プロが教えるわが家の防犯対策術!

家族が、ネットオークションでブランドバックを落札しました。価格が安い上に海外発送です。偽ブランドの可能性大です。これを個人使用目的で2,3個購入、輸入すると2005年現在において、法律の罰則の対象になるでしょうか。2004年までは、業として(販売)以外の個人使用目的の購入、輸入は法的罰則の対象にはなっていませんでしたが、法的罰則の検討はされていました。2005年現在はどうなっているのでしょうか。

A 回答 (2件)

購入自体は現在犯罪になりませんが、いかに自己使用目的の輸入とはいえ罰せられます。

具体的には関税法109条2項および関税定率法21条1項第9号違反となります。
罰則も決して軽くなく、「5年以下の懲役若しくは500万円以下の罰金または併科」され、当然没収対象にもなります。

もし、「輸入してみようかな?」と軽いお考えをしているならやめたほうがよいでしょう。
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偽ブランドは違法です。


違法なモノでも買う人がいるから
いつまでもなくならないのです。
個人使用目的で罰則の対象にならないとしても
偽モノととわかっていて買うのは
偽ブランドの業者を助けるだけでなく
罰則がなければ個人の自由 みたいにとれます。
それによって正規の業者や関係者など多くの人の
迷惑になります。
そういう事もふまえて行動された方がいいと思います。
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