プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

交通事故の被害者です。
事故から1ヶ月後、現場に行って分かった事なのですが、
加害者が、進入禁止の道を走ってきての事故だったのです。
でも運悪く、警察が現場検証の時に標識を見落としていて
加害者は『不起訴』になっており、免許の減点のみです。

もう、1年ちかくリハビリを続けておりますが、加害者の
態度を考えると、この処分は到底納得出来ないものです。
検察丁に出向き、担当の方と話しをしましたが、はじめに
出された診断書が1週間なので、どのくらいの処分が適当
なのか・・・?という点で、処分を決め兼ねているそうです。

つまり、はじめに出された診断書が1週間とあるのに、1年
近く診療がかかったいるから・・・。他の人で、同じ診断を
された人は1週間で治るのかもしれないし・・・。という
ことらしいです。
病院の医師に照会をとってあるので、疑っているわけでは
無いそうです。が、ただその担当官が、処分を迷っている
らしいのです・・・・。

初診の診断書が1週間だから・・・と言われても、納得
出来ないですよ! 好きでリハビリしてるわけじゃない!

それを言ったら、殆どが『重罪』となるのかも知れないけど、
思いやりの欠片もない、ましてや謝罪の言葉もない人には
刑事罰でしか解決できないような気がします。
医療従事者としての加害者の態度はゆるせません!
そういう人に教えられた医者の卵の将来は・・・。

この分では担当官によって、処分は変わってくるのでしょうね。
やっぱり、検察審査会に届を出したほうがよいのでしょうか?

A 回答 (1件)

あいては病院の医師?


審査会に申し立てはしたほうがいいでしょう。
あとは民事訴訟で加害者の非を明らかにすることと、損害賠償を
とることです。
すくなくとも民事とはいえ、加害者が重大な法令違反(刑事罰をあたえるに相当する)
があるこあきらかになれば、審査会での審査に多少は良い影響があるかとおもいます。

ただ、検事があくまでも不起訴を貫こうとするとまた面倒かと思いますが
    • good
    • 0
この回答へのお礼

アドバイスありがとうございます。
crimsonredさんがおっしゃる通り、検事の判断にかかってくるのでしょうね・・。
公平な立場であれば加害者は、刑事罰を受けるべきだと思います。
もちろん、医師としてもしかるべき処分はして頂きたいですね。

お礼日時:2001/11/03 23:09

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!