
A 回答 (6件)
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No.6
- 回答日時:
出尽くしている感がありますが。
>今年の4月に妻の浮気を発覚いたしました。
証拠の保全・確保を今からでも検討を。その場合、証拠というのは、あなたが作成するメモ書き、時系列表も証拠として扱われます。その価値・評価自体は別問題となりますが。
>その後直ぐ妻はその男とは別れ私とは話し合いの据え子供が居るので離婚は避けようと言うことになりました。
妻を宥恕(実質そうではありませんが)したからといって、不貞相手を許したわけではありませんし、また、夫権侵害の事実は消えません。慰謝料請求権は存在しています。
>もし、離婚という結果になった場合は相手(浮気相手)から慰謝料は取れるものなのでしょうか?
とれます。しかし、法律上慰謝料請求出来ることと、裁判手続きという特殊な関係の中で、きちんとした証拠資料を準備した上で、請求を貫徹出来るかは別問題です。
ここでも証拠が必要です。単なる友達としての付き合いではなく、男女関係のあったことまで裏付けを求めるとなると、「薄い」場合もあります。
そういうとき、どうするか。
奥さんと相手方は共同不法行為者ですから、双方を提訴して、あるいは、一方を提訴して、他方に訴訟告知するか、あるいは、証人として法廷に呼び出し、証拠調べでプレッシャアをかけます。
法律相談センターで詳しい相談をされるべきかと思います。

No.5
- 回答日時:
こんばんはm(__)m
法律では不貞行為を働いた側からの
離婚請求は出来ない事となっています
慰謝料請求に関しては
奥様若しくは浮気相手のどちらか一方への
請求が可能です
流れとしては離婚前に
全ての請求を済ませる事が大事です
離婚してしまったら相手の言う事が変わる場合がありますので
さて勝手に離婚届を出されても困るので
もし心配ならば役所へ”離婚届不受理申立”をすると
向こう6ヶ月間の離婚届の受理がされなくなります
参考URL:http://www.h3.dion.ne.jp/~rikon/hujuri.htm
No.4
- 回答日時:
>「もし、離婚という結果になった場合は相手(浮気相手)から慰謝料は取れるものなのでしょうか?」
→妻の不貞行為が原因で離婚に至った場合、あなたは妻と離婚相手に慰謝料を請求できます。詳細は欄外のサイトをご覧ください。
ただし、妻の不貞行為の明確な証拠が必要なこと、不貞行為が発覚してから時効期間が3年しかないことを念頭に置いてください。
慰謝料の金額はケースバイケースで異なりますので弁護士に相談なさった方がよろしいでしょう。なお、相手側の支払いを確約させる手段として、取り決めた事がらを公正証書になさっておくことをお勧めします。
なお、お子さんがいらっしゃる場合は、親権を誰が持つかにかかわらず、2人の親がお子さんの自立までに養育費を負担することになります。
http://www.rinku.zaq.ne.jp/bkaqx509/youikuhi.html
参考URL:http://homepage2.nifty.com/wel/index.rikon.html# …
No.3
- 回答日時:
浮気というのも程度があります
同窓会で再会してつい間違いをというものから
数年にも渡ってご主人を欺いていたというものまで
まぁきっかけにはなったんでしょうが 一度は
やり直そうとしたわけですよね 約束をやぶって
また同じ男と密会してるというなら別ですが
すでに決着してることでしょう その男に
今更慰謝料を請求するのは どうかと思いますよ
問題の離婚届ですが 見つけてしまったことを
黙ってるより どういうつもりなのか?いつ書いたものか
などを話し合う方がいいでしょう 浮気してる最中に
書いた古いものなのかもしれませんしね。
No.1
- 回答日時:
専門家じゃないですが、
離婚しなくても浮気相手からは
慰謝料が取れたような気がします。
浮気相手が妻帯者だった場合は先方の妻から、
あなたの奥様に慰謝料を要求されることもあるかもしれません。
浮気発覚後、慰謝料請求までの期間があまり長いと
請求できないとかいうのがあったきがします。
とりあえず、無料法律相談などで相談してみてはいかがでしょうか?
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