No.1ベストアンサー
- 回答日時:
訴訟費用負担は、判決に書かれます。
(誰が全額負担・誰が何割など)
請求できる訴訟費用は、
民事訴訟費用等に関する法律・規則
で決まっています。
あなたが原告で全面勝訴の場合をお答えします。
印紙代、
裁判所が使用した切手代、
訴状や準備書面・証拠の提出費用(確か一回1000円程度)、
裁判所に出廷した日当(一回4000円弱・遠隔地だと2日分)、
交通費(直線距離で算出)、
証拠(医師の診断書とか)の取得費用(実費+160円)
宿泊費(遠隔地の場合)
などです。
弁護士費用は訴訟費用としては、もらえません。
(損害賠償の場合のみ判決でもらえますが、裁判所が認定した額だけとなります。)
判決確定後、
「訴訟費用額確定処分申し立て」を
第一審の裁判所に申し立てます。
(相手が異議申し立てをすると、また裁判です。(民事訴訟法121))
その後、
「訴訟費用額確定処分」の正本が送られてきます。
(これでも強制執行可能です。(民事執行法22))
全面勝訴でない場合、申し立てる人は皆無です。
(たとえば半々の判決が出ても、相手が遠隔地だと払う必要があるため。)
申し立てる人の割合は、簡裁で0.8/1000ぐらいだそうです。
私は全面勝訴で「訴訟費用額確定処分申し立て」
やったことがありますが、そこそこもらえます。
(平成16年より前でしたので、今よりもらえました。
当時は、日当は8050円・交通費も実費でした。)
No.2
- 回答日時:
例えば、貸したお金の返済を求めるために「返さないと裁判となり、その費用も支払わないとならないので大変だヨ」と云われることがありす。
ところが、実際には、その費用は少額で、例えば10万円の裁判費用(裁判所に支払う手数料)は1000円です。
その他に切手や旅費、書記料等項目とその額は法定(民事訴訟費用等に関する法律)されています。
その額全項目で数百円から高くても数千円です。もっとも、訴訟額に比例し、数万円となることもありますが。
その項目の中に、弁護士費用や休業補償費用は入っていません。(と云うことは、それらの費用は支払わなくていいと云うことです。)
他に訴訟費用まで強制的に取立するには本裁判の他に「訴訟費用確定の申立」と云う手続きが必要なのです。(これが、また大変なのです。)
以上で、実務では、訴訟費用まで強制的に取立する実例は皆無に等しいです。
要は、手間の割合に額が極めて少ない(法定のため)からです。
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