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先日母が亡くなりました。
そのとき初めて借金があることが分かりました。
父も借金の事はまったく知りませんでした。
何十社と借り入れがあり、全ての把握が出来ていない状態です。
その中には父名義や私名義で借り入れしている物もありました。
もちろん、契約して借り入れしたのは母です。
財産放棄の手続きをとろうと思っているのですが、母名義以外のものも放棄出来るのでしょうか?
母名義以外のもので300万位はあります。
どのように対処したらよいのでしょうか?

A 回答 (3件)

はじめまして。



お母様名義以外のものは相続放棄するまでもなく、
払う必要そのものがありません。

契約者はお母様で、他人の名前を虚偽に使用し、
お金を借りていますので、公文書(私文書だっけ?うろ覚えです)偽造になります。
そもそも、法律ではたとえ夫婦、血縁関係でも自分名義の借金以外は
払う必要はありません(相続は別)
但し、自分名義だからといってたとえ小額でも返済をしてしまうと
追認したとみなされ、返済義務が生じます。

ともあれ、既に亡くなられている方の事で、契約書が虚偽であることを
証明する必要があるかと思いますので、相続放棄の件とあわせて
早急に専門家へ相談することをお勧めします。
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この回答へのお礼

とても参考になりました。
早急に弁護士に相談したいと思います。

お礼日時:2005/07/12 13:11

そもそも他人名義の借金は支払いの義務がありません。

あなたが借り入れいていないものまで背負う根拠はないんです。ですから放棄しなくてもそもそも支払いの必要じたいがないんです。あなたが借りたと主張するのならその証拠の提示が必要になります。名義悪用されたのならあなたは被害者ですから 
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この回答へのお礼

とても安心の出来る回答をありがとうごさいます。

お礼日時:2005/07/12 13:13

本人名義以外のものはそのままでは相続放棄は無理でしょう。


実際はその名義人が借りたのではないということが証明できなければ名義人が払うことになるかと思います。
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この回答へのお礼

参考になりました。
証明さえ出来れば大丈夫そうなんですね。
ありがとうございます。

お礼日時:2005/07/12 13:15

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