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先日、祖母が郵便局から預貯金が1000万を超えるということで郵便局員に勧められるまま預け替えを
しました。
祖母は貯金のつもりで、孫である妹を被保険者とした10年満期の養老保険に加入したようです。入院保証の特約がついており満期保険金は元本を割れてしまう内容でした。入院保証の説明は受けていたようですがそれによって保険料が高くなるということは理解していませんでした。
また、被保険者の告知書などの書類は郵便局で局員にききながら祖母が記入し、妹はこの契約に関して
何も知らず、郵便局員が「○○○さんですね?」
と本人確認にきただけです。

このことを郵便局に説明を求めたところ自宅まで
きて以下のように回答されました。

1.契約については、契約者本人にきちんと説明を
  したうえでご加入してもらっている。

2.告知書が本人が書かれたものかどうかは、事前に
  書類をわたして書いてもらっているものなので、
  誰が書いたか筆跡のようなものでわかるものでも
  ないし、ご家族間の問題だ。

  → 祖母は、郵便局でその場で手渡されいわれる
    まま記入したといっている。

3.被保険者の同意については、面接もしているし、
  契約することについては、契約者(祖母)から
  被保険者(妹)へ説明するべきものであって、
  郵便局から面接の趣旨や、告知書の内容に間違い
  がないかどうかを面接時に具体的に確認するよう
  なことはない。

  郵便局側は、特約部分を解約して、戻ってきた
  お金と満期保険金で損はないという提案をして
  きています。本当に損がないのかは不明。

  局員のいうとおりにすればいいのか
  また最初から無効にすることは不可能な
  のでしょうか?
  監査室に相談したが次の月曜日に局長の
  下の人がくるそうです。どう対処すればよいで
  しょうか?  

A 回答 (8件)

まず契約者の意思が肝心ですので、お祖母さんの意思を確認してください。

後見人や保佐人などがついているなら契約は無効にできます。
本人の意思と郵便局の回答がちがうのであれば、弁護士に相談するか、所轄の簡易保険事務センターや総務省郵政行政局検査管理官に問い合わせしてもいいと思います。
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同じ保険業として、はずかしい限りです。



>1.契約については、契約者本人にきちんと説明を
>  したうえでご加入してもらっている。

お婆様には大変失礼な物言いなのですが、判断能力に欠ける可能性がある人(この場合は高齢と言う様に考えました)と契約を交わす場合には、同伴者(極力ご家族)同席の元で契約を交わす必要があります。
従って、その場合、本人にいくら説明をしたところで、判断能力に欠ける(と言うことにして)のですから、説明をしたことにはなりません。

>2.告知書が本人が書かれたものかどうかは、事前に
>  書類をわたして書いてもらっているものなので、
>  誰が書いたか筆跡のようなものでわかるものでも
>  ないし、ご家族間の問題だ。
>  → 祖母は、郵便局でその場で手渡されいわれる
>    まま記入したといっている。

簡保は通販商品ではなく、面接販売の商品です。
その場合、告知書であろうと、担当者の面前で署名をして頂く必要があるはずです。
簡保のHPで「簡易保険の特徴」と言うところを見ると・・・
『被保険者(学資保険又は育英年金付学資保険の場合は保険契約者を含みます。)は、~~中略~~ この郵便局の職員による面接観査と健康状態に関する告知に基づき、基本契約及び特約の申込みを承諾するかどうかを決定しています。』
と書かれています。
面接観査とは「会うこと」ではなく、「数分以上掛けて、状態を観察する」ことでなればなりませんので、ここでコンプライアンス違反が発生していると見て良いのではないでしょうか?

誰が書いたか・・・少なくとも民間生保では、担当と、契約者の筆跡でないか、さっと?目を通していると言われています。

>3.被保険者の同意については、面接もしているし、
>  契約することについては、契約者(祖母)から
>  被保険者(妹)へ説明するべきものであって、
>  郵便局から面接の趣旨や、告知書の内容に間違い
>  がないかどうかを面接時に具体的に確認するよう
>  なことはない。

