プロが教えるわが家の防犯対策術!

法定追認の要件のひとつ、強制執行について教えてください。

(1)未成年者の法律行為の追認者は、法定代理人または成人した元未成年者です。成人した元未成年者の場合ではなく、法定代理人が強制執行によって法定追認される場合というのは具体的にどういう場合でしょうか?

なお、コンメンタールなどを見ると、法定追認とされるためには債権者として執行することを必要とし、債務者として強制執行を受けることは判例により法定追認には当てはまらないと書いてありました。
また反対に、債務者として強制執行を受けるのも、その前段で訴訟等で債務名義を取得したのだから債務者として強制執行を受けた場合も法定追認とされるという学説もあるようです。

A 回答 (1件)

こんにちは



判例では、「強制執行」(125(6))は、強制執行を「受ける」場合を含みません。

ですから、法定代理人が強制執行によって法定追認される場合というのは、法定代理人が強制執行を「行った」場合をいいます。

たとえば、未成年者が売主となった売買契約があった場合、その法定代理人が(未成年者を代理して)代金債権を強制執行によって回収したときは、法定追認となるということです。

このとき、買主側からの強制執行を、元未成年者が受けようが、法定代理人が受けようが、法定追認にはなりません(学説は別でしょうけど)。
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!