No.5ベストアンサー
- 回答日時:
法律的なことはあなたの方がよくご存じだと思うので、実際問題としてのアドバイス。
お母様が亡くなったら、市役所の福祉課等の窓口の人に相談して、お兄さんを入所施設に入れてもらえばいいと思います。両親がなくなった場合は優先的に入れてくれるはずです。
あなたは(心情的には)お兄さんと全く無縁というわけにはいかないでしょうが、何も同居して面倒を見る義務があるわけじゃない。経済的な援助も「出来る範囲で」かまわないのです。
なぜなら、あなたがお兄さんに対して負っている扶養義務は、あなたの基本的人権を守る憲法に優先しないからです。
お兄さんの世話をしても良いと言ってお嫁さんに来てくれる人なんかいませんよ。
いま生活保護を受けているということは、財産等はないということですよね。あなたは自分の生活で手いっぱいで兄の面倒までは見られないと福祉事務所の人に言えばいいし、おそらくそれは(とりあえず今は)嘘ではないでしょう。
入所施設で多少負担する費用は、おそらくお兄さんに支給される障害者基礎年金でまかなえるでしょう。
今あなたがやっておくべきことは、いずれお兄さんを預かってもらうことになるかもしれない入所施設を見学して、納得しておくことです。いまお住まいの自治体の入所施設ではだめだと思えば、ひっ越すぐらいの覚悟で。姥捨て山に捨てたとしか思えないような施設では、あなたも寝覚めが悪いでしょう。
また、今は、障害者何人かで一緒に住むグループホームというものもありますよ。あなたのお住まいの地域にもあるといいんですが。そういうところに預かってもらうという選択もありますね。
いずれにしろ、お母様がお元気なうちに、お母様と離れて暮らす練習をしておいた方がいいんですけどね。
年金のことなんかも、お母様によく聞いておいて下さいね。
No.4
- 回答日時:
民法第877条
「1 直系血族及び兄弟姉妹は、互いに扶養をする義務がある。」
ということですので、「保護者」の定義が曖昧ですが、
基本的にはお母様がお亡くなりになった場合は、あなた
が保護者になりえます。
保護者になりえる以上、あなたがほったらかしにした
場合は、保護責任者遺棄罪の成立の可能性があります。
実際に成立するかは、個別の事案によります。絶対成立
するとはいいきれません。
あなたが大学を卒業されても、ご兄弟という血縁が切
れない以上、条件は変わりません。
あなたが先に死亡した場合は、行政が乗り出してきて、
施設にいれられ、別の保護者が選定されます。
No.3
- 回答日時:
確かに危ういかと思います。
しかしあなたにもそれなりにやむをえない事情があるのなら、司法書士に依頼してください。判例云々よりも成年後見制度というのを活用してみてはいかがでしょうか?No.2
- 回答日時:
捨てるなんて言わず、せめて福祉に連絡してあげてください
その際「自分では面倒見られない」といって
扶養義務はありますが、自分の生活を壊さない程度となっているはずです
(その辺はご存知のはず)
そのために自分の生活がダメになるとわかるのであれば、そう言う方法もあります
生保を受けていると言うことで、福祉は関わっているとは思いますけど
というか、その辺は調べればすぐわかることですよね?
No.1
- 回答日時:
保護責任者遺棄致死罪に該当する可能性が高いと思います。
しかし、法学部大学生なら、どこの誰が答えているかわからないところで質問していないで、事件例とか判例とかをお調べになった方がより真実に近づけると思いますよ。
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