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 今度、外国人の夫が日本に来ます。親族訪問ビザを申請する予定ですが、身元保証人(私)の所得証明を提出しなければなりません。この証明書、今年度のものを提出するのでしょうか。今年度、まだ半分も終わってませんが・・・。それとも、昨年1年分でしょうか。どなたか教えてください。

A 回答 (4件)

去年の所得証明が書いてる課税証明でいいです。


私は日本人の配偶者の外国人です。
私のビザと、私の両親のビザもこれで何回も取りましたよ。
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この回答へのお礼

御礼が遅くなり、大変失礼いたしました。回答ありがとうございました。昨年の証明書を取り寄せ、なんとかビザが下りそうです。ありがとうございました。

お礼日時:2005/09/27 19:20

給与明細ではなく、「所得証明」を提出といわれたのであれば、おそらく役所で発行される


公式なもの求めていると思います。(所得証明=税務証明申請書)
なので、「所得証明」は前年度(平成16年度)もしくはそれよりさらに前のものしか発行されないかと。
もし申請理由を書く欄があれば「ビザ申請のため」でOKです。
念のため外務省の担当もしくは管轄の役所にも確認してみて下さいね。
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この回答へのお礼

 回答ありがとうございます。今日、市役所で証明書交付申請書をもらってきたのですが、所得証明や課税証明のところに、「今年度分・過年度分」とあって、丸をつけるようになっていたので、迷ってしまったのです。

 大使館、電話かけるたびに対応に腹が立つので、できれば電話せずに済むように、と思っていたのですが、やっぱり聞いてみた方がよさそうですね。

お礼日時:2005/09/13 15:14

私の夫も外国人で、ついこの間、親を呼ぼうと思い、書類を提出しました。

昨年度分のものを、もらってきて、出しましたよ。
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この回答へのお礼

 ありがとうございます。無事にビザは出ましたか?

お礼日時:2005/09/13 15:11

旦那さまでも身元保証人の申請って必要なんですね?初めて知りました。


身元保証人に求められる内容は
○当該外国人が日本での滞在費を支払うことができないときは負担をすること。
○当該外国人が日本から帰国旅費を支払うことができないときは負担をすること。
○日本国法令を遵守させること。
と、上記のようなことですが、身元保証人になったからと言って、特に民事上の債務責任を負わされることはありません。
身元保証人になるには、源泉徴収票(昨年度のもので構いません)在職証明(総務などに頼む必要がありますね。)住民票の3点が必要になります。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。源泉徴収票は受け付けない、と、大使館のホームページにあったんですよ。偽造しやすいのでしょうか・・・。

 

お礼日時:2005/09/13 15:09

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