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よく、民事裁判では敗訴したほうが全ての裁判費用を負担することになる。と聞きますが、事実でしょうか。
事実とすると裁判費用とは何を指すのでしょうか。
訴訟費用、弁護士費用、出廷のための休業補償費用などなど
お詳しい方、なるべく詳細にお願いします。また親切にお願いします。よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

訴訟費用負担は、判決に書かれます。


(誰が全額負担・誰が何割など)


請求できる訴訟費用は、
民事訴訟費用等に関する法律・規則
で決まっています。

あなたが原告で全面勝訴の場合をお答えします。

印紙代、
裁判所が使用した切手代、
訴状や準備書面・証拠の提出費用(確か一回1000円程度)、
裁判所に出廷した日当(一回4000円弱・遠隔地だと2日分)、
交通費(直線距離で算出)、
証拠(医師の診断書とか)の取得費用(実費+160円)
宿泊費(遠隔地の場合)
などです。

弁護士費用は訴訟費用としては、もらえません。
(損害賠償の場合のみ判決でもらえますが、裁判所が認定した額だけとなります。)

判決確定後、
「訴訟費用額確定処分申し立て」を
第一審の裁判所に申し立てます。
(相手が異議申し立てをすると、また裁判です。(民事訴訟法121))

その後、
「訴訟費用額確定処分」の正本が送られてきます。
(これでも強制執行可能です。(民事執行法22))

全面勝訴でない場合、申し立てる人は皆無です。
(たとえば半々の判決が出ても、相手が遠隔地だと払う必要があるため。)

申し立てる人の割合は、簡裁で0.8/1000ぐらいだそうです。

私は全面勝訴で「訴訟費用額確定処分申し立て」
やったことがありますが、そこそこもらえます。
(平成16年より前でしたので、今よりもらえました。
当時は、日当は8050円・交通費も実費でした。)
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例えば、貸したお金の返済を求めるために「返さないと裁判となり、その費用も支払わないとならないので大変だヨ」と云われることがありす。


ところが、実際には、その費用は少額で、例えば10万円の裁判費用(裁判所に支払う手数料)は1000円です。
その他に切手や旅費、書記料等項目とその額は法定(民事訴訟費用等に関する法律)されています。
その額全項目で数百円から高くても数千円です。もっとも、訴訟額に比例し、数万円となることもありますが。
その項目の中に、弁護士費用や休業補償費用は入っていません。(と云うことは、それらの費用は支払わなくていいと云うことです。)
他に訴訟費用まで強制的に取立するには本裁判の他に「訴訟費用確定の申立」と云う手続きが必要なのです。(これが、また大変なのです。)
以上で、実務では、訴訟費用まで強制的に取立する実例は皆無に等しいです。
要は、手間の割合に額が極めて少ない(法定のため)からです。
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