もうここは良いですね?
1,2の合わせ技です。

>  郵便局側は、特約部分を解約して、戻ってきた
>  お金と満期保険金で損はないという提案をして
>  きています。本当に損がないのかは不明。

ここもコンプライアンス違反ですね。
『日本郵政公社におけるコンプライアンスの取組』という所をクリックすると、
『1  お客さまのニーズに応じ、適切な商品・サービスの提供に努めます。』とあり、その趣旨に反していますので、ご担当とその上司の方は、コンプライアンス違反で何らかの処罰を下されるべきでしょう。

参考URLは簡保のホームページで、上記の内『』で囲った部分はコピペをしています。

参考URL:http://www.kampo.japanpost.jp/
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郵便局ではよくあることです。


非常に重篤な業法違反をしています。

1.契約内容の説明は、本人でOKです。

2.告知書の記入は、募集有資格者の面前で記入してもらう書類であり、前もって渡しておく、ましてやその場で他人に書かせるなど持ってのほかです。

3.本人確認とは、所在、生年月日、健康状態、保険の内容の説明が必要です。

このような契約は、契約時点に遡って無かったことにさせるのが良いでしょう。
金融庁に報告した方が良い案件です。
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 はじめまして 独立系のFPを営んでおります。


結論を申し上げますと 契約無効です。また、担当者は保険業法第300条違反により刑事告発できます。おそらく、月曜日には相当の役職者が訪問すると思いますが もみ消しを図るでしょう。例えば 『解約+損失分は弁償』等です。解約となれば お客様が契約に対しては同意したものと見なされる為 損失分を補填しても 対外的な処分は逃れる事が出来ます。生々堂々と契約無効に出来ますので このような誘いには乗らないようにしてください。

 では、契約無効に出来る要件を述べさせていただきます。

(1)貯金課の情報を保険営業に利用しております。銀行業と保険業は完全には垣根が取り払われておらず それぞれの個人情報は独立した機関でのみ利用可能となっており 金融庁から郵政公社にそれぞれの個人情報は厳密に管理し他業種の営業に利用してはならないとの通達がなされております。

(2)>1.契約については、契約者本人にきちんと説明をしたうえでご加入してもらっている。
   >祖母は貯金のつもりで、孫である妹を被保険者とした10年満期の養老保険に加入した
 郵便局側がどのように言い訳しても 祖母さまに『貯金』と誤解を与えてしまっております。これは 完全に保険業法第300条に違反しております。

 (1)(2)により契約無効を郵便局に訴えているが 手続を取って貰えない旨を金融庁に告発してください。

>2.告知書が本人が書かれたものかどうかは、事前に書類をわたして書いてもらっているものなので、誰が書いたか筆跡のようなものでわかるものでも無いし、ご家族間の問題だ。
 他の回答者皆さんがおっしゃっているように 何を言わんかです。
 簡保の保険契約においては 面接義務だけでなく 契約書の被保険者欄 告知欄 告知書の被保険者欄 については被保険者本人の記名押印が必要です。
 保険法、郵便局ですので簡易生命保険法違反となります。

>被保険者の同意については、面接もしているし、契約することについては、契約者(祖母)から被保険者(妹)へ説明するべきものであって、郵便局から面接の趣旨や、告知書の内容に間違いがないかどうかを面接時に具体的に確認するようなことはない。
 面接と被保険者の同意は別物です。契約する事については契約者から事前に説明がされるべきものとは思いますが、『詳しくは面接担当者に聞くよう』と言われる契約者もおられるでしょう。保険内容について説明を被保険者から求められた場合、答える義務は面接担当者にはあります。また、その説明により加入に対する同意・不同意を確認しなければなりません。本人確認を許可したからといって同意とは見なされません。同意書のようなものがあるならばそれは 担当者の有印文書偽造となり 刑事事件となります。

>郵便局側は、特約部分を解約して、戻ってきたお金と満期保険金で損はないという提案をしてきています。本当に損がないのかは不明。
 郵便局は 将来の満期保険金に対して現在の配当金を含めた額を提示することがよくあります。また、途中解約に対する返戻金についても契約時に提示することは無く 満期時は保険証書額面に対してのみ保障されます。また、前段で述べましたように 様々な法律違反を犯している職員との契約を認める事となりますので 色んな操作はせずに一旦契約無効を主張した方が賢明です。

