No.6ベストアンサー
- 回答日時:
今となっては遅いですが、やはり遺言書があれば、という思いがします。
それは横に置いて。>評価額は低いと思われます。
家裁から送付された資料の中に評価証明は入っていませんでしたか。なければ、自分らで取って持参する目録の中に書き込んで出すべきです。
>寄与分はこちらで何パーセントと主張するとなるとその基準みたいなものはあるのでしょうか。子供が小さいころは育児の合間の手伝いでしたが、少なくともここ12~13年は私が中心になって農業を支えてきました。報酬も年間数十万円の小遣い程度でしたが、家のためにと思って頑張ってきました。
基準は明確さを持ってこそ存在意義があるのですが、確たる基準というものはありません。
しかし、言われている事情の元であれば、質問者としても相応の寄与分評価がなされなければ納得出来ないでしょうね。
農家の収入全体に占める同居家族の労力がどの程度のものか、それは男女別・役割分担の違い・担当仕事の困難さの区別・亡くなられた父親の意向など、総合して決するしかないと思います。ここは、一応の希望として50パーセント主張しておく(父母対次女夫婦として)。
必ず申立人が争って最終的にここは審判で決められます。そのほうが良いです。
>特別受益については、父から聞いているものがいくつかありますが、立証することは難しいと思います。
調停では、立証ということはあまり細かくは言いません。とにかく過去あったものはすべて主張すること。審判になった場合は、裏付け証拠の提出が問題となりますが、もし調査の必要があれば、質問者から申し立てて、場合によって裁判所から関係機関に対して調査をしてくれます。たとえば、父親が過去に数百万単位の預金引き出しをしていないか、あるいは銀行口座から誰に送金していたかなど。
>農地の中には30年前に建てられ、両親の生計を支えてきた温室も含まれています。老朽化が激しく近い将来には取り壊さなければなりませんが、その費用が1000万円程度になるようです。この取り扱いはどうしたらよいのでしょうか。
これはいわば負の遺産とも言うべきものですから、現時点で積極財産としての評価は出来ないこと、他の相続人らにも相続分に応じて公平に分担してもらうべき負担であることを調停委員に主張すべきです。
審判に移行した場合、その老朽化してすでに資産価値のない物の取り壊し費用は、事実上、実家を継ぐ者が負担するという前提で、遺産中から取得する積極財産を相対的に増加させる(どの程度になるかは、裁判官次第)ことになるでしょう。
何度も詳細に、また丁寧にご回答いただき、ありがとうございました。
こんな事態になるとは、夢にも思ってもいませんでしたので、どう対処してよいものか大変悩んでおりました。これで気持ちにも晴れ間が見えてきたような気がします。いただいたアドバイスを参考に、自信をもって調停に臨んでいきたいと思います。本当にありがとうございました。
No.5
- 回答日時:
質問者のかたは農家のご長男という立場でしょうか?
相続の際、確定申告書は作成しましたか。遺産総額と不動産全体の評価額、母屋のある土地の評価、父親名義の債務総額など分かればなおいいのですが。
>最終的にはそれに近い調停案になるのでしょうか。農地まで分割されてしまうと農業を続けていくことができませんし、家が潰れることにもなります。そこが一番心配しているところで、我慢を強いられている原因です。
法定相続分に近い調停案になるわけではないと思います。長男が相続した実家の農家が立ちゆかなくなる形の分割案は出しません(専業の場合)。
問題は、代償金の金額で調整されるものとなります。農地等であれば、固定資産評価はかなり低いのではありませんか。代償金額も相対的に下がります。それとも価値が高い不動産ですか。
>目録には未登記建物が記載されていません。預貯金は生前にほとんどが解約されています。これらの扱いはどうなるのでしょうか。
未登記建物は母屋でしょうか、倉とか付属建物でしょうか。価値が低いので申立人があえて記載していないのでは?一応、調停委員に対しては欠落している遺産があると指摘すべきです。
預貯金を取り崩して独占されてしまった事実を示して、代償金支払いの際に考慮させねばなりません。実質的には特別受益というべきですが、そこが不透明なところなので、事実上、考慮させる必要があります。
逆に、相手方に遺産に対する寄与分があると思われます。たとえば、農家の長男であれば、永年、農業に従事し、遺産形成維持増加に対し寄与した割合をご自身の評価として「○○パーセント」であると主張することが調停で重要な主張となります。もっとも、申立人も同じく寄与分を主張する可能性があり、これは共同相続人間での調整問題となります。
>相手方とされた3人のうちの1人は、申立人の言うとおりに動いています。もう1人は相続を希望していませんので、調停には出席しません。実際のところ2人を相手に調停を進めることになりそうです。
推測ですが、母が外に出た長女ないし次男と組んで、実家の相続で権利を主張しているという感じがします。
代償金額で折り合いが付かなければ審判です。そのほうが後腐れなくなていいでしょう。その際に備えて、これまで申立人、質問者以外の相手方が亡父から受けている特別な受益(婚姻、生活のため等で贈与を受けているなど)がなかったか、洗い出しをしておくべきです。
この回答への補足
何度もアドバイスありがとうございます。
私は次女で、私が農業に従事し、主人は勤めの兼業になります。農地はすべて農振地域内にありますので、他の用途への転用も難しく、評価額は低いと思われます。正直なところ、農地、家を守っていくことは、肉体的、精神的、経済的にも容易なことではありませんが、父には常々農業を続けて農地、家を守っていくようにといわれていましたので、父を悲しませるようなことはできません。
寄与分はこちらで何パーセントと主張するとなるとその基準みたいなものはあるのでしょうか。子供が小さいころは育児の合間の手伝いでしたが、少なくともここ12~13年は私が中心になって農業を支えてきました。報酬も年間数十万円の小遣い程度でしたが、家のためにと思って頑張ってきました。
特別受益については、父から聞いているものがいくつかありますが、立証することは難しいと思います。
なお、調停では、アドバイスをいただいたとおり、まず事実経過はよく説明するつもりですが、その後の交渉では代償金の支払いも視野に入れて臨みたいと思います。
また、農地の中には30年前に建てられ、両親の生計を支えてきた温室も含まれています。老朽化が激しく近い将来には取り壊さなければなりませんが、その費用が1000万円程度になるようです。この取り扱いはどうしたらよいのでしょうか。
No.4
- 回答日時:
>申立人は無理な要求をして話し合いを決裂させ、調停を申し立てたように思えますが、この話し合いで言ったことも調停の場に反映されるのでしょね。
当然、その発言を調停の場で出すべきです。
申立人が、調停申立書の申し立てに至った原因欄にどんなことを書いているか、むしろ質問者のほうにこじれた原因があると記載している可能性もあるのでは?
