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当社は商社として住設機器を取り扱っておりますが、先日、販売店に対して売上代金の未回収が発生してしまいました。その販売店に事情を確認したところ、エンドユーザーからクレームが発生して、販売店にも売上代金が入金されていないので当社への支払いもできないということでした。クレームの原因は、その販売店が取り付けを依頼した取付業者の施工ミスが原因のようです。そこで、取付業者にも早急に誠意ある対応するよう指示したのですが、なかなか対応してくれません。そこで思いついたのは、この取付業者は、当社が使っている外注業者でもあり、この件とは全然関係ない別件の仕事で、当社から取付業者へ支払わなければならない支払代金をストップすることにしました。当社は法律上何かの罪に問われるのでしょうか?

A 回答 (2件)

法律上何らの罪(=刑法上の犯罪行為)は構成しません。


民法上と下請法の関係があるだけです。(遅延損害金については商法と下請法)
ただ、法律上は、契約上の当事者も異なり話として別のことでありますので、貴社から取付業者へ支払い義務のある金銭を故意に支払わないという債務不履行の状態になります。
販売店から売上代金が入金してこないから払えないとか、販売店から売上代金が入金したら支払うといえる権利は有していません。
したがって、支払い義務がありますので、支払期日より遅延損害金の支払いを請求された場合には支払わなければなりません。(支払請求訴訟が起きて訴えられれば当然に敗訴します。)
ちなみに、貴社と販売店とは別法人ですよね(仮に同一法人なら相殺適状となった時点で相殺できます)。
本来は販売店は、売上代金が入金されていないので貴社に支払えないなんていえないのです。貴社もそんなことは考慮せずに請求すればよいので、当然に支払期日が過ぎれば遅延損害金も請求してかまいません。販売店とその工事の請負業者との案件を貴社が考慮する必要も、そのために貴社から取付業者へ支払い義務のある金銭を故意に支払わないというのは嫌がらせ以外のなにものでもありません。
コンプライアンス上も問題がある行為です。
しいて言えば、「下請代金支払遅延等防止法」に違反していると思われます。同法の適用で下請代金の支払遅延があった場合、給付受領日から起算して60日を経過した日から、その日数に応じて年率14.6%の遅延利息を支払わなくてはなりませんし、親事業者として下請業者の利益を不当に害しています(下請け代金の遅延の禁止違反)ので公正取引委員会よりの勧告や行政罰はありえるかもしれません。
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この回答へのお礼

非常に冷静な分析と思慮深いご意見ありがとうございます。感情的に行動してしまった自分が恥ずかしいです。自分の行動が客観的に見たときにどのような行動であったかあらためて確認することができました。もう一度冷静になってこの問題に対処していきたいと思います。

お礼日時:2005/07/24 22:43

民事でたんなる債務不履行となるだけであり、刑事上、何らかの犯罪を構成するということはありません。


なお、取り付け業者に対し、同時履行の抗弁は成立しない場合ですから、遅延損害金が別途つきます。それ覚悟で、どうしても早い対応をさせたいというのであれば、意味はあります。
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この回答へのお礼

貴重なご意見ありがとうございます。確かに、同時履行の抗弁権は成立しませんね。実は、ご指摘のような覚悟も法的根拠もなく、ただ感情的に行動してしまいました。今後、先方に対して、またすべての取引先に対して誠意ある態度で臨んでいきたいと思います。ありがとうございました。

お礼日時:2005/07/24 22:49

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