プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

昨日、会社帰りの夜道で痴漢被害にあいました。
犯人は捕まり、警察署で被害届け・供述調書・被害にあったときの様子を警察官の方が再現し、写真に取りました。この後は、警察の方で、調書を作成し、刑事事件として検挙するとの事でした。私には、何かあれば連絡をしますとの事でした。厳しい処罰を望みますとお話しました。
ただ、精神的な苦痛に対して、慰謝料請求や告訴などをしたいと思いますが、今後私は何をしたら良いのでしょうか?全く無知なんですが、昨日は気が動転しており、警察署でも聞かれた事に答えるのが精一杯でした。
今後私が出来る事を教えて下さい。
ただ、明日から旅行の予定で着たくが14日になりますが、この間動けないことは問題ないでしょうか?
すごく怖い思いをしました。絶対に許せません。
よろしくお願いします。

A 回答 (8件)

あなたから動く必要はありません。

多分、身柄を取られた被疑事実は強制猥褻罪でしょう。逮捕後の1次勾留だけで済むとは思われず、勾留延長があると推測します。勾留は10日単位です。延長満期まで過ごすことになるのかどうかは、今の時点では流動的です。

 まだ、捜査段階ですから、逮捕された被疑者には国選弁護制度はありません。1回こっきりのサービスで駆けつける当番弁護士が呼ばれて権利・手続きの説明をするだけです。
 その弁護士が私選の弁護人として捜査段階で受任したら(逆に言えば、付けられるだけの資力のある者が家族知り合いに居れば)、勾留満期となる前にあなたに接触してきます。内容は、示談してほしいこと、告訴を取り下げしてもらい検察の不起訴処分となるよう宥恕を求めることです。

 被害者の氏名連絡先は、警察は自分では教えるか決定できず、担当の検事ないし副検事が被害者の方の事前の同意を得た上で、弁護士に伝えて開示するというのが検察庁の仕事のしかたです。
 仮に、弁護士が付いたとして、示談交渉を持ちかけられたら、その時点で(金額にもよりますが)まとめるのが無難です。後に尾を引かず(事後の慰謝料裁判なんて二次被害を味わうだけです)、かつ、切羽詰まっている相手方ないしその家族からある程度まとまった慰謝料をもらえますから。

 旅行に行くのは問題なし。ただし、警察・検察には伝えておいてもいいでしょう。また、被疑者側に教えないでほしいとくぎをさしておく。

 あなたから動く必要など全くないのです。被疑者のほうから、あなたの告訴取り下げを求めたり、あるいは、強制猥褻罪を暴行罪に落として検察に略式罰金刑で処理してもらいたいため、頭を下げて積極的に働きかけてくるのです。

 ただし、もし、被疑者側からの何らかのコンタクトが勾留中にないとしたら、その場合は、残念ながらその被疑者ないし被疑者の家族知人は、資力なしと推測でき、将来的にも慰謝料請求の民事裁判を提起しても、実現可能性は薄いです。
 刑事裁判になった場合には、刑事裁判手続きの中で刑事和解というのができます。それを利用して相手に支払わせる方法もその段階でなら現実性が出てきます。
 分からないところがあれば再質問をどうぞ。
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この回答へのお礼

とても丁寧に回答頂き、ありがとうございます。
明日から旅行で14日に帰宅しますので、その時に相手から何の動きもなければ。。
刑事和解という方向でも検討したいと思います。
とにかく、近くに住んでる人との事なので、早くここから引越しをしたいので、引越し費用だけでもと思いまして。
また分からない事が出てくると思います。
補足していきたいと思いますので、その節はどうかよろしくお願いします。

お礼日時:2005/10/08 23:20

ANO5の補足説明


・ 調停申立費用は,1000円程度です。※弁護人に依頼することもできますが,費用がかかりますので,基本的に不要です。
 ・ 調停は,早くて1回,通常2~4回くらいで終わります。      
 ・ 調停期日は,当事者の都合のよい日を調整します。
 ・ 調停で話を聞くとき,相手を同席させない方法も可能です。
 ・ 調停委員は3名(内1名は裁判官)です。
 ・ 調停が成立(話し合いが成立)すると,調停委員の裁判官が 成立内容について当事者双方に確認するため,その時だけ相手と同席することになります。
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 基本的には、相手は、あなたの住所・氏名をしることは


できません。だってもしそれだったら怖いじゃないですか。

 相手が弁護士に依頼すれば、弁護士を通じて、相手は
貴方の住所・氏名をしることができます(ただこの場合
も基本的には弁護士は、依頼者に住所・氏名は教えない
こともあるようです)。