>監査室に相談したが次の月曜日に局長の下の人がくるそうです。どう対処すればよいでしょうか?
 できれば 善意の第三者に立ち会ってもらい、訪問者の話を全部録音などにより記録しておく事です。
 また、保険業法第300条を手に入れてください  http://www.bekkoame.ne.jp/~petrucci/houmu0104.htm
 保険業法第300条に違反していれば契約時にさかのぼって契約無効となります。契約が平成15年7月以降ならば簡易保険法違反ともなりますので 刑事告発の用意があると申し立ててください。
 納得いく回答が得られない場合は 金融庁、郵政公社本社(支社)のお客様相談センター、消費者センター、検察庁に申告すれば良いです。

 契約有効にしたいのは 担当者を守る振りをして 本当はその上司の出世に響くからでしかありません。その人たちがお客様の幸せを考えてるとは到底思えません。この件についてはあくまで私見です。

 下記のURLとともに参考にして下さい。郵便局の営業の実態がわかるホームページです。http://www.eonet.ne.jp/~h-p/  

参考URL:http://mbs.jp/voice/special/200507/26_693.shtml, …

この回答への補足

回答のお礼が遅くなり申し訳ありません。

その後、郵便局から局長の下のものが訪問するということでしたが局長から電話がありました。母が対応したのですが、内容を簡単にいいますと、

(局長)被保険者に担当者からの説明義務はない。

また母が告知書に関して祖母が郵便局でしか手続きを
していないといっているので、被保険者の妹本人が
告知をしていないことが解らないはずはないと言うと

(局長)担当者は、(祖母が)告知書を一度、持って帰られたといっている。もう一度、担当者に事情を聞いて監督局と相談してから連絡する。

とのことでした。訪問の打ち合わせの電話するようなことを言っていたので電話に対してあまり反論するまもなく終わってしまったようです。

解らないのは、今回の郵便局の回答が正しいのかどうかです。(皆様の回答では郵便局が間違っているような気がしますが・・・)

次回の連絡もいつあるかわかりませんし、回答者様のいうとおり金融庁に報告することも考えていますが
その場合、このような状況を立証するようなものは、
必要ないのでしょうか?特に言った言わないなどは
祖母と妹の証言だけになってしまうのですが。
残っている告知書などは、祖母が記入していますし
祖母の責任で契約解除みたいにならないか不安です。

補足日時:2005/09/26 23:32
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No.2です。


大変ですが頑張って。

>(局長)被保険者に担当者からの説明義務はない。
被保険者の同意を得るためには、商品の内容について説明が必要です。
説明の必要がない物には、同意も必要有りません。
単なる逃げ口上、いや、言い訳にすらなっていません。

>(局長)担当者は、(祖母が)告知書を一度、持って帰られたと
>いっている。もう一度、担当者に事情を聞いて監督局と相談して
>から連絡する。
持ち帰って書いたのでは保険業法違反です。
持ち帰るだけなら構いませんが、告知書は担当者の目前で記入し、最低でも、署名欄には妹さんご本人が、やはり担当者の目前で記入する必要があります。(その時の顔色などを見るため、目前で行う必要があるのです)

>解らないのは、今回の郵便局の回答が正しいのかどうかです。
>(皆様の回答では郵便局が間違っているような気がしますが・・・)
簡保では通常やってしまっている事かも知れませんが、本来やってはいけないことをいくつも行っています。

>その場合、このような状況を立証するようなものは、
>必要ないのでしょうか?特に言った言わないなどは
>祖母と妹の証言だけになってしまうのですが。
録音テープなどが有ればベストでしょうが、やむを得ないでしょう。
今回の件だけでないことは、金融庁・総務省も知っているはずです。

>残っている告知書などは、祖母が記入していますし
>祖母の責任で契約解除みたいにならないか不安です。
おそらくご担当とその上司が、訓告・懲戒処分等、何らかの責任を取った上での契約解除(保険料を返還して白紙に戻す)でしょう。
あなた方ご家族に非はありません。自信を持って対応してください。
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 こんばんわ 補足をありがとうございます。

その後どうなったか心配しておりました。今回の補足を拝見しまして、契約無効(郵便局側が全面的に非があるため)は確定的です。どうすれば良いかですが、まずは こんがらがった糸を解しましょう。

 今時点では あくまで予想と言う事になりますが 苦情申告を申し立てた郵便局は妹さんに面接に来た局へされたのでは無いでしょうか?他局で受理した契約の被保険者への面接は 被保険者の住んでいる地域の郵便局(配達業務をしている局=以下本局)が行う事となっております。この面接担当官には 保険内容の説明は義務付けられておりません。『ご加入された局に確認して下さい』と言われても不服申し立ては成立しないわけです(全くサービス精神に欠けているとは思います)

>(局長)被保険者に担当者からの説明義務はない。
この件は 担当者=面接に訪問した担当者の 意味では無いでしょうか?

