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会社より「秋期休暇として有給休暇を3日取るように」とのお達しで有給を使ったのですが、残業時間が規定された時間より多かったため、勝手に代休として処理され給与より代休時間分が歩引きされてしまいました。
忙しい中、無理して時間を空けて有給を取ったのに、このように処理されてガッカリしています。
自分としては納得がいかないのですが、会社が行ったことは労働基準法などで問題無いのでしょうか?

A 回答 (2件)

 会社・所属上長が行ったことは法に抵触し違法です。



 年次有給休暇を会社・所属上長の勝手な判断で代休にすることは出来ません。
 
 因みに年次有給休暇は従業員の権利であり、上司には時季変更権(従業員の申し出の日を業務の多忙期等の理由により他の日に変更する権利)はありますが、従業員に無断で(申し入れせず)申し出の年次有給休暇の日を勝手に変更・取り消しは出来ません。

 所属上長のジャッジであったと推測できますが、時間外に関し当該部署の予算または労働基準法第36条協定に基づき労使で定め届け出た時間外枠を鑑み行われた行為であると思われます。

 所属上長または労働組合・人事担当部署にご相談してみてはいかがでしょうか。
 なるべく角を立てずに収めたいですね。

 たぶん、所属上長にそんなに悪気はなかったと思います。法に抵触するとは知らなかったのでしょう。

 
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
なるほど。やはり違法なのですね。

ただ、1つ気になることがあるので、宜しければ再度教えて下さい。
私は、派遣でお客様先で仕事をしているのですが、有給を使うにあたり派遣先では事前に許可を貰いましたが、所属上長には届け出をしておらず、月間勤務報告時の事後報告と言う形になっています。
この場合、「従業員に無断で申し出の年次有給休暇の日を勝手に変更・取り消しは出来ない」には該当するのでしょうか?

お礼日時:2001/10/28 12:06

 派遣社員ということは、主に派遣先に業務及び勤務の指揮命令権があります。


 
 実際、派遣先で労働法に抵触する勤務等があった場合(その恐れがある場合)は派遣元(派遣会社)の営業を通じて派遣先に申し入れし、問題の解決にあたるのが通例です。当然、ご自分で派遣先の指揮命令権を持つ所属上長に申し入れしても問題はありませんが、ご自分での解決に自信が持てないようであれば、派遣会社の営業を活用ください。当然、彼ら(派遣会社の営業)が解決すべき問題です。
 
>会社より「秋期休暇として有給休暇を3日取るように」とのお達しで

とは派遣先の会社よりでしょうか?それとも派遣元(派遣会社)のことを指されているのでしょうか?おそらく前者(派遣先)と思いますが、それを前提にお話いたしますと「労働時間(勤務日)の確認時に問題が有りそうです」

 派遣会社により派遣元への勤務報告方法は異なりますが、勤務報告時にご自分で労働日・労働時間等の勤務内容を確認し捺印しませんでしたか?当然派遣先所属上長も確認捺印していると思いますが…、ここでの行き違いは有りませんでしたか?代休をご自身が認めて(確認して)捺印していれば、残念ながら合法となります。

>有給を使うにあたり派遣先では事前に許可を貰いましたが、所属上長には届け出をしておらず、月間勤務報告時の事後報告と言う形になっています。この場合、「従業員に無断で申し出の年次有給休暇の日を勝手に変更・取り消しは出来ない」には該当するのでしょうか?

 「従業員に無断で申し出の年次有給休暇の日を勝手に変更・取り消しは出来ない」権利は派遣先所属上長が持ちます。したがって、この手順に誤りはありません。派遣会社の承認事項ではありません。先に述べたとおり派遣社員は、主に派遣先に業務及び勤務の指揮命令権がありますので、当然事後の報告でよいと考えます。

 
 ただひとつ気になる点があります。派遣会社において年次有給休暇の権利が発生する日を登録後実労働日何日以降と定めてませんか。その場合、取り扱いに留意が必要です。年次有給休暇が取得できない(権利発生していない)時点での取得は不可能です。労働法の中(最低限の労働条件を定めてます)で年次有給休暇は入社後6ケ月目以降に権利が発生するとしてます。
 当然これ以前(6ケ月目以前)に取得できる定めをしている会社であれば、労働法の定める最低限の労働条件を上回るものですので問題はありません。

 申し訳ないのですが、派遣労働者法は勉強不足につき、いまひとつ弱いです。
 もし、小生書き込みの内容で不足であれば、当「法律」のカテゴリーで「派遣労働者における年次有給休暇」で詳しい方のご意見を伺うことをお勧めします。小生も会社へ行けば六法を見てすぐわかるのですが…今は自宅なのでここまでです。
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