町村に婚姻届を提出しても、新しい本籍地はA市になります。

>そうなると、たとえB市に婚姻届を出しても、戸籍謄本を早くもらおうと思ったらA市に行った方がいいのでしょうか?そのようなことをB市の役場の人に言われまして・・・。

・A市を本籍にされるというのは、恐らくご主人のご両親がA市にあり、同じ本籍地に新しい本籍を置かれるということだと思われるのですが、その場合はA市で戸籍が作られることになります。それが前提でしたら、婚姻届をB市ではなく、A市に提出した方が早く戸籍が作られます。
 先ほども書きましたが、A市に婚姻届を提出し、A市を新しい本籍地にされると、戸籍の作成についてはA市だけで完結しますから、市町村間での連絡が不要になります。
 ただし、先ほども書きましたが、お2人のどちらかがA市にお住まいか本籍がないと、(基本的には)A市に婚姻届を提出することが出来ないです。

>婚姻届はどこに出してもいいと言われたのですが、

・これは先ほども書きましたが、ある意味では間違いです。

>たとえばA市に提出したら、B市には私だけ別途転入届でも出せばいいのでしょうか?

・婚姻届は一箇所にしか提出できませんから、B市に重ねて届け出る必要はないというか、届け出ることは出来ません。
 A市に婚姻届を提出されれば、A市からB市に連絡が行きますから、B市の住民票の氏や本籍地は自動的に変更されます。というか、そもそも婚姻届を先にされると、転出証明自体が新しい姓と本籍地で作られます。

○結論

 新しい本籍をどこに置かれるのか分かりませんので推測で書きますと、

・A市に新しい本籍を置かれるのでしたら、A市で婚姻届をされるのが最も早く戸籍が出来ます。

 最後になりましたが、ご結婚おめでとうございます。
 よい新婚旅行を(^^)/~~~
  
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なんか難しくなってるようで・・・


行動だけ説明すれば

自分のお住まいと入籍する場所が違うのなら
(1)転出届けを役所でもらい、(2)現在の戸籍を持って
(3)婚姻届を持って、区役所へ行きましょう。

住民票は1時間くらいでできあがりますが
戸籍は1週間かかります。

その後、パスポートをつくりましょう~
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まず、戸籍と住民票(住所)は別です。



住民票は現在住んでいる住所を表すものですから、転居した場合に届けます。
これは市町村が異なる場所に転居する場合には、旧住所の役所に転出届、新住所の役所に転入届を出します。
これは何時でも転居の時に行うものであり、転居していないのに出すことはできません。

次に戸籍です。
戸籍には本籍地(住所とは異なります)というものがあり、その本籍地となる場所の役所が戸籍を管理しています。こちらの本籍地は転籍という手段により好きな場所に移動できます。特に居住している所に一致させる必要はありません。日本全国住所のあるところであればどこでも置けます。

さて、婚姻の際の流れについて述べます。
まず彼の本籍地とご質問者の本籍地がどこにあるのかを知らねばなりません。
一度も婚姻したことがなく、分籍という親から独立する手続きもしたことがなければ親の戸籍に入っていますので、ご両親に聞けばどこが本籍地なのかわかります。
これを仮に、彼がF市、ご質問者がG市とします。また婚姻により作られる新しい戸籍をおく場所も決めねばなりません。仮にこれを婚姻後に新居のある場所となるB市としましょう。

この場合、本籍地のある役所F,G市に対して、それぞれ戸籍謄本(抄本)を1通もらい、本籍地をB市として婚姻届けを出します。婚姻届けを出す場所は、彼の本籍地、御質問者の本籍地、彼の住所地(B市)、御質問者の住所地(A市)、式場の場所などに提出できます。

ここで、もし彼の本籍地や御質問者の本籍地が婚姻届の提出先と同じになる場合には戸籍謄本(抄本)の添付は不用です。

さて婚姻後のパスポート取得で新姓にて取得したい、また出来るだけ早く手続きしたいということのようですから、この場合には次のようにすると一番早くなります。

1.最速の方法
さっさと婚姻届だけ先に出してしまいます。これが一番早いです。
婚姻届けを出してから、新しい戸籍を得ることが出来るのは1~2週間見てください。

2.次善の策
先に婚姻届けだけ出すのはいや、婚姻日にこだわりがある場合には、こちらの方法が最速となります。

1)彼もご質問者も一度戸籍を分籍し、かつB市に戸籍を転籍という手続きで事前に戸籍を婚姻届けを提出する場所に移動しておきます。(こちらには少々時間が必要)

このようにすると、婚姻届けは同一役所内での手続きとなるため、戸籍の添付も不要であり、また新戸籍の作成も早いです。(多分数日)

ただ一度分籍、転籍という手続きをするのであまりやる人は少ないです。
また分籍、転籍自体には少々時間がかかります。
ですからまだ婚姻は先だが、婚姻からの時間を出来るだけ短縮したいという場合には有効です。

あと、海外旅行されるとのことで姓に関して注意は姓は一つに統一して下さい。
 パスポートの姓、クレジットカードの姓、海外旅行の際の航空券の姓は必ず一致させてください。
特に航空券とパスポートの姓が異なる場合にはトラブルになります。
クレジットカードではパスポートと異なる場合には身分証明にならず使えない場合があります。

クレジットカードの姓の変更でも戸籍謄本(抄本)が必要になります。

銀行口座などのほかの姓は帰国後でも間に合いますが、上記は変更してから行くようにして下さい。

ちなみに住民票は転居にあわせて変更下さい。
婚姻届けと同時でもかまいません。
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専門家ではありませんが、ちょっと気になったので書かせて頂きます。



婚姻すると新しく戸籍を作ることになります。(本籍)
夫と妻は同じ戸籍になります。これが入籍ですね。
夫がB市、妻がA市ということはあり得ないのです。

現実の住まいを表す住民票と
誰が誰の子でどこの誰と結婚して誰が生まれたかを記録する戸籍は全く別物です。

新しい戸籍は夫もしくは妻の今までの本籍地に作っても良いし、新しい住所を本籍地にしても良いし、全く別のところに置いても良いのです。
(皇居を本籍地にしている人もいるくらいですから)

婚姻届はどこで出しても、今ある本籍地に連絡が行き、手続きが行われるのですが、二人とも本籍地が同じ市ならそこを新しい本籍地にすれば一番早くできるでしょうが、そうでない場合はあまり変わらないと思いますよ。
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まずベースとしてですが


戸籍と住民票は無関係です。

戸籍は住所(本籍)がついていますが、
この住所はどこでもよく、住民票の住所と一致する必要はありません。
(本籍地を皇居にしている人も多いと聞きます)

婚姻届に住所を書く欄があり、そこへ書いた住所が本籍になります。
戸籍は、本籍地の住所でしかとれません。

特にこだわりがなければ、
本籍地をB市の新居と書き、B市の市役所で戸籍がとれるようにする、でいいのではないでしょうか。

住民票上の転入や世帯合併といった手続きは、別に必要です。

時間がかかるといっても、ほんとに書類を郵送するためといったような時間です。
それよりは、パスポートの申請から受取や、クレジットカードの姓変更手続きのほうに時間がかかるので、間に合うかご勘案ください。
当時テロの直後だったので、新姓のパスポートを取り直し、クレジットカードもすべて新姓に揃えました。

私は婚姻届を出してから、結婚式・新婚旅行まで余裕をみて1ヶ月の間をとりました。
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