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このサイトでの質問・回等を見てもいま一つよく判りませんでしたので質問させて下さい。

(1)「新党大地」は政党ではなく政治団体であり議員数や前回得票数に関係なく鈴木宗男さん一人で設立する事が出来る。

(2)比例区には政党ではなく政治団体でも立候補する事が出来る。

(1)(2)はこれで良いのでしょうか?また、

(3)政党でなければ選挙区へは立候補できないのでしょうか?また、

(4)もし政治団体でも選挙区への立候補可能ならなぜ比例区へ出たのでしょう?

詳しい方、一つ宜しく解説お願いします。

A 回答 (2件)

(以下引用)


日本では、政治資金規正法で、政治団体のうち、所属する国会議員(衆議院議員又は参議院議員)を5人以上有するもの、あるいは1人以上の国会議員を有しかつ近い国政選挙(※)で全国を通して2%以上の得票(選挙区・比例代表区いずれか)を得たものを政党と定めている。
(※)近い国政選挙とは、(1)前回の衆議院総選挙(2)前回の参議院一般選挙(3)前々回の参議院一般選挙のいずれかを指す。
政党要件における国会議員の資格は衆議院解散日から投票日までの前衆議院議員も含まれる。

小政党・地方政党が法律に従って現実の政党概念や政党分析、政党システム分析から追放されるわけではない。しかし、こと国政選挙に関していえば、政党とその他の政治団体・無所属候補の扱いの差は大きい。
たとえば、法律で認められたポスター枚数は、政党には候補者とは別枠で枚数が認められているなどである。特に衆議院選挙では、政党以外の候補は

選挙区で政見放送に出演できない
比例区の重複立候補が認められていない
政党は比例区に1人からでも候補を立てられるが、政治団体は定数の10分の2以上の候補を立てなければならない
など、法律上圧倒的に不利な条件で選挙運動を強いられている。

とのことです。

>無所属だと比例にでれないので一人政治団体を立ち上げたと解釈してよろしいのでしょうか?

「政治団体のうち、所属する国会議員(衆議院議員又は参議院議員)を5人以上有するもの、あるいは1人以上の国会議員を有しかつ近い国政選挙(※)で全国を通して2%以上の得票(選挙区・比例代表区いずれか)を得たものを政党と定めている。
「比例区では政治団体は定数の10分の2以上の候補を立てなければならない」
とのことですので政治団体(宗雄さんの場合地方政党っていってますが・・)での選挙ということですね、本人を含め事実3人の候補者をだしています。引用ですいません。

>政党の要件を満たしていなくても「新党・大地」といった政党名とまぎらわしい名前をつける事は公選法に違反しないのでしょうか?

この点はわかりかねます、すいません。
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この回答へのお礼

お礼遅れてすみません。二度も回答いただきありがとうございました。ありがとうございました。大変参考になりました。

お礼日時:2005/10/18 11:37

後半についておこたえします。


政党でなければ選挙区へは立候補できないのでしょうか? 重複立候補はできません。
もし政治団体でも選挙区への立候補可能ならなぜ比例区へ出たのでしょう?
鈴木宗男さんの場合、支持者が多いのに地元がもともとは十勝であり(中川昭一さんのつよいところ)、支持が多いのが釧路、根室方面の上、道内各地での支持も多いため、支持者があちこちにちらばっています。自民党、民主党等の公認が受けられない状態のため重複立候補もできず、小選挙区でたたかうより、比例で戦うほうが有利だったためとおもわれます。今回であれば釧路、根室の小選挙区ででていたらかなり善戦したとはおもいますが・・。
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この回答へのお礼

早速の回答ありがとうございました。

という事は選挙区でも比例区でも立候補可能だが、無所属だと比例にでれないので一人政治団体を立ち上げたと解釈してよろしいのでしょうか?また、

政党の要件を満たしていなくても「新党・大地」といった政党名とまぎらわしい名前をつける事は公選法に違反しないのでしょうか?

たびたびすみません。わかる範囲でお教え下さい。

お礼日時:2005/09/15 10:02

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