 仮に この仮説があっているとしたら この案件は 2系統に分かれており不服申し立てをする郵便局を間違っている可能性があります。

 加入した局は 想像するに 田舎の小さな郵便局か特定郵便局(配達をしない各町にある3~4人の郵便局)でのご加入と思われます。 今回回答をよせている局長(局長の代理)は他局で契約した物の苦情ですので 事情も正直解らない為 ただの経由窓口でしか有りません。お客様の話を聞いて 受理局へ内容を話て確認し またお客様に連絡するの繰り返しとなります。

 どうすれば良いかですが、郵政公社本社のお客様相談センターへ直接苦情申告をしてください。何と言えばよいかの前に 確認しておきたい事が有りますので 補足説明をお願いします。

 (1)ご祖母様が加入された局は 特定局でしょうか本局でしょうか?
 (2)苦情申告をされた局は 加入させられた局でしょうか 面接に来た職員の居る局でしょうか?
 (3)苦情に関する回答はどちらの局から貰っているのでしょうか?

 この3点を補足お願いします。

 繰り返しになりますが、告知書を郵便局から持ち帰らせた時点で郵便局の負け! 確実に正規取扱いでない為 『契約無効』は確定しております。この点は ご心配なく。

この回答への補足

回答ありがとうございます。
補足させて頂きます。

(1)ご祖母様が加入された局は 特定局でしょうか本局でしょうか?

 →特定局で加入しました。

(2)苦情申告をされた局は 加入させられた局でしょうか 面接に来た職員の居る局でしょうか?

 →はじめて苦情申告をしたのは加入した
  特定局です。祖母の話によると担当者が
  面接にきたそうなので、加入した局=面接に来た
  職員の居る局です。

(3)苦情に関する回答はどちらの局から貰っているのでしょうか?

 →回答はまず、担当者が直接、自宅へきましたので特定局からです。
  その後、納得がいかないので県の監査室へ連絡すると
  特定局の局長から電話でNo.4の補足のような回答がありました。

補足日時:2005/09/28 23:05
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 ごめんなさい 回答が少しもれてしまいました。



>解らないのは、今回の郵便局の回答が正しいのかどうかです
 面接担当の局からの回答とすると 正しいか間違いかは関係ないです。
 面接担当者に 保険内容の説明義務があるか無いかの前に すでに不正契約です。

>その場合、このような状況を立証するようなものは、必要ないのでしょうか?特に言った言わないなどは祖母と妹の証言だけになってしまうのですが。
残っている告知書などは、祖母が記入していますし祖母の責任で契約解除みたいにならないか不安です。
 ご心配無用、告知書の筆跡が妹様で無い事がわかれば十分です。ご祖母様が記入している事は 契約者欄の筆跡と被保険者欄の筆跡が同じである事は受理する時点で簡単に判明します(被保険者欄に記入している時点で抹消の処理が必要です) 契約申込書が全てを語ってくれます。

 少しは安心されたでしょうか?先ほどの補足をお願いしますね。
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 補足回答ありがとうございました。

大体の内容は理解できました。契約受理者=妹様への面接担当者でありますから この事をふまえて今までのお話を改めて整理させていただきます。

>祖母が郵便局から預貯金が1000万を超えるということで郵便局員に勧められるまま預け替えをしました。
 以前に回答しましたように 貯金情報を利用して保険の勧誘を行う事は郵政公社は禁止しております。

>祖母は貯金のつもりで、孫である妹を被保険者とした10年満期の養老保険に加入したようです。入院保証の特約がついており満期保険金は元本を割れてしまう内容でした。
 ご祖母様は 簡易保険に加入する事については理解し ご加入されたようです。しかし、ご契約の事前説明で 払込額より保険証書上の満期保険金が元本割れすることを説明されておれば契約はされてなかったはずで この事は重要事項説明違反(保険業法第300条違反)

