プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

店の業務上、お客があちこち店へ回らなくていいように、うちでお金を預かり、その際「仮領収書」と書いて発行し(3万以上の場合収入印紙は貼ります)、後日各店へ回り領収書を書いてもらい(その際各店から手数料を頂く)、お客に渡すことをしています。

ここで思うのが、預かった際の仮領収書の発行は問題ないのか、後日各店で頂いた領収書をお客に渡した際、仮領収書は絶対に引き取る必要があるのか(お客が紛失した場合)

以上の点、お願いいたします。

A 回答 (2件)

お金を預かった際に駆り領収書を出すこと自体は問題ないと思います。


本領収書と差し替えにする際に、お客さんが紛失した際には、問題になるのは、仮領収書があとで出てきたときに2重払いを先方に主張されることにありますので、本領収書に、仮領収書番号かなにかを書いて、その差し替えである旨を明確にすれば良いと思います。
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この回答へのお礼

領収書で仮領収書を発行する際は「仮領収書」「一時預り」「後日業者より領収書発行」と明記して発行しております。

2重払いではないかと疑われる可能性はありますから、

>本領収書に、仮領収書番号かなにかを書いて、その差し替えである旨を明確にすれば良いと思います。

これをしておけばいいのですね。ありがとうございました。

お礼日時:2005/09/30 10:36

領収証は、金銭の授受を証する書類です。


お客様とあなたの間で、仮領収証を取り交わすのは何の問題もありません。

しかし、各店とお客様との間に、直接現金の受け渡しがあるわけではありませんので、各店がお客様宛に領収証を発行するのは、領収証本来のあり方ではありません。
あくまでも、各店はあなた宛の領収証を発行することになります。

大手通販業者の多くは、支払い方法として銀行振込や代引きを指定し、
「銀行や運送業者の発行する領収証 (振込受付書) でもって、当社の領収証に代えます。」
と断っているのはそのためです。

とはいえ、小規模の商行為の場合、ご質問のようなケースもあるでしょう。
その場合はやはり、仮領収証の返還を求めないと、何かとトラブルの起こるおそれがあります。

まあいちばんよいのは、仮領収証に「○○店の△△商品代」と付記しておき、本領収証はお客様に渡さず、あなたのところにとどめておくことです。

なお、仮領収証が 3万円以上の場合には印紙を貼るとのことですが、本領収証にも貼る義務が残ります。
つまり、印紙税の 2度払いは避けられませんので、お含み置きください。

この回答への補足

>仮領収証に「○○店の△△商品代」と付記しておき、本領収証はお客様に渡さず、あなたのところにとどめておくことです。

これは数店輔の支払代行をした場合、こちらの仮領収書は数店舗の合計額ではなく、1枚1枚発行し、なおかつ「○○店の△△商品代」を付記し、各店舗で発行してもらった領収書はこちらにとどめておく、ということでしょうか。

補足日時:2005/09/30 10:40
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この回答へのお礼

>大手通販業者の多くは、支払い方法として銀行振込や代引きを指定し、
「銀行や運送業者の発行する領収証 (振込受付書) でもって、当社の領収証に代えます。」
と断っているのはそのためです。

これは知りませんでした。

>小規模の商行為の場合、ご質問のようなケースもあるでしょう。
その場合はやはり、仮領収証の返還を求めないと、何かとトラブルの起こるおそれがあります

なるべく紛失がないようにしてもらうしかありませんね。

ありがとうございました。

お礼日時:2005/09/30 10:40

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