それは調停が始まってみないと分からないです。
調停委員には、申立人側に問題があったため話し合いが出来なかったことを分かってもらうべきです。
そのため、これまでのやりとりの経緯について、まとめるべきでしょう。
どの点で交渉が決裂したのか、あるいは、そもそも母親の要求自体に無理があるのか、それが一読してわかるようにすることです。
調停委員を間に入れての交渉は、順序としてはその後の問題です。調停委員に事実経過を正しく把握してもらった上で、進行してもらうことが賢明です。
なお、調停はこれからですが、申立人の作成した目録記載の財産以外に「他にはない」と相手方とされた質問者以下3名の方たちは納得しておられるのでしょうか?
もし、納得出来ない、あるいは分からないという場合には、被相続人の財産調査の必要が出てきます。
この回答への補足
ありがとうございます。
申立人の相続の考えは、法定相続ありきで、家、財産をどう守っていくかは二の次のようにみえます。申立もそのためなのでしょうが、最終的にはそれに近い調停案になるのでしょうか。農地まで分割されてしまうと農業を続けていくことができませんし、家が潰れることにもなります。そこが一番心配しているところで、我慢を強いられている原因です。
目録には未登記建物が記載されていません。預貯金は生前にほとんどが解約されています。これらの扱いはどうなるのでしょうか。
なお、これもよく理解できないのですが、相手方とされた3人のうちの1人は、申立人の言うとおりに動いています。もう1人は相続を希望していませんので、調停には出席しません。実際のところ2人を相手に調停を進めることになりそうです。
No.3
- 回答日時:
質問者の方が申立人か相手方かによって対応が多少違います。
しかし、遺産分割調停が申し立てられるのであれば、複数の相続人がいるが、遺言書が見あたらず、相続人間で話し合いがまとまらないため、第三者機関を利用する場合であることは自明です。
これをしておく。「相続人関係図」と遺産となる被相続人名義の「財産目録」の作成、相続人間で今までに話し合いがもたれたなら、その「時系列式の経過表」、相続人間での「各希望についての一覧表」の作成。
上記の資料を作成持参すれば調停委員は大変助かります。
調停は、交互に申立人と相手方が調停室に入室して、調停委員からの事情聴取を受け、相互の主張と対立点を明確かした後、最終的には調停案が出て、それを元に妥協出来るかどうか双方検討、もし、妥協点がなければ不成立(不調)です。あとは、審判移行して、最終的には裁判官が審判決定します。その前に再度、和解の勧試がなされます。
注意というのは、抽象的でうまく言えません。そのかわり具体的に聞いてください。
この回答への補足
お礼が遅れましたが、ありがとうございました。
申立人は母1人で、相手方は私を含めた子供3人です。「相続人関係図」、「財産目録」は家裁から届きました。変な話ですが、申立人が財産の開示、話し合いを拒んできたので、この目録で初めて財産の内容を知りました。話し合いは一度だけ、しかも財産がわからない状況下でのものですので、一部のことについての話し合いでしたが、内容をよく整理して資料を作成していきたいと思います。申立人は無理な要求をして話し合いを決裂させ、調停を申し立てたように思えますが、この話し合いで言ったことも調停の場に反映されるのでしょね。
No.2
- 回答日時:
当事者同士が直接話し合うことは無いでしょう。
別々の待合室で待機し、交代で呼び出されます。
廊下で会ったりするくらいです。
注意点として、調停委員も人の子ですので、心証をよくするように心がけることです。
自分が調停委員として初対面の人達の話を聞く様子を想像してください。
例えば服装。
真面目そうで地味な格好の人の方が信用できそうですよね?
また、話す内容についても、あまりに相手の悪口ばかり言わないこと。
余計なことを言い過ぎると、焦点がボケます。
主張すべきことはキチンと言う、根拠も明確に。
この回答への補足
お礼が遅れましたが、ありがとうございます。
十分な話し合いがないまま、申立をうけましたので、直接話し合いができないのは残念です。
なお、調停には何人の方が立ち会うのでしょうか。また、どういう方が調停委員になっているのでしょうか。
No.1
- 回答日時:
この回答への補足
早速ありがとうございます。
ご紹介いただいたHPには「原則として当事者が1人ずつ呼ばれて、調停委員と膝をまじえた話をする」とありますが、当事者どうしでの話し合いはないのでしょうか。
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