>1.契約については、契約者本人にきちんと説明をしたうえでご加入してもらっている。(ご質問より)
>(局長)被保険者に担当者からの説明義務はない。(補足より)
  生命保険(簡易保険も当然含まれます)の場合、契約者への説明義務のみならず被保険者への説明義務があり 契約受理時にその義務をはたさなければなりません。また、説明により被保険者の同意を得なければなりません。よって、明らかに簡易生命保険法、保険業法、消費者契約保護法違反となります。

>2.告知書が本人が書かれたものかどうかは、事前に書類をわたして書いてもらっているものなので、誰が書いたか筆跡のようなものでわかるものでもないし、ご家族間の問題だ。
>(局長)担当者は、(祖母が)告知書を一度、持って帰られたといっている。もう一度、担当者に事情を聞いて監督局と相談してから連絡する。
>告知書に関して祖母が郵便局でしか手続きをしていないといっているので、被保険者の妹本人が告知をしていないことが解らないはずはない
 この郵便局はいつもこのような保険販売を行っているのでしょう。告知欄に関して郵便局とお客様の言い分が食い違っておりますね。しかし、前回にも述べたように 契約書の被保険者欄、告知欄、告知書の被保険者欄は生命保険法で本人が記入・回答・押印が義務付けられており また、その行為は 契約受理担当者が見届ける事も義務付けられております。記名押印の前後に 告知内容の確認を行う事も義務付けられております。この事の不正行為は 担当者が妹様に面接に来た時に それぞれの欄を抹消の上再記入をされていない限り 筆跡相違で判明します(完全なる証拠となります)。

 監察室に相談されてようですが 監察室は基本的には部内犯罪を取り締まる部署なので 対応が遅くなりがちです。

 今後の方針ですが、まず郵政公社のお客様相談センターに電話を入れ、『祖母が○×郵便局で限度額オーバーの貯金を引き出すよう言われた時に 簡易保険を勧誘され 加入したが 元本を割る事を説明されておらず、元本を割るのなら加入はしなかったので ○×郵便局の説明義務違反のため 契約を無効とし全額お金を返して貰いたい。また、様々な法律違反及びコンプライアンス違反も犯されている事についての苦情も申し立てたいが何処に連絡を入れれば良いか?』と尋ねてください。加入された局に申し立てるよう指示があった場合、上記の私の回答を伝えるとともに これまでの経緯を話し 担当局は信用できない旨をはっきり伝えてください。

 おそらく担当局に事情聴取してからの回答となるので 後日連絡の旨を言ってくると思いますので 期日をはっきりさせる事を忘れないようにしてください。本局ですと結構コンプライアンスに厳しく、コンプライアンス担当などが設置されているようですが、特定局は身内意識が強く、局長はまず自局の職員を守る事を最重要課題として対応するでしょう。特定局にはモラルもコンプライアンスも無いのが現状と思っておいたほうが良さそうです。

 申告する場所を見つけ『様々な法律違反、日本郵政公社行動憲章違反、日本郵政公社コンプライアンス基本方針違反により契約無効!金返せ!』を繰り返す事です。変に説明しようとしない方が話は早いでしょう。私の回答をプリントしてそのまま言ってくださって結構ですよ。

 簡保のホームページに行動憲章、コンプライアンス基本方針が出ていますのでプリントアウトして違反してる部分を確認して下さい。 

参考URL:http://www.kampo.japanpost.jp/
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。
お礼も遅くなり大変、申し訳ありません。
その後の経過を報告させてもらいますと
その後、加入した特定郵便局の局長から電話があり
完全に局の否を認めました。
ただ、無効にするとなると時間がかかり(募集者の処分を決めてからになるから)解約にして損失は郵便局が補填するのが一番早いと言ってきました。
それは、皆様のアドバイスどおり「できません。無効にしてください」とつっぱねています。
それから、3週間ほどたちますが現在は連絡待ちです。
あまり連絡がないようですと、担当局かお客様相談センターに電話しようと考えています。

まだ、完全に解決したわけではありませんがここで
回答を締め切らせたていただきたいと思います。
みなさまどうもありがとうございました。

お礼日時:2005/10/22 08:21

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