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追加告知をした場合ですが、一般的にその後の保険会社の対応は
どのようになるのでしょうか?契約無効?解除?
何かペナルティはあるのでしょうか?
責任開始日から2年以上経過していた場合はどうなるのでしょうか?
それと今まで掛けてきた保険料はどうなるのでしょうか?

以上、よろしくお願い致します。

A 回答 (5件)

(Q)一般的にその後の保険会社の対応はどのようになるのでしょうか?契約無効?解除?


(A)追加告知とは、保険を申し込んだときの告知に誤り、または、不足などがあったときに追加する告知です。
従って、申し込んだ時点での健康状態を告知することになり、審査のやり直しをすることになります。

結果は、わかりません。

追加告知によるペナルティはありません。
ただし、追加告知した内容によっては、契約に条件が付く、または、契約不可となり、契約がなかったことになる可能性もあります。
契約不可になった場合には、支払った保険料は、全額戻ってくるのが普通です。

(Q)責任開始日から2年以上経過していた場合はどうなるのでしょうか?
(A)追加告知ができるのは、責任開始日から2年以内です。
それを超えると追加告知はできません。
というのは、責任開始日から2年を経過すると、告知義務違反で契約解除することもできなくなる、また、責任開始日前発病も関係なくなるからです。
つまり、追加で告知されても、保険会社のできることが何もないからです。

ご参考になれば、幸いです。

この回答への補足

有難うございます。
>責任開始日から2年を経過すると、告知義務違反で契約解除することもできなくなる、また、責任開始日前発病も関係なくなるからです。

そうすると保険事故が起こった場合ですが、その時はどうなるのでしょうか?その事故が持病との因果関係が認められた場合、保険金がおりないということでしょうか?

補足日時:2009/09/11 18:32
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(Q)そうすると保険事故が起こった場合ですが、その時はどうなるのでしょうか?その事故が持病との因果関係が認められた場合、保険金がおりないということでしょうか?



(A)いいえ。2年を経過していれば、支払うという意味です。
ただし、意図的な告知義務違反は、商法での時効は5年です。

この回答への補足

>意図的な告知義務違反は、商法での時効は5年です。

だいたいどこの保険会社も似たような約款だと思うのですが
下記のようにあります。
告知義務違反の内容が特に重大な場合解除の年数は問わないと
記載があるのですが、このような場合でも5年なのでしょうか?

「現在の医療水準では治癒が困難または死亡危険の極めて
高い疾患の既往症・現症等について故意に告知をされ
なかった場合」等、告知義務違反の内容が特に重大な場合
詐欺による無効を理由として給付金などをお支払いできない
ことがあります。この場合、責任開始の日または復活日からの
年数は問いません(告知義務違反による解除の対象外となる
2年経過後にも、無効となることがあります。)。

補足日時:2009/09/12 17:24
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(Q)告知義務違反の内容が特に重大な場合解除の年数は問わないと記載があるのですが、このような場合でも5年なのでしょうか?


(A)保険は、保険業法(保険法)や商法の元にある契約です。
従って、期限が明記してなければ、約款よりも商法が優先します。

では、なぜ、5年と明記しないのか?
約款は、できるだけ広く対応できるように規定されています。
つまり、犯罪目的で契約された場合にも対応できるように規定してあります。
5年と期限を切ることに、保険会社にとって、何のメリットもないからです。
例えば、時効が延長された場合、約款に5年と明記してあれば、時効が延長されても約款の5年という規定が優先されます。
実際、意図的ではない告知義務違反に該当する商法の規定では3年が時効です。
約款では、それを1年短くして、2年にしてあるのです。
この場合、商法より、約款が優先するのは、契約者保護になるためです。
また、善良な一般の方にとっては、意図的な告知義務は、無縁なはずです。
なので、期限が書いてないことに、何の不都合もないはずです。

ご参考になれば、幸いです。

この回答への補足

お忙しい中度々ご回答頂き有難うございます。
『意図的な告知義務違反』についてお聞きしたいのですが
親が息子の為に契約し、告知書に本人がサインだけしたもの
ついてはどうなるのでしょうか?
(恐らく字体からして、代理店の方だと思うのですが
勤務先なども適当に記載されている)
これは意図的になるのでしょうか?
併せて、通院・投薬などがなく5年が経てば完治、時効になる
というのをネットでよくみかけますが、現在も通院中の場合は
時効にはならないのででしょうか?

お時間のある時にご回答いただけると助かります。
よろしくお願い致します。

補足日時:2009/09/12 20:11
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申込書の契約者と被保険者の名前と告知書は本人が書かなければなりません。


お子様が18歳未満の場合には、ちょっとややこしいことになりますが、高校生以上ならば約款の内容を理解できるでしょうから、15歳以上ならば、自署するのが望ましいでしょう。
15歳未満ならば、親が署名して、告知書も親が書いても、通ると思います。

ご質問の場合、「勤務先……」ということから考えて、18歳以上なのだと思います。
契約者、被保険者の署名、告知が被保険者の自署でなければ、契約自体が無効です。
告知義務違反という問題以前に、契約そのものが無効です。

無効契約の場合、そもそもの契約がなかったことになりますから、今まで支払った保険料は全額戻ってきます。
今回の場合、保険担当者が無効契約を作成しているようですから、契約者・被保険者には何の問題もないでしょうが、保険担当者は保険業法違反となります。
この1件だけなら、厳重注意でしょうが、他にもあれば、資格停止などの処分もありえます。

ご参考になれば、幸いです。

この回答への補足

有難うございました。私が告知書に自署してなければ無効なのですね?
rokutaro36様が仰る通り私は18歳以上ですが、仮に親が代筆していた
場合は無効となりますでしょうか?
またその場合の告知義務違反についてはどのようになるのでしょうか?
よろしくお願い致します。

補足日時:2009/09/13 20:05
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(Q)仮に親が代筆していた場合は無効となりますでしょうか?


(A)本人でなければ、無効です。

(Q)その場合の告知義務違反についてはどのようになるのでしょうか?
(A)契約申込そのものが無効なので、告知義務違反があろうが、なかろうが関係ありません。

日本では、保険に「加入」すると言って、申し込みを軽く見る傾向がありますが、保険は契約です。
契約書に他人が署名して、捺印することは、最悪、有印私文書偽造となります。
なので、本人以外の人が署名・捺印していれば、その契約は、無効なのです。
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この回答へのお礼

よく理解できました、有難うございました。

お礼日時:2009/09/15 17:52

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