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Aが発起人であるY会社はXによって設立無効の訴えが提起された。Y会社の設立無効判決が下ることになれば、Aは発起人として損害賠償の請求を受けるおそれがあるのだがAは訴訟法上いかなる手段で自己の利益を守ることができるか。

A 回答 (2件)

XがYを相手に訴訟している場合、Aが利害関係人なら補助参加の申立をすることができ、当事者を攻撃防御することができます。

しかし、実務上、本件のような訴え(会社設立無効確認訴訟)は、希か又は不可能のような気がします。と云いますのも、その確認したからといってXの利益はどこにありますか? 仮に、あったとしても、敗訴したからと云ってAは誰から何の損害賠償の請求を受けるおそれがあるのですか? どうも質問の内容がわかりません。補足をお願いします。なお、設立無効確認ではなく、総会決議の無効ならわかりますが・・・。それとも書式がわからないのですか?

この回答への補足

会社は株式総数の大部分は引き受けなく、事業を遂行することができない状態なのでAは敗訴すると発起人として清算人から損害賠償を受けると。Aは利害関係人なので補助参加して自己の利益を守るんですけど、共同訴訟的補助参加や独立当事者参加はどうなのかなと。

補足日時:2001/10/18 10:47
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>共同訴訟的補助参加や独立当事者参加はどうなのかなと。


Aが利害関係人なら補助参加の申立をすることができ、当事者を攻撃防御することができます。

この回答への補足

会社設立無効訴訟の判決の効力(既判力)は第三者にも及ぶんですかね。そして被参加人の行為と抵触する行為ができる共同訴訟的補助参加するってことは。補助参加は

補足日時:2001/10/19 21:05
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