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 初めまして。全くの素人なので、みなさんのアドバイスいただけたら。と、思って書いています。お願いします。
 私の親は、貸しビルの1フロアーを、現在、48万位(\8000/坪×60坪)で借りているのですが、大家さんが\10000以上/坪での、増額を求めてきているらしいのです。
 私達がこのフロアーを借りた当時は、<家賃を安くするから。(当時\8000未満でした)>と、いう事で、契約をむすんだのですが、これを新しい大家さんに言った所、「他のフロアーに比べ家賃が安いから増額します」と、言われてしまいました。
 1.前賃貸人との約束は、新賃貸人に対抗できないのでしょうか。
 2、借借法32条にいう、<近隣と比べ、不相当>とはどの程度の事を指すのでしょうか。

 前に、増額請求された時は、結局和解で、妥協した家賃でおさまったのですが、今回、又裁判に持ち込む、と、言ってきているらしいのです。又、2年後に増額する。と、言う事も言ってきているらしいです・・・。
 うちは、今、金銭的に困っている状態なので、賃貸人の要求をのめる状況にありませんし、弁護士さんを雇うお金もありません。どうにかいい方法教えて下さい。
 
 
 
 

A 回答 (1件)

「家賃を安くするから」と云っておきながら、契約後即座に賃貸人の地位を譲渡し新賃貸人から賃料を値上げした場合、新旧賃貸人が共謀している場合などがあるとすれば問題です。

そうでなければ値上げ請求することは自由です。賃借人として承諾できないなら、そのようにすれば良いです。賃貸人は即座に訴訟はできません。調停前置主義を採用していますから、まず、調停を申立、不調なら本訴になります。そのようなわけで、相手は調停をするでしようから、期日に出頭して下さい。その場合、近所の不動産屋から現在の賃料の平均値など調べてください。Wev上にも数多くあります。
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