 つまり
 相手→弁護士→警察

 という流れで知る場合がありうるわけですが、基本的
に兇悪事件ではないので国選弁護、国がお金を持ってつ
けてくれる弁護士は制度上ありません。
 相手が、私選、自分でお金を支払って弁護士をつける
という手続になります。
 ですので、相手が弁護士をお金を出して雇うかという
経済的な問題が生じてくるわけです。だいたい弁護士を
やとうのに、20~30万円程度かかります。
 したがいまして、相手は、あなたに対して2者択一を
迫られるわけです。
(1)お金を出して謝罪するか、
(2)知らぬ存ぜぬを決め込んで有罪判決を待つか
 です。
 この点は、個々人の事情があり、一概にはいえません。
加害者側も、お金がなければ謝れない状況なのです。


 これはじつはあなたにも言えることなのです。慰謝料
請求。それもいいでしょう。しかしその慰謝料請求も、
基本的には弁護士を雇わなければならず、そのためには、
あなたが弁護士費用を負担しなければなりません。あな
たも
(1)お金をだして、弁護士を雇って慰謝料請求するか
(2)そのままで、相手の処罰をまつか。
 です。

 犯罪の場合、私的な復讎は認められていません。すべ
て国家が行います。その点で、被害者・加害者の意思は
基本的には通じないことになっています。
 
 
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この回答へのお礼

そうですね、私の住所氏名が知れたらと思うと恐くて。
なので、ひとまず安心しました。
明日から旅行で14日に帰宅しますので、その時に相手から何の動きもなければ、今後について考えたいと思います。また結果を補足させて頂きたいと思います。
ありがとうございました。

お礼日時:2005/10/08 23:06

・ 慰謝料請求は民事事件ですので,刑事事件の処理と関連させる必要性はありません。


・ 加害者が分かっている場合,まず,裁判所に慰謝料請求についての「調停の申立」を行うことがよいと思います。相手がこれに応じない場合や調停で慰謝料の金額等についての合意が成立しない場合には,あらためて訴訟を提起する事例が多いです。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。明日から旅行で14日に帰宅しますので、その時に相手から何の動きもなければ、「調停の申立」を行う方向で検討していこうと思います。
また結果を補足させて頂きたいと思います。

お礼日時:2005/10/08 23:02

厳罰を望みつつ、かつ慰謝料を請求する手もありますよ。

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 こんにちは。



>ただ、精神的な苦痛に対して、慰謝料請求や告訴などをしたいと思いますが、今後私は何をしたら良いのでしょうか?

 「刑事」は警察で処理してくれるでしょうから、貴方がすることとしては「民事」ですね。慰謝料の請求もその一つになりますね。

 手続きとしては、通常、慰謝料についてお互いに話し合うことつまり「示談」ですね。ただ、示談が成立してしまうと、貴方が相手の行為を許したことになりますから、「刑事」の方で相手に有利な材料になると思います。要するに、誠意を見せて、償いをしているので、情状を斟酌されるということです。

(結論)
 「厳罰」を望むなら、「民事」請求しない、特に「慰謝料」をもらわないことです。
 「厳罰」を受けてもらうか、「慰謝料」で許してあげるかです。

この回答への補足

結論、分かりやすいです。ありがとうございます。
相手から謝罪の言葉や反省の色が見られないのであれば、慰謝料なしで厳罰を望もうと思います。
とにかく謝って欲しいと思います。
相手に謝る気があれば、警察を通して言ってくるのでしょうか?

補足日時:2005/10/08 16:04
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慰謝料請求の民事訴訟を起こす事は出来ると思います。



民事訴訟となると、警察の扱う刑事事件とは別になりますから、
警察の方の動向はひとまず置いておいて良いと思います。

民事訴訟については、役所や弁護士会が開催している法律相談会に
行って相談するのが良いでしょう。
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この回答へのお礼

今後の相手の人の出方によっては(謝罪の言葉や反省の色が見られないのであれば)民事訴訟を起こす事を考えたいと思います。
そのときは、法律相談に行こうと思います。
ありがとうございました。

お礼日時:2005/10/08 16:12

相手の住所氏名はわかっていますか?


わかっているのなら、慰謝料請求の民事訴訟が起こせます。

詳しいことは、お近くの弁護士会で弁護士を紹介してもらって下さい。

この回答への補足

相手のの住所氏名は分かりません。
これは警察の方に聞けば教えてくれるのでしょうか?
また、こちらから慰謝料請求を起こさないで、相手か謝罪の言葉なり、示談を・・・というのを待ったほうが良いのでしょうか?
まずは、謝罪の言葉が欲しいです。謝罪の言葉や反省の色が見られないのであれば、やはり厳しく処罰をして欲しいと思いますので。

補足日時:2005/10/08 